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司法試験・質問掲示板コミュの民訴>不利益変更の禁止について

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初めまして。
さっそくですが、よくわからなくなってきたことがあるので質問させてください。

判例の見解では、
-------------------------------
主位的請求棄却、予備的請求認容
  ↓
被告のみが控訴(付帯控訴なし)  
-------------------------------
の場合、全請求は移審しつつも不利益変更禁止の原則との関係で
「審判対象」は被告の不服申し立ての範囲に限られるんですよね?
なので、「審判対象は予備的請求」であり、
主位的請求については「審判対象にならない」。

でも、
------------------------------
相殺の抗弁が認められ請求棄却
  ↓
原告のみ控訴
  ↓
訴求債権の不存在が判明
------------------------------
の場合は、訴求債権もそもそも「審判対象になる」?
ただ、相殺の抗弁は既判力の関係で原告にとって不利益変更になるから
原判決を取り消して請求棄却はできないということ?
これは相殺の抗弁だからの例外と考えていいのでしょうか?


本質説なのか政策説なのかもよくわからなくなってきてしまいました。。。

どなたか教えてください。。。お願いします<(_ _)>

コメント(15)

>さねさん、エリカさん

レスありがとうございます。

私もさねさんのおっしゃるように
「訴求債権は審判対象にならない」と思っていたんですが、
たぶん判例の見解では相殺の抗弁に対して控訴した場合は
「訴求債権も審判対象になる」ようなんです。

というのも控訴審で訴求債権だけでなく、反対債権も不存在が判明した場合に自由心証との関係で不都合が出るからです。

なので、この違いは相殺の抗弁だから、なのかなと思った次第です。

ただ、不利益変更禁止の原則について本質説をとると
本来は「訴求債権は審判対象にならない」はずなので、
相殺の抗弁の場合は「訴求債権が審判対象になる」ということは
相殺の抗弁の場合だけ政策説を採っているようにも思えて、
判例がどんな説を採っているのか混乱してきてしまって。

この辺がいまいちよくわかりません。
失礼します。

>さくらさん

『たぶん判例の見解では相殺の抗弁に対して控訴した場合は
「訴求債権も審判対象になる」ようなんです。 』

これはどの判例を指しておられるのでしょうか?

『控訴審で訴求債権だけでなく、反対債権も不存在が判明した場合に自由心証との関係で不都合が出る』

これもいかなる不都合が出るのでしょうか?

質問ばかりで恐縮ですが、少し検討してみたいので補足していただければと思います。
>はかせさん

あいまいな書き方をしてすみませんでした。

>これはどの判例を指しておられるのでしょうか?

どの判例なのか実はまだ調べていないのです。
というのは予備校問題の解説に判例通説の見解として書かれていたので。。。

>これもいかなる不都合が出るのでしょうか?

控訴審で訴求債権および反対債権が不存在と判明した場合、
もし訴求債権が審判対象にならないのであれば
控訴審では反対債権不存在についてのみ審判することになるので
訴求債権も不存在という心証を抱いているにもかかわらず
請求が認容されてしまうということです。

よろしくお願いします!!
>さくらさん

>控訴審で訴求債権および反対債権が不存在と判明した場合、
もし訴求債権が審判対象にならないのであれば
控訴審では反対債権不存在についてのみ審判することになるので
訴求債権も不存在という心証を抱いているにもかかわらず
請求が認容されてしまうということです。

これは特に問題ないのではないかと思います。
第一審でも、被告が相殺の抗弁しか出さず訴求債権の存在を争わないのであれば、裁判所は、訴求債権は不存在との心証を抱いてもこれを認めざるをえず、反対債権が不存在と判断すれば請求を認容せざるをえないわけですから。
相殺の抗弁を容れた請求棄却判決に対する原告控訴に対して被告が控訴も付帯控訴もしないのであれば、それはすでに認められた訴求債権の存在を争わないわけですから同様に考えられるのではないでしょうか。

判例に件にかんしては了解いたしました。
私も時間のあるときにでも調べてみようと思います。
>はかせさん

ということは相殺の抗弁だろうとなんだろうと
「訴求債権は審判対象にならない」でも問題ないということですか?
本質説で一貫すればいいということでしょうか。
そのほうがすっきりはするんですけど(^_^;)

それからこの予備校問題の題材となった判例は最判昭61.9.4「百選116」みたいです。
審判対象について書かれているかはわかりません。
百選が手元にないので調べれないですが・・。
>さくらさん

>ということは相殺の抗弁だろうとなんだろうと
「訴求債権は審判対象にならない」でも問題ないということですか?

問題ないと思います。
というか原則そのように考えるべきだと思います。

同判例は訴求債権も審判対象としているようにみえなくもないですが、原審(控訴審)が請求認容した(つまり訴求債権の存在を肯定した)のに対し、最高裁が「公序良俗違反」を認定したケースでちょっと位置づけが難しいように思います。
少なくとも単純な事実認定の問題として訴求債権が不存在というときには「訴求債権は審判対象にならない」として請求認容の判断になるだろうと思います。
>はかせさん

そうなんですか!わかりました!
私、無駄に混乱しただけですね?(^_^;)

その判例はどんなんか興味あるので私も見てみます。

どうもありがとうございました!<(_ _)>
>エリカさん、さねさん

どうもありがとうございました<(_ _)>

私も問題の判例読んでみました。
本来であれば控訴審の判断が原則だったんですよね。
でも、さねさんのおっしゃるとおり
どうしても認容したくなかったんでしょうね(^_^;)

説のつながり自体を考え出すと混乱してしまいましたが、
例外的な事例だったということですね。

ちなみにC-book見てみたら、
「訴求債権も審判対象になる∵反対債権だけだと訴訟物がなくなり不当」
とだけ書いてあったんですが、その理由付け自体がよくわかりませんでした。。。
あまり深みにはまらないようにしようと思います(^_^;)

本当にありがとうございました!

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