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司法試験・質問掲示板コミュの氏名冒用訴訟における控訴期間について

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 平成14年度論文本試験において出題された民事訴訟法第2問について検討しておりましたところ、ふと疑問が沸いてきました。

疑問に思った該当部分は次の通りです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 甲は,A土地の所有者乙を被告と表示して,所有権移転登記を求める訴えを提起した。なお,この訴訟には,訴訟代理人はいないものとする。

(2 ) 第1回口頭弁論期日において弁論が終結し,乙に対する請求認容の判決が言い渡されて,控訴期間が徒過した。その後,甲は,A土地について所有権移転登記を経由した。この場合,乙は,訴訟法上どのような手段を採ることができるか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


 予備校の解答例では、本問においては、乙敗訴の判決が乙の知らない間に確定してしまった(ように見える)、という前提の下に、当事者確定の基準につき規範分類説に立ち、従前なされた手続との関係では乙は当事者ではないから、訴訟手続は終了しておらず、乙は期日指定の申立て(93条1項)をすることにより救済される、と述べています。
 確かに、規範分類説に立てば乙に手続保障が与えられていたとは言えない以上、乙に従前の手続の効果が帰属すると考えることはできません。
 また、乙には訴状も送達されておらず、乙との関係では訴訟係属は有効に生じていない。このため、訴状の送達を受けた上で上訴ではなく、第一審における期日申立てを行うという点にも納得がいきます。

 では、規範分類説ではなく、表示説に立った場合はどうなるのでしょうか。これが問題なのです。
 表示説に立つと、評価規範と行為規範の区別をすることなく当事者は乙であるということになります。そうしますと乙を名宛人とする判決が確定した場合には、乙に効果が及ぶと考えることになります。
 では、乙は本問においてどのような措置を取ることができるのでしょう。

 本問では控訴期間が徒過したとありますので、これを前提に、氏名冒用訴訟において被冒用者を名宛人としてなされた判決の効力と、被冒用者に救済について論じればよいと。

 判決が紛争解決基準たりうる状況にある以上、判決は有効ではあるから、乙は所有権移転登記抹消請求の後訴を提起してその中で前訴判決の無効を主張して救済を求めるということはできません。
 まず、再審の訴えを提起(338条1項3号類推)して前訴判決を取り消してから、あらためて所有権移転登記抹消を請求するということになります。

 ここまでは、よく見るセオリー的な解答なのですが、どうもしっくりきません。それは次の理由によります。

 確かに設問文には「控訴期間が徒過」と」あるので、問題を解く、という意味においては。、訴訟の上訴可能性は失われ、判決は確定したと考えることになり、かつそれで足りる、ということにはなるのでしょう。

 しかし、控訴期間は「判決書又は254条第2項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間」であるとされており、この期間内であれば控訴の提起は有効であるということになります。

 そこで、ここにいう送達を受けるべき者は誰か、ということについて考えてみますに、表示説を前提にしますと、それは訴状に被告と表示された乙であろう、ということになります。

 そうしますと、氏名を冒用された者に判決書等が送達されない限り、判決はいつまでも確定しないということになるわけです。
 しかし、冒用がなされている状況で、判決書だけは被冒用者に送達されるなんてことがあり得るのでしょうか。冒用が被冒用者にばれてはこれまでの冒用者の苦労が水の泡になってしまいます。

 確かに、訴訟は冒用者によって追行されていたが、判決書等は被冒用者に送達されるということもないではないわけで、判決の確定を前提に議論を組み立てることも無駄とは言えません。

 しかし、実際はおそらくは希な事案であろうと考えられるわけで、それにも関わらず、そのことについて触れた文献の類を不勉強なために見たことがないのです。

 もしかして、控訴期間に関する僕の理解自体が誤っているのでしょうか?それとも氏名冒用訴訟については控訴期間の徒過については別な考え方をするのが当たり前なんでしょうか。

判決書等が冒用者に送達されない限り、控訴期間は徒過せず、冒用者は上訴により救済を求めうるということでよいのでしょうか。


長くなって申し訳ありません。

コメント(15)

すいません。下から三行目から二行目にかけての

「冒用者は上訴により救済を求めうるということでよいのでしょうか。」

は正しくは

「被冒用者は 上訴により救済を求めうるということでよいのでしょうか。」

でした。失礼しました。m(_ _)m
初学者ですが…被冒用者の住所に送達されないかぎり控訴期間は徒過しないと考えるなら、訴訟係属の段階でも同様に考えるべきではないでしょうか?
表示説からすると訴状に表示された住所に送達している以上、送達の効果はあるとみるべきだと思います。

間違ってたら誰か突っ込んでくださいね。
さとしさんのおっしゃるとおりだと思います。
そもそも訴訟係属から否定することになりそうですね。
単純に丙が受領したことで足りるとみるべきではないでしょうか。
さとしさん、みんみんさん、レスありがとうございます。
( ´ー`)ノ


さとしさん>
被冒用者の住所に送達されないかぎり控訴期間は徒過しないと考えるなら、訴訟係属の段階でも同様に考えるべきではないでしょうか?

