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司法試験・質問掲示板コミュの離婚後300日以内に生まれた子

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例えば離婚後300日を過ぎて生まれた子は、非嫡出子として母の戸籍に入るそうです。
この「母の戸籍に入る」というのはどういう意味なのでしょうか?
その子の出生届の母親の欄は名前が入るけど、父親の欄は空欄になる、という意味でしょうか?


また離婚後300日以内に生まれた子は、非嫡出子となるのでしょうか?それとも嫡出子となるのでしょうか?誰の戸籍に入るのでしょうか?戸籍上のその子の父親の欄、母親の欄はどのようになるのでしょうか?

私が調べた限りでは、
離婚後300日以内に生まれた子は、出生日が772条の推定を受ける子の要件を満たすので、「推定される嫡出子」としての位置づけになる。父親の欄も母親の欄も名前が入る。
これが私の予想です。

どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。

コメント(10)

離婚すると、夫婦の戸籍から母が除籍し、新たに母の戸籍が作られます。なので、その母の戸籍に非嫡出子が入ることになりますね。(もし、母が夫婦の戸籍筆頭者だったら父が除籍することになる)

 非嫡出子の出生届では、父親が認知していない限り父の欄には何も書きません。

 300日以内に生まれれば、推定されますから、夫婦の戸籍に入りますね。(離婚しているので、母は除籍されており、いない。ただし、この場合も母が戸籍筆頭者なら父が除籍になる。)

 と習いました。実際の戸籍を見たわけではないので、違ってたらすみません。。。
補足

 さっきのじゃちょっとわかりずらいですね。

 戸籍は夫婦になった瞬間、今まで二人がいた戸籍から除籍されて、新たに夫婦の戸籍がつくられますよね?そこで、旦那さんか奥さんどちらかが戸籍筆頭者として登録されます。

 ですから、離婚した場合、戸籍筆頭者ではないほうが除籍されることになります。

 質問の例での離婚後300日以降に出生した場合ですが、要はシングルマザーですよね?ですから、前夫とは無関係と考えます。ですので、認知がない限り、出生届にも父は存在しません。戸籍も父は無関係なのですから、母の戸籍に入るしかありません。

 これは未婚の母の場合も同じで、その場合は母の現在いる戸籍(母の両親の戸籍)に、その子がはいることになります。

 って、思ってますが、みなさんの見解もお聞かせくださいませ☆
まなぽんさん>ありがとうございます。
ものすごくイメージがつかみやすいです。
離婚後は、300日以内の出産であろうが301日目以降の出産であろうが、どちらにしても非嫡出子となるということなんですね。

夫婦になった瞬間、母はそれまでいた戸籍から除籍され、父もそれまでいた戸籍から除籍され、二人が新たな戸籍を形成する。

その新たに形成された戸籍は、二人が離婚した場合、戸籍筆頭者ではないほうが除籍されその戸籍から消滅し、戸籍筆頭者だけがその戸籍に残ることになる。除籍された方は、結婚前にいた戸籍に戻るのではなく、一人で新たな戸籍を形成する。二人の間に子供がいれば、その子は戸籍筆頭者のいる戸籍に入ることになる。

このとき父が戸籍筆頭者であれば、仮にその子が離婚後に生まれた子ならば、父の戸籍に入ることになる。

まなぽんさん>ここまでがまなぽんさんの説明を私が咀嚼し書き改めたものなのですが、どうでしょうか?

この場合疑問が一つあります。
父が認知をしなければ、この非嫡出子の父の欄は空欄になる、ということなのですが、これは出生届についての話、ということになるのでしょうか?父が戸籍筆頭者となっている戸籍とはまた別の話ということでしょうか?

ごめんなさい、冒頭で「離婚後300日以内であろうが301日目以降であろうが非嫡出子になる」と書いてありますが、これはそもそも正しいのでしょうか?また霧が立ち込めてきました。

これに関連して、ある男女の状態を5つの状態にわけてみました。

1;婚姻前に出産した場合
2;婚姻後200日以内に出産した場合
3;婚姻後201日目から離婚前までに出産した場合
4;離婚後300日以内に出産した場合
5;離婚後301日目以降に出産した場合

いつ出産したか、という問題はこの5つの期間に細分することができると思うわけです。
この1〜5について、どれが嫡出子で、どれが非嫡出子なのでしょうか?
なんとかこの霧を晴らしたいです。どうかお願いいたします。
ん??離婚後300日以内に出生したのならば、推定される嫡出子となり(婚内子)、夫婦の子として取り扱われます。なので、子(嫡出子)は夫婦となったときに作られた戸籍にはいることになります。

