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通関士資格・貿易実務検定コミュの『質問』 延滞税関係

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独学で問題集やテキストを読んでいて、わかった気になるんですが、よくよく考えると自分自身に説明できない表現があるので、かみくだいて教えていただけると助かります。

修正申告や更正が偽りその他不正の行為によって免れた関税にかかわるものではない場合には、法定納期限から一年を経過する日の翌日から、修正申告が提出さ、または、更正通知書が発せられた日までの期間は延滞日数から除かれることになっている。

何か例があるとわかるかとは思うのですが、どなたかよろしくお願いします。

コメント(2)

 ◎法定納期限から1年経った日より、後に修正申告がなされた場合は

 次の期間は、延滞日数に、含めません。

 「法定納期限から1年経った日の翌日〜修正申告の日」

 例:
  輸入許可日 2006年4月 2日
  修正申告日 2007年4月15日

 もし、修正申告がなく、時が過ぎて2007年15日であれば、
  延滞日数は、2006年4月3日〜2007年4月15日です。

 修正申告が、1年後の4月15日にされているので、
   2007年4月3日〜2007年15日は、
    延滞日数に数えません。
 
  *更正についても同じ。ただし、両方とも不正がらみでないこと。

 

  
         
           
オチ殿

ほほう!暗闇に光であります。あとは自分で計算などしてみて体にしみこませてみたいと思います。
ありがとうございました!

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