みんみんさん>
さとしさんのおっしゃるとおりだと思います。 そもそも訴訟係属から否定することになりそうですね。

−−−−−−−−−

 なるほど、確かに被冒用者への送達がなければ控訴期間の徒過もない、と考えるのならば、訴状送達の段階で被冒用者への送達がなければ訴訟係属も生じない、ということになるといえそうですね。僕もそう考えます。

 ただもしお二人が「被冒用者に送達をしなければならないという規範を維持したならば、訴訟係属が否定されることにより、第一審判決も有効な判決となるものではない。したがって訴状の送達から手続をやり直さなければならない」と考えておられるのだとしたら(間違ってたらごめんなさい)賛成しかねます。

 なぜなら、当該判決は裁判所が法定の形式に従って紛争解決基準を示したものである以上、甲乙間において効力を持ちうる第一審判決たりうると思うからです。

 送達においては冒用者に送達をなせば足りるのではなく、被冒用者に送達をなすべきであるという規範を維持したままでも、訴訟係属を否定し、また手続を始めからやり直さなければならないということにはならないのではないでしょうか。つまり上訴による救済を受けると。
 (もちろん307条但し書きによる差し戻しはあり得るかもしれません)

−−−−−−−−−−−−−

 私が疑問なのは「丙が受領したことで足りる」と考えることの根拠です。
 確かに氏名冒用訴訟においては、おそらくは冒用者の住所なりなんなりが送達先とされているわけで、それが訴状に記載されていることもあるでしょう。
 
 この点、さとしさんは
>表示説からすると訴状に表示された住所に送達している以上、送達の効果はあるとみるべきだと思います。

と仰り
>みんみんさんも
単純に丙が受領したことで足りるとみるべきではないでしょうか。

とされており

表示説から冒用者丙への送達で足りるということを導きだしうるとされるようですね。(間違っていたらすいません)

しかし表示説とはあくまでも当事者が誰であるかということを確定するための論法であって、送達先などはそうした当事者確定を先行させて当事者概念を媒介にして決まるものでしかないと思うのです。
 例えば、訴状に被告の住所が「A市A町X番地」と記載されており、そこには冒用者丙の家がある、という場合においても、「A市A町X番地」が送達先となるものではないと思うのです。
 被告を乙と確定した以上は、送達先は実際に乙が住んでいる場所となるわけで(103条1項)、そこに送達をしない限りは送達は有効ではないと考えるべきはないでしょうか。

 また、もし訴状に書いてある場所に送達をすればいいということになってしまうと送達場所を定めた103条1項の意味がなくなってしまいますし、手続保障という観点からも問題があると思います。

 ああ・・・また長くなってしまった・・・。申し訳ありません。m(_ _)m

 最後にレスが遅くなってしまったことをお詫びします。
質問に質問で返す形になってしまって申し訳ないのですが、ワクリンチュクさんはこの場合訴訟係属を肯定されるのですか?それとも否定されているのでしょうか?
「確かに被冒用者への送達がなければ控訴期間の徒過もない、と考えるのならば、訴状送達の段階で被冒用者への送達がなければ訴訟係属も生じない、ということになるといえそうですね。僕もそう考えます。」とされている点からは訴訟係属を否定する立場のように見えます。ところが、その少し下の「 送達においては冒用者に送達をなせば足りるのではなく、被冒用者に送達をなすべきであるという規範を維持したままでも、訴訟係属を否定し、また手続を始めからやり直さなければならないということにはならないのではないでしょうか。」のところ、特に、「訴訟係属を否定し、また手続を始めからやり直さなければならないということにはならない」というところを見ると、訴訟係属を肯定されているように見えます。
さらに、下の、「被告を乙と確定した以上は、送達先は実際に乙が住んでいる場所となるわけで(103条1項)、そこに送達をしない限りは送達は有効ではないと考えるべき」という点では、これを維持すると表示説では最初から乙が被告ですから、やはり訴訟係属を否定することになるでしょう(138条1項)。
ここのところが整合的に理解しかねますので、ご説明いただければと思います。

この点、訴訟係属を否定すれば、訴訟係属が生じていない、すなわち大雑把にいえば、事件が裁判所によって「審理される状態」が生じていないのに、有効な判決をする余地はないように思います。これに対し、訴訟係属を肯定すれば、それは、丙への送達で訴訟係属が生じたということですから、判決書も丙への送達で足りることになるであろうと思います。
さっそくのレスありがとうございます。

