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司法試験・質問掲示板コミュの民法の時効取得

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甲土地はX組合の財産として、X名義で登記された。その後Xは解散し、甲土地は元組合員であるAが占有を始め、資材置場とした。(占有を始めた経緯は不明。登記はX名義のまま)
Aは10年後死亡し、一人息子であるBが甲土地の占有を継承した。(善意・悪意は不明。)
さらに30年後、Bが死亡した。一人息子であるCはBの死亡後に初めて、甲土地がX名義だと知った。
Cは甲土地を時効取得できるか。


親戚で実際にあった事例を元にしました。話を聞いた時に、「時効取得できるんじゃない?」とアドバイスしたのですが、本人が司法書士さんに相談したところ、出来ないと言われたそうです。
なぜ出来ないのか理論的にわからないのですが、どなたかご教授願えませんか。

コメント(12)

たしか、占有を相続した場合、被相続人の占有期間も合わせて時効取得を主張出来るんじゃないんですか
事実認定の問題から、出来ないって言われたんじゃないでしょうか。
組合名義の登記ってできないんじゃないですか?
>yoさん
私もそんな気がするのですが、もし事実認定の問題だとするなら、相続人Bの所有の意思の認定を問題と考えるべきなのでしょうか。

>弁玉さん
そうです。

>Milk・Crocopさん
上で述べたように、私もそこも問題かと思っています。「Aの占有は他主占有によって継続された。Bも所有の意思を持って占有を始めず、自主占有へ変更されなかった。故に時効取得は認められない。」Bさんの占有の事実的支配の有無までは私は聞いてないのですが、一見して「ない」と思われる事情があるのかもしれません。

ただこの考えは、組合の残余財産の引渡しによる占有は、賃借人の占有同様、他主占有だということが前提となります。私はどう考えても、自主占有だと思うのですが・・・。
>tomoさん、ばくさん
ご回答ありがとうございます。

>、ソさん
おそらく組合代理によって便宜上組合名だけの表示になってるんじゃないかと思われます。
Cさんが相続したのはいつですか?


Bさんがどういう経過で相続したのか、せめて登記簿をチェックしたかどうかだけでもわかれば…。
失礼します。よろしくお願いします。

私は問題なく時効取得できると思います。

事実認定の問題であるとして、所有の意思をはじめ時効取得の要件のほとんどは推定されますので、20年以上占有しているこのケースでは、立証の必要があるのは占有の開始と現在の占有のみですね。

また、40年以上前に占有を開始しているため、相手方で所有の意思がないことを立証することはきわめて困難と思われますので、現実問題としても十分時効取得が可能であるように思います。

たんに司法書士さんが間違えただけ、もしくは親戚の方の説明がおかしかっただけではないでしょうか。

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