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司法試験・質問掲示板コミュの憲法13条について

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 すいません・・芦辺先生の本で勉強しているのですがわからない部分が二つほどあります。


?13条での「新しい人権」についてなんですが、先生は人格的生存に不可欠な権利に限り同条で認める、としています。
では一般的な行為の自由(オートバイ、海水浴など)についてはというと・・「これらの自由が保護されなくなるわけではない」として、「それを一部に人に制限するにはもとより実質的な合理的理由が必要」であり、「平等原則ないし比例原則との関係で問題となることもありうる」としています。

 これは一般的行為についてはどういう見解なんでしょうか?「一部の人」にのみ制限する場合のみ問題となるのでしょうか(この場合は14条?)
 とすると例えば「海水浴を禁止する」という法律が制定された場合は一体どうなってしまうのでしょう?(一部の制限ではないですがいくらなんでもおかしい・・)
 しかも仮に問題になるとしてもその判断基準はどうなるのでしょう?
 答案なんかでは「裁量が広く認められる」などをよく見るのですが芦部先生もこのお考えなんでしょうか?



?プライバシーの権利について、芦部先生は1、誰が考えてもプライバシーなら厳格審査2、一般的にプライバシーとされているなら厳格な合理性審査、としているのですが、この区別は一体どういう理由なのでしょうか?
1については「人格的生存の根源にかかわるから」となっているのですが2については「かかわらない」と言えるのでしょうか?


  返答なさっていただけるだけでも十分ありがたいのですがもし可能なら「芦部先生はこういう考えだ」ということをおしえていただけるとさらにありがたいです。

コメント(7)

失礼します。?についてのみですが,よろしくお願いします。


>「一部の人」にのみ制限する場合のみ問題となるのでしょうか(この場合は14条?)

ご自身で引用されているように,一部の人にのみ制限する場合はもとより,のことであって,実質的な合理的理由がない(あるか分からない)場合にも問題になります。一部の人のみの場合はおっしゃるとおり,14条です。

>とすると例えば「海水浴を禁止する」という法律が制定された場合は一体どうなってしまうのでしょう?

この点もすでにご自身で引用されていますが,比例原則(13条)との関係で問題となります。たとえば海水浴の禁止の目的が「特定の生物の保護」にあったとして,その生物が生息しない場所まで含めて一律に禁止することは規制が広範に過ぎ比例原則に反すると考えられます。

>しかも仮に問題になるとしてもその判断基準はどうなるのでしょう?

ここも引用されていますが,一般論としては,「実質的な合理的理由が必要」ということになると思われます。具体的な基準は次の裁量の問題とも絡みますが,事例に応じて説得的に設定できればよいのではないでしょうか。

>答案なんかでは「裁量が広く認められる」などをよく見るのですが芦部先生もこのお考えなんでしょうか?

具体的に答案でどのように書かれているかが分からないので何ともいえませんし,芦部先生がどのようなお考えかも分かりませんが,憲法上保障される権利ではないと考える以上相対的に裁量の幅は広くなるのではないでしょうか。
私も芦部先生の本を読んでいるとき、ヨコヤンさんと同様の疑問、というかモヤモヤ感を抱きます。これって、彼のテキストを内在的に詰めて読んでみても、あまり成果は得られないんじゃないのかなぁ、という気も少しします。かたや渋谷先生の本をよんでると、「芦部は〜といってるがそんなの理由になっていない」みたいな記述があったりして、ちょっと快感。すみません、質問に答えなくて。
>はかせさん  
  ありがとうございます!!
  となると、厳格な合理性審査やら合理性審査やらの基準はこの場合は考えず規範は「実質的に合理的な理由があるか否かで判断すべき」としてそのままあてはめで頑張る、というのが一般的なのでしょうか?


>アキさん 
  そうなんですか!!
   いえいえ・・なかなかそういう情報をしらないもので興味はあります!!  笑
   難しいものですね・・。
引き続き宜しくお願いします。

>となると、厳格な合理性審査やら合理性審査やらの基準はこの場合は考えず規範は「実質的に合理的な理由があるか否かで判断すべき」としてそのままあてはめで頑張る、というのが一般的なのでしょうか?

何が一般的かというのは分かりませんが,一つの方法としてはありうると思います。あてはめが充実していれば相応の評価を得られるのではないでしょうか。

ただ,「実質的に合理的な理由があるか否か」というのはやはり一般論ですから,基準としては具体化した方がよりよいのではないかと思います。

私であれば,上記海水浴の例(特定の生物の保護)でいえば,禁止の目的が正当であること・そのための手段が合理的な関連性を有することを検討する方法,もしくは比較衡量による方法のどちらかを選択すると思います。
>はかせさん
 いろいろ人により対応法が異なるんですね・・。
 理解できた気がします・・ありがとうございました!!
  
?については、宍戸常寿「自由と法律」法学セミナー2008年5月号71ページ以下、特に72ページ以下の2を読まれると参考になるかと思います。
私なりに要約(?)すると、宍戸先生の読み方では、明治憲法下の法律の留保論(古典的な一般的自由権説 ⇒ 天然の自由を制約するには法律が必要。)の遺産だけれど、戦後の憲法学が、法律の留保や比例原則といった古典的な一般的自由権説の遺産を適切な位置づけを与えてこなかったために、教科書を読んでも理解しにくい、みたいな感じです…(^^;。
(4月号からの連載ものなので、読み続けていくと答案に深みが出るらしいです。)

?については、芦部信喜『憲法学?』(有斐閣、1994年)368ページ以下の、とくに383ページ以下の「審査基準」のところ。
「固有情報」「外延情報」という区別はお好きではないみたいですね。
ショートカットしたいなら、渋谷教科書で(369−370ページ)。
>しが研さん

ありがとうございます!!
すごい・・深く学んでるんですね!!
教えていただいた文献是非調べてみます。

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