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司法試験・質問掲示板コミュの抹消登記請求と移転登記請求の違いについて

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旧司法試験、民法昭和63年の第2問目

 AB間でA所有の不動産をBに3000万円で売却する旨の契約が成立し、内金2000万円の支払後、残代金は一年後に支払う約束の下に、所有権移転登記及び引渡しが完了した。その後、Bは、事業に失敗し、その債権者Cに迫られて、唯一の資産である右不動産を代物弁済としてCに譲渡することを約束した。このため、Aは、Bから履行期に残代金の支払を受けることができなかった。
(一) 右の場合において、Cが所有権移転登記及び引渡しを受けていたときは、Aは、B及びCに対しどのような請求をすることができるか。
(二) AがBの債務不履行を理由として右売買契約を解除したが登記を回復しないでいる間に、BからCへの代物弁済の約束がされた場合はどうか。Cが所有権移転登記及び引渡しを受けている場合といずれも受けていない場合に分けて論ぜよ。


で。昨日、弁護士がチューターとして入って行うゼミで検討していた時に、弁護士も一緒になって引っ掛かりまして。

小問(1)で、AからCに対して所有権移転登記抹消登記手続請求をすることと、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求をすることとでは、何が違いますか?
訴訟物は、前者では所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権、後者では所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権で、請求原因及び抗弁以下の攻撃防御の構造はどちらでも同じとのことですから(『紛争類型別の要件事実』)、どっちでもいいということでしょうか?

問題への答えとしては、Cが545条1項但書の「第三者」にあたるので、Aの請求は認められず、詐害行為取消しの話になっていくわけですが。

コメント(3)

旧試的には、どっちでもいいと思います。
はいw
ありがとうございます。

他の人とも話してみて、期待される機能が同じなのに、方法が違うからって、何か違うとしたら、その方が問題だよね、ということに。

ある目的のために、手段が複数あるということは、普通にありなんですね。

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