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司法試験・質問掲示板コミュの109条と110条を重畳して類推適用する場合の要件事実について

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百選の事例でもいいのですが。

本人Xが所有不動産に抵当権を設定するためにAに白紙委任状を交付したら、AがBにそれを交付し、BがYにその不動産を売却し所有権登記を移転した。

これに気づいたXはYに対し、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消手続請求の訴えを提起した。

Xは、Xの当該不動産の所有権 及び Yの占有(登記)を主張

Yは、所有権喪失の抗弁として、Bから買った行為のXへの効果帰属をいうため
   
   Bとの売買契約
   Bによる顕名
   契約に先立つ代理権授与表示
   の事実を主張して、109条の成立を主張し

   それにより認められる表示された代理権を基本代理権として
   Bが権限外の行為をしたこと
   YがBの行為が権限外であったことにつき善意無過失であったこと

  を主張立証する

Xは、Yの上記主張を否認するために
   Bへの代理権授与表示についてのYの悪意有過失を

となるのでしょうか?

109条の第三者の悪意有過失の証明責任は本人である

ことと

110条の第三者の正当事由の証明責任は第三者にある

こととの関係を、109条と110条を重畳して類推適用する場合に、どう考えるべきなのかがわかりません。

ロースクールの講義で弁護士教員に質問したのですが、あまりはっきりとした答えはなく。

Xが110条の善意無過失を立証できれば、109条の悪意有過失の立証の余地はないというのであれば、Yとしては主張できることがない、ということですむのかとも思いますが、厳密に考えていくと、必ずしも同じものとは限らないと思うのですが。。


ご意見伺えると幸いです。

コメント(5)

要件事実論は未だ発展途上であり、そんな細かい所は学者でさえも、気付かず考えたことないかも知れないなあ?と感じました。

代理権があると信じ、信じた事につき無過失である事について、全て第三者Yの側に主張立証責任があるものと解して、

Xには授与表示の悪意有過失(授与表示はあったが、抵当権設定の代理権すら本来BになかったことをYが知り、又は知る事が出来た)についても主張立証責任はないと考える人がいても不思議はないですね。(私も気付かなかったのでそのような感覚でした。)

しかし、善意悪意や過失は、109条と110条とで別の事についてのものであり、主張立証責任も違う側が負うと考えるのが妥当である事からすれば、仰る通りの主張の流れが、理論的には正しいように思います。

要件事実の本にはそこまで書いてないので、難しいですね。
なるほど…。

ありがとうございます。

一人で考えてると不安になるので、一緒に考えていただけて、ほっとしました。

あまり細かいところにとらわれないようにした方がよさそうですね。
水を指すようですけど、そんなことに時間を割くことは非効率ですよ。
なぜなら、109条と110条の重畳適用の問題が生じることは、実際上考えにくいからです。

109条と110条の重畳適用が問題となりうるような場合、端的に109条の適用を検討すべきです。

それと、ついでに申し上げますけど、要件事実が少し間違ってませんか?

>>それにより認められる表示された代理権を基本代理権として
>>Bが権限外の行為をしたこと
>>YがBの行為が権限外であったことにつき善意無過失であったこと

「Bが権限外の行為をしたこと」は要件事実とはなりません。
また、「YがBの行為が権限外であったことにつき善意無過失であったこと 」という記述も不正確です。
正しくは、

1 Bとの売買契約
2 1のときにBによる顕名があったこと
3 1の契約に先立つ、XのYに対する1以外のある特定の代理権授与表示
4 Yが、1の代理権があると信じたこと
5 4につき正当な理由があること

です。
「109条と110条の重畳適用が問題となりうるような場合、端的に109条の適用を検討すべき」という説もありますね。

コメント&訂正、ありがとうございます。

助かります。

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