ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

司法試験・質問掲示板コミュの民法 非嫡出子と相続

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
A男とB女は親しくなり、BはAの子Cを産んだ。C出生の3日後、ABは婚姻届とCの出生届を出した。しかし、その後、ABは不仲になり、別居し、Aから離婚訴訟を提起した。しかし、その裁判中に、Aは事故死し、BはD男の子Eを妊娠した。そして、Aの死後、BはEを産んだ。
(他にAの母F兄Gがいるとする)
この場合、Aの遺産4000万は誰がどう渡るか。


という問題なのです。
まずCについて、ABの婚姻+出生届(認知の効力)により、ABの嫡出子と言えると思います。そして、わからないのが、Eなのです。民法772条の婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推測されるという規定から、EもAの子として、推定され、相続人になるのかな?と思います。たぶん、EはAの推定されない嫡出子になってしまうのかと思いました。

問題に親子関係不存在の訴えとかはないので、この場合、B2000万円、C1000万円、E1000万円なのでしょうか?

コメント(3)

追記です。
EはAの推定されない嫡出子なのか、ABの推定されない嫡出子なのかどうなのでしょうか?そのあたりもひっかかります。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

司法試験・質問掲示板 更新情報

司法試験・質問掲示板のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング