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司法試験・質問掲示板コミュの会社法の質問です!!

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 会社法についての質問なんですが・・。
 1、委員会設置会社においては会計監査人の設置が必須となっているところ(会社法327条2項5号)その趣旨は何なのでしょうか?
  基本書に書いてなかったのですが、僕は「監査委員会には妥当性監査も認められおり、極力業務監査に力を注ぐべき。だから会計監査については会計監査人が主におこなうとするのが妥当」などと考えました・・。
 本当の趣旨を知っている方教えていただけると嬉しいです。 
 2、ところで、1で述べた監査委員会に妥当性監査が認められるとするのはいかなる理由からでしょうか?条文の根拠ないですよね・・?


  よろしくお願いします!!

コメント(4)

 一部についてのみですが。。。

1 委員会は,会社の業務執行に対する監督を「内部統制システム」を利用する形で行うものであるところ,会計監査人が置かれないと,「企業の財務報告の信頼性を確保する」仕組みの構築が難しく,従って三委員会が十分機能しないと考えられる (江頭 株式会社法(初版)P.495 注(3))

 個人的には,監査委員は,監査役と異なり,取締役からの独立性もないので,株主や債権者から見た場合の公正性の担保のために,外部の専門家である会計検査人を必須としているのではないかと思います。


2 そもそも取締役会の構成員は,会社の業務執行の妥当性を監督する立場であることから,取締役でもある監査委員にもその権限は認められることと,業務執行の妥当性確保のためには,指名委員会・報酬委員会の役割が重要であるが,両委員会の社外取締役が十分な情報を得るためには,監査委員の役割及び監査委員会との連携が不可欠であるから,ということがあげられます(同書P.508参照)。
 ありがとうございます!!
うわ・・僕の見解大外しですね・・(><)
 監査委員=取締役、というのを見落としていました・・。
ありがとうございます!!
このトピックのおかげで、委員会設置会社では会計監査人が必須という知識が定着しました。ありがとうございます。

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