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地域包括支援センターコミュの医療保険と介護保険の給付調整(リハ)

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こないだ出ていた法律なんですけども
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/04/tp0406-1.html
これのの26ページめに
医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項なんたら
というところなんですが、これの解釈についてです。
ちなみに改正前のはこれです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b28.pdf

?改正前
医療受診日と介護保険のリハは日が違えばOK
↓
?改正後
介護保険のリハの開始後は同じ疾患での医療保険の診療報酬は算定不可

この解釈で合っていますでしょうか?
ケアマネとしてはこういう法律が出ていることは把握しておく必要はあると思いますが
これは医療の法律なので医療機関側で気をつけてもらうしかないと思います。
しかし現実問題として、ケアマネが調整に関わる事態が考えられ
トラブルに巻き込まれたら嫌だな〜と思いました。

コメント(11)

この件について知ったのは、恥ずかしながら今日なんです・・。職場で、「なにげに改正があったらしいよ・・。」と話してきた職員がいて(苦笑)。確かにしっかり理解しておかないと、ケアマネさんにとばっちりがきそうですよね・・。
とっても役に立ちました。ありがとうございます。
しかし私は包括の社会福祉士ですが、こういう変更って介護保険や医療保険両方に関わるので、市や区とかがきちんと研修などで説明してもらえないものですかねえ・・・。
うちなんて介護保険の改正でもあいまいな感じの説明しかなくて分かりにくくケアマネ資格のない私なんて心配だらけですよ・・。みなさんはどうやって知識を得ているんでしょうか?
勉強不足ですみませんが… 教えてください。
もし、病院側が介護保険でのリハビリが開始されたことを知らずに、医療保険でのリハビリを実施していた場合、保険請求しても差し戻されるってことですか?
介護保険のリハビリをしているかどうか、保険請求上?でわかるようになっているのでしょうか? 介護保険と医療保険て保険請求上で照合してるんですかねー。
今はパソコンですので、はじかれるそうです。
それに、同じ疾患でのリハなら担当の主治医が意見書書いてるはずですから。
うちもやっと市から説明ありましたが市の担当もよくわかってなかったみたい…なような感じ。
主治医が同じなら確かに指示書を書いているはずなので
間違いないはずなんですけど
複数医療機関にかかっている場合もあるし
今はセカンドオピニオンが推奨されているくらいですからね。
やっぱ注意しといたほうが良いと思います。

それと介護保険のリハビリを使う場合の指示書作成料は
医療保険請求が出来ないんでしたっけ?
ここらにもトラブルになりそうな原因がありそうな気がしています。
指示書料を発生させて診療報酬と位置づければ
医療機関でも間違いはなくなると思うんですが。

それと、医療も介護も国保連へ請求するので
やっぱそこで照合するのかな?っと自分も疑問に思っていました。
しかし、介護保険のレセには疾患名を書くところはないので
実際問題として今は照合出来ないんじゃないかなー?と思います。
国保連で弾かれたとしても、医療保険の方なので、病院側が泣くようになっているようです。介護保険利用している側としては、病院側にこちらも使っているという情報を流すまではしておけば、後で問題も起きにくいと思います。それから、続けるかどうかは病院と本人の判断に委ねる形です。
保険リハビリ 医療・介護併用OK 厚労省、円滑移行へ1カ月間
http://www.sankei.co.jp/kyouiku/fukushi/070426/fks070426000.htm
みやじゃわさん

≪円滑移行へ1ヶ月間≫となりましたか。
新たな情報有難うございます。
流れについていかなければいけませんね。
>>はなさん
もう毎度のことですけど、今回のも
3月30日公布、4月1日施行だったので、とにかく情報命です。

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