私がそのような記述をするに至った所以は、
「訴訟係属が生じていない状態でなされた裁判所の意思表示であっても当事者の申立てに基づいてなされたものである限り有効である」と考えていた点にあります。
(後述するように自分自身でも疑問はあります。)

>当該判決は裁判所が法定の形式に従って紛争解決基準を示したものである以上、甲乙間において効力を持ちうる第一審判決たりうると思うからです。
 送達においては冒用者に送達をなせば足りるのではなく、被冒用者に送達をなすべきであるという規範を維持したままでも、訴訟係属を否定し、また手続を始めからやり直さなければならないということにはならないのではないでしょうか。つまり上訴による救済を受けると。

と述べている通りです。つまり訴訟係属は訴訟要件ではあるが、判決が判決たりうる必須の要素ではないと考えるのです。



 判決が判決である所以を考えてみますに、それは当事者の申立てに基づくという点であり、したがって被告への訴状送達の瑕疵は手続規定の違反として判決の瑕疵を導くものと考えるにとどめるべきである、と思うからです。

 しかし、よくよく考えてみますと、「訴訟係属」を裁判所により事件が審判可能になった状態を指すと定義する以上、訴訟係属がないのに判決が判決たりうるというのはおかしな話であるようにも思えます。
 仮に訴訟係属を否定しながら訴え提起行為がある限り判決自体は有効であるという命題を維持できるのであれば自説は一応、論理としては成り立つと思うのですが、この点に自信が持てないのも事実です。


 これはみんみんさんのご指摘で気づいたことなのですが、もし

「訴訟係属は訴訟要件ではあるが、判決が判決たりうる要素ではない。訴え提起行為があれば足りる」

ということが誤りだと言うことになると私の記述は整合性を保っていないと言うことにならざるを得ないと思います。
この点、いかがお考えでしょうか。

 また、丙への送達で足りる、ということにはどうしても納得がいきません。

なぜなら、

>表示説とはあくまでも当事者が誰であるかということを確定するための論法であって、送達先などはそうした当事者確定を先行させて当事者概念を媒介にして決まるものでしかないと思うのです。
 例えば、訴状に被告の住所が「A市A町X番地」と記載されており、そこには冒用者丙の家がある、という場合においても、「A市A町X番地」が送達先となるものではないと思うのです。
 被告を乙と確定した以上は、送達先は実際に乙が住んでいる場所となるわけで(103条1項)、そこに送達をしない限りは送達は有効ではないと考えるべきはないでしょうか。

 また、もし訴状に書いてある場所に送達をすればいいということになってしまうと送達場所を定めた103条1項の意味がなくなってしまいますし、手続保障という観点からも問題があると思います。

という点をクリアできないと思うからです。

・・・とグダグダ長文書いてる間に、もちょさんがレスをくれてましたね。
(^_^;)

とりあえず書き込んじゃいますね(^_^;)
どんなもんでしょう?

この書き込みではもちょさんのレスには全然応えられていないと思いますので、また改めてレスをさせていただきます。

すいません(^_^;)
とりあえず、送達すべき場所についてレスさせていただきます。

もちょさん>
送達は受送達者に対してなされる必要があり、表示説でいえば受送達者は乙になると思われます。しかし、送達は必ずしも受送達者の住所になされる必要はなく訴訟関係人が届け出た送達場所に送達すれば適法な送達となる(104条参照)ことに鑑みれば、受送達人の住所に送達されていない=適法な送達ではない ということにはならないのではないでしょうか。


 ははーん、なるほど、確かにそれは言えるかもしれませんね・・・
( ’ー’)
 ただ、これまた質問ばかりで申し訳ないのですが・・・
 送達を受ける場所は、送達を受ける者が届け出るわけですよね。そうしますと、表示説からは乙が被告だと言うことになる以上、届け出も乙がしなければならないはずで、氏名冒用訴訟では丙が勝手に届け出をしてもそれは無効な行為であると言わざるを得ないのではないでしょうか。
 つまり、104条1項の届け出がある場合でも、丙が無断でしたものである限り、届け出の場所に送達をしても無効であると。

 また届け出がない場合に104条1項の趣旨から、丙に送達をすれば足りるということを導き出すのも難しいと思います。なぜなら104条の趣旨は送達を受ける者の便宜のために認められた制度であり、冒用者や冒用者と通謀した相手方当事者の主張する場所への送達を適法ならしめる根拠とはなりえないのではないかと思うからです。

 どんなもんでしょう?(^_^;)
>被告への適法な送達がなければ訴訟係属は生じ得ないのであり、訴訟係属は裁判所と両当事者間に訴訟法律関係が生じる状態を言うのですから、それがない限り、他がいかに適式な法定の形式に沿って紛争解決基準を示そうが、無効な判決といわざるを得ないと思うのですが…


