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司法試験・質問掲示板コミュの相続と「新たな権限」

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 AはB所有の甲土地をBから賃借し、その土地を長期間占有した後死亡、Cが単独相続。Cは甲土地をAの所有物であると過失なく信じて占有を開始、その後自己名義で公租公課を支払いながら15年間継続して甲土地の占有を継続。Bはその事実を知りながら何ら異議を述べず、Cの占有開 始後13年目に甲土地を、これらの事情を知らないDに譲渡し登記も移転。

問題としては、この場合にCがDに甲土地所有権を主張できるか、なんですが。

 少々混乱しているようなので、整理したいな、と。

 被相続人の占有が他主占有である場合、それを相続した相続人が時効取得できるかどうかは、相続が185条の「新たな権限」にあたるかどうか、相続によって占有が他主占有から自主占有に変わるか、にかかわる。
 相続は包括承継だから、他主占有を相続したら、その占有は他主占有のまま、が原則。
 ?承継?新たな事実上の支配による占有開始?所有の意思が、外形的客観的に認められる場合は、相続人に自主占有が認められる。
 被相続人の他主占有と、別個独立の相続人の占有が併存することを認めるもの、と理解しているのですが。

 ふと考えたら、別個の二つの占有が前後してあるなら187条持ち出せば、相続が「新たな権限」にあたるかどうかなんて、論じる必要ないのでは?と思ったのですが。
 
 でも、187条は、あくまで前主の占有も自主占有である場合の規定だから、前主の占有が他主占有である場合は、適用できないから185条を持ち出す必要がある。

 以上の理解で、私は、間違っていませんか?

コメント(8)

Cは善意無過失で占有を開始して15年継続しているのだから、187条で自らの占有のみを主張して、時効取得できませんか?
取得時効と陶器の問題はわかるのですが。

187条だけでCは10年経過の時点で時効取得できるので、185条を持ち出す必要がないのではないかと。
私もこの論点については以前にかなり悩みました。
未だにあまり理解できていないので詳しい方のコメントがあると私も助かります。

あまり理解できなかったので、設問のような場合は以下のような答案の書き方を覚えました。

?占有権という事実上の支配権も相続の対象となるか。
→重要な財産権であるから相続の対象となる。
?相続人固有の占有権も主張できるか。187条1項が包括承継にも適用されるか。
→文言上限定されていないため包括承継にも適用される。
?相続人固有の占有は「新たな権原」にあたるか。
→真の権利者と占有者の利益の調和から規範
あ、まずご指摘の?をおさえる必要がありますね。

ひょっとして。

?で占有権の相続を認めたうえで、それとは別個の相続人固有の占有を認めるために、相続が185条の「新たな権原」にあたる、という必要がある、ということでしょうか。

被相続人の他主占有
  ↓ 相続開始。
相続人が他主占有を相続。
原則として、相続人の占有は被相続人の他主占有のみであるはず。
例外として、?承継?新たな事実上の支配による占有の開始?所有の意思、が外形的客観的に認められると、185条によって占有の性質が自主占有に変更
  ↓ 
相続人には、被相続人の他主占有と、相続人独自の自主占有があると認められる。(他主占有を主張する意義はないので、実際には考慮されなくなる)
  ↓
187条は、包括承継にも適用され、相続人は自分の自主占有のみを主張できる。

こういうことでしょうか。

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