 300日以降に出生したのならば、父親の推定がされませんので、非嫡出子となり(婚外子)、夫婦となったときに作られた戸籍というわけではなく、必ず母親の所属している戸籍にはいることになるということです。

 この取り扱いは、ご存知とは思いますが、母と子は分娩の事実により親子関係が確定しているから、という理由によります。逆に父親を確定するのは結婚しているかどうかが判断基準になってくるので(民法は大昔の法律)、こんな面倒な取り扱いがされているのです。

 それをふまえると、

前提 戸籍筆頭者は父とする

 一 離婚後300日以内に出生したばあい

 嫡出子である。父親の推定が及んでいる。なので、夫婦間の子供として取り扱われる。出生届けも両親を記載する。離婚しているのだから、父、母は別の戸籍にいる。戸籍筆頭者は父なので、嫡出子は父のいる戸籍にはいる。

 二 離婚後301日以降に出生したばあい

 非嫡出子である。父親の推定は及ばない。なので、母親との親子関係のみである。出生届は父の記載はない。過去に結婚してはいるが、子と父は無関係。なので、無条件に母の戸籍にはいることになる(母とは親子関係あり)。

 このとき、父が認知した場合、ただ単に父と子の親子関係ができるだけであって、戸籍に変動はありません。(その後再婚すれば、準正の問題になる)

 以上が僕なりの見解ですがみなさんのご指摘もおまちしています。

 というか説明へたっぴーですみませんです。。。
1 非嫡出子 2 推定されない嫡出子 3 4 推定される嫡出子 5 非嫡出子 だとおもいます。
戸籍制度は単に国が国民を管理しやすくするための制度なので、100パーセント親子関係を反映しているわけではありません。
 現に父親不明の母親はたくさんいますよね。原則は夫婦二人のいる戸籍にはいるのですが、不明だと戸籍に入れないことになってしまうため、母親の戸籍にはいるという決まりを作ってあるのだと思います。

 そして出生届と戸籍をあまりリンクさせて考えないほうがいいとおもいます。

 戸籍はあくまで、結婚している夫婦を基準にかんがえてあるので、結婚していれば問題ないのですが、事実婚の場合、戸籍はつくられません。ですが、父が認知すれば父、母、子の親子関係は確立します。なので、出生届けにはきちんと両親の名前は記載されます。しかし、戸籍は作られないので、子は便宜母の戸籍に移しましょうということになります。

 補足ですが、もし、結婚はしたくないが父のほうの姓を子が名乗りたいときには、裁判所に言って父の戸籍に子を移すことも可能です。

 
まなぽんさん>本当にありがとうございます。

まず改めてここまでの理解をまとめてみますので、もしご覧いただければ幸いでございます。

非嫡出子・・・父と母の間に婚姻関係がない子のこと。具体例としては、婚姻関係がない男女が子を儲けた場合の子や、離婚後301日目以降に生まれた子のこと。非嫡出子には相続権はないが、認知があれば嫡出子の二分の一の相続権を得る。

推定されない嫡出子・・・婚姻から200日以内に生まれた子のこと。なぜこう呼ばれるのか?それはこの期間に生まれた子は772条の推定を受けないが、実務上は内縁が先行しているか否かの調査は不可能なために、一律嫡出子として扱われているからである。民法の原則に従えば、この期間に生まれた子は嫡出推定を受けないので、父子関係成立には認知が必要なはずなのに、実務では認知を必要とせず、嫡出子として扱っている。生まれた子との親子の関係を否定するためには、子供や父母だけでなく直接身分上利害関係を有する第三者(相続人など)も親子関係不存在確認の訴えの提起が可能である。これが可能でなければ、婚姻後に妻が妊娠していることに気がつき、婚姻後100日目で出産し、婚姻後150日目で夫が死亡した場合、この子は嫡出子として扱われるので相続権を得ることになる。すると死亡した夫の親は本来得られる相続分がゼロになってしまうという不都合が生じるからである。


推定される嫡出子・・・772条1項では婚姻中に懐胎した子を夫と推定しているが、厳密にはいつ懐胎したかを知る術はない。そこで民法では、生まれた日が婚姻から201日目以降から離婚後300日以内であれば婚姻中に懐胎したと推定すると規定し、その期間に生まれた子は夫の子と推定し嫡出子として扱う。これが推定される嫡出子である。嫡出子として生まれた子は相続権を取得する。その嫡出性を覆すには嫡出否認の訴えの提起か審判による。嫡出否認は夫のみができる。



このような感じの理解で、まなぽんさんの理解とかなり近いでしょうか?
嫡出推定に関してはそのとおりです!!!

 戸籍の問題はこの問題と別に一度理解されたほうがよろしいかと思います☆

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