 うーん、そうかもしれませんね。判決ではあるが無効な判決であると。
 ところで、そもそも、非判決、無効な判決、取り消しうる判決、この三者の区別はどのように一般的基準に依拠すればよいのでしょうか。

 伊藤先生などは、当初より訴訟係属が生じていないのならば非判決となる、とされておられるようですが、いまいちハッキリしません。

 私は、少なくとも当事者の申立てに基づいている限り、判決ではある、と考えています。おそらくはみなさんも判決ではあると考えられてはいると思うのです。
 そうしますと、問題は無効なのか、それとも上訴再審による取り消しが可能な判決なのか、という線引きだということになりますが・・・
どうもよくわからないのですが…。

表示説のポイントは訴状に表示されていることをもって判断するということだと思います。
そして、この考え方から訴状に記載される者が当事者であり、訴状に記載されている住所が当事者の住所です。

冒用者の住所は当事者の真の住所ではないので送達されていないとみるならば、
結局、氏名冒用が発覚しないかぎりずっと送達の効果は発生しないことになりそうですが…。

また、判決としては有効だが、送達されていないために控訴期間は徒過することはないとすると、
いつまでも判決は確定しないことになり、既判力や執行力などの判決の効力が発生せず、非常に不安定な状態になると思うのです。
そのような判決を有効とする必要があるのか疑問です。

表示説に立つのであれば、訴状に記載されているのを基準とし、当事者及びその住所を確定し、判決も有効とした上で再審を認める、
というのが素直だと思うのですがいかがでしょうか?
どうも自分でも少し混乱している気もするのですが(;^_^A
横から失礼します。
この件は丙=乙でないとバレていないときなんでしょうか?裁判所が丙のことを乙と思っているならさとしさんのおっしゃるとおりになると思うんですけど、本物の乙が別にいると裁判所が認識しているなら乙のところに送達が行くべきはずで、確かにその場合は丙がいくら自分の住所をいってもそこへの送達は無効で訴訟係属は生じないと考えるのが普通だと思うんですけど・・・・・・。

思いついたままレスしてるので間違ってるかもしれない・・・・・・。変だったら突っ込んでくださいw
レスおそくなってすいません。(;゚Д゚)ノ

もちょさん
>ということで、視点を変えてみると、無権代理の場合看過判決が上訴、再審事由になっていることとの整合性というロジックがでてきました。

つまり、ワクリンチュクさんのロジックでいけば、無権代理人による訴訟追行の場合でも「本人は送達を受けておらず、送達場所の届けも勝手にやっているから無効となる以上、送達は全て無効となりそもそも訴訟係属がない(控訴期間は進行しない)」ということになりそうなわけで、この場合上訴、再審の必要もなく無効ということになりそうですが 、法は無権代理人による訴訟追行の場合を上訴、再審事由とし、無効を予定していない。
そして、氏名冒用でも無権代理と同様他人に勝手に訴訟追行されている状況には変わりはない。
とすれば、氏名冒用でも同様に扱い送達そのものは有効とするべしと。

まさに表示説のロジックのまんまなわけですが、(勉強不足で何故法がそうするのかは明確にはわかりません。おそらく法的安定性のためでしょうが)法が無権代理人への送達を有効としている以上、同様に氏名冒用者への送達も有効とすべきでないでしょうか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−
 なるほど!((((;゚Д゚))
その手がありましたか!確かにそうですね。

 ただ、無権代理人による訴訟追行を上訴再審の理由とする法のロジックについては、もう一つ別の考え方もできそうです。

 つまり、「送達を有効」とする趣旨であるというのではなく「送達は無効であり手続に瑕疵はあるが、判決は有効である。」とする趣旨であるという読み方もあり得なくもないのではないでしょうか?

 法は瑕疵があるからこそ上訴再審の理由になると考えているわけで、その瑕疵を有効にする規定だと読んでしまうと、論理的に上訴再審を基礎づけることができなくなってしまうような気もします。
 むしろ法はそうした瑕疵はあるけれども判決は有効であるとし、あとは瑕疵のゆえに判決の取り消し破棄の理由になると考えていると読むべきではないでしょうか?

 そうすると、また話は訴訟係属は判決の有効要件か、単なる訴訟要件かという話になってくると思うのですが、当事者本人への送達のない無権代理人による訴訟追行の場合でも判決を一応有効と扱っている規定の構造からすると、訴訟係属は判決の有効要件ではなく、訴訟要件にすぎないと考えられるようにも思えます。


−−−−−−−−−−−−−−
 非判決、無効、瑕疵、の区別についてもこの議論が役立ちそうな予感が・・・

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