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司法試験・質問掲示板コミュの刑法の質問です

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お答えいただければ幸いです。なおいずれも旧試験平成12年第一問を解いて疑問に思ったものです。


?結果的加重犯と中止犯

中止犯は未遂犯にのみ適用されるのが原則ですが、以下の事例も中止犯の適用はないと考えるべきでしょうか。

事例:甲は強盗の故意でXに暴行を加え、反抗を抑圧、財物を奪取。甲は逃走しようとしたがXが呼吸していないことに気づき、このままではXが死んでしまうと思い、救急車を呼ぶとともに自らも救命措置を行った。救急車が到着する寸前に甲は逃走。Xは甲の救命措置もあって命は助かったが、顕著な生理的機能障害を負った。

上記事例では強盗致死→強盗致傷という被害の軽減は達成されていますが、致傷の結果が発生している以上未遂ではなく既遂であり、中止犯の適用はないと考えるべきでしょうか。


?強盗罪と強盗殺人罪の既遂・未遂

強盗罪の既遂未遂は財物奪取の有無で決せられ、強盗殺人罪の既遂未遂は死亡結果の有無で決せられるのが通説ですが、以下の事例では乙に何罪が成立するのでしょうか。

事例2:乙は強盗の故意でYに包丁を突きつけ脅したが、Yは反抗を抑圧されなかった。そこで乙はYを殺害して財物を奪取しようと考え、Yの腹を包丁で刺した。乙は財物を奪取して逃走。Yは幸い命は助かった。

Yが死亡してないので強盗殺人未遂罪が成立するとは思いますが、財物奪取の評価をどうするのか。強盗殺人未遂罪と強盗罪の観念的競合でしょうか?

コメント(3)

お答えいただきありがとうございました。
非常に理解が進みました。

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