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司法試験・質問掲示板コミュの民事訴訟法の質問です

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たびたび申しわけありません

民事訴訟の

伊藤眞の民事訴訟法P200に

期日の指定において、当事者の申し立てに対する却下決定で
かかる却下決定に対する不服申し立てが許されるのが、期日指定の申し立てに基づいて特別の効果が生じる場合であるとして
その特別な効果が生じる場合として263条をあげていらっしゃるのですが

どういうことなんでしょうか。

コメント(2)

263条は、期日指定の申立てに、訴えの取下げ擬制を避けるという、特別の効果を認めているわけです。

ですから、訴えの取下げ擬制を避ける効果のある期日指定の申立てが却下決定され、訴えの取下げ擬制が避けられない場合は、不服申立てが許される場合がある、ということかと。
コメントありがとうございました

なるほど。
最初思っていたのは1か月間申し立てがなかったのであれば訴えの取り下げが擬制されてしまうのだから、訴えの取り下げ擬制が避けられないのではないかと悩んでいましたが
反対に考えると1か月の間であれば訴えの取り下げ擬制が避けられて、その申し立てさえ却下決定がなされた場合に、不服申し立てが認められるっていうわけなんですね

ありがとうございました!

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