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大麻草検証委員会コミュの中山大麻裁判と報告会のお知らせ

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中山大麻裁判と報告会のお知らせ

       2013年(平成25年)7月24日  弁護士 丸井 英弘

第1。中山大麻行政裁判の第7回公判と報告会のお知らせ

1。行政裁判の第7回公判期日は、2013年7月31日午後1時30分から2時30分まで、法廷は東京都地方裁判所705号で開催されます。傍聴券の配布はありません。先着順です。
 内容としては、原告の主張の追加(中山さんに対する大麻栽培免許を不許可するに際して、担当部局が都知事の事前の了解を得ていなかったことを理由とする処分の違法性の主張)と中山さん本人の尋問(尋問時間は20分間)です。

そして、同日の午後3時から5時まで弁護士会館1002号室で裁判の報告会と今後の活動の展望について話し合いを行います。

2。中山康直氏は、平成9年(1997年)3月31日に静岡県知事から大麻栽培者免許を取得して大麻草の茎と種の有効利用の研究をしてきました。その後、平成10年にも免許の更新をして引き続き大麻草の栽培をしてきましたが、平成11年に東京都伊豆大島へその活動拠点を移すことになったので、その前年から東京都の担当者と交渉を続け免許を出すという前提で準備をし平成11年になって正式に東京都に免許申請の手続きをしました。ところが、平成11年3月31日に突如免許を出さないという処分をしてきました。
 その後中山康直氏は、静岡県から平成14年末まで引き続き大麻草栽培免許を取得して静岡県にて大麻草の栽培をしてきました。しかし、生活の拠点が本格的に伊豆大島に移ったこともあり、その後は免許が無い状態が続いていました。ところが、平成23年3月11日の原子力発電所の重大事故に直面しそれまで保管していた産業用の大麻草の種の育種の必要性を実感し自ら保管していた産業用の大麻草の種を増やす目的でその栽培をし、種が含まれている花穂の部分を保管していました。ところが、同年11月29日に無免許で大麻草を所持していたとして逮捕され同年12月20日に大麻取締法違反で起訴されました。
 そこで、仮に東京都知事から大麻栽培者免許が出ていればそれは当然に更新されるので逮捕・起訴されることは無かったことになるので、刑事裁判を有利に展開するために、東京都知事が出した平成11年3月31日付け免許不許可処分の無効確認を求める行政訴訟を平成24年2月24日に提起しました。
 裁判は、第1回が平成24年4月20日、第2回が6月15日、第3回が9月28日、第4回が12月28日、第5回が平成25年3月8日、第6回が5月17日に開催されました。

3。裁判の争点は、大麻取締法の立法目的と大麻栽培者免許の免許基準のあり方、そして判断権者である都知事の事前の了解なく不許可処分ができるかどうかです。
 現在労働厚生省は大麻草が有害であるとして原則的にその栽培の許可を認めないという方向で行政指導をしており、大麻草を栽培してその有効利用を推進するということが大変困難になっています。大麻栽培免許の運用の改善をするためにもこの中山行政訴訟の与える影響は極めて大きいと思います。関心のある方のご支援をお願いします。

第2。中山大麻刑事控訴審の第1回公判のお知らせ
1。8月1日午後3時から午後3時30分まで、法廷は東京高等裁判所410号です。傍聴券が必要です。当日の午後2時45分締め切りで裁判所の正面玄関横の3番交付所で整理券の交付があり、その後抽選があります。
 裁判の内容としては、弁護人と被告人から控訴趣意書の陳述がありますが、時間の関係でその内容としては書面どおり陳述するという形式になると思います。また、弁護人から以下のような事実取調べ請求書の陳述があります。この事実調べの請求を裁判所が認めるのかどうかが控訴審の大きな課題です。
 裁判後、同日の午後3時から4時まで弁護士会館1002号室で裁判の報告会と今後の活動の展望について話し合いを行います。また、午後4時から5時まで大麻草検証委員会の会合が予定されています。

2。事実取調べ請求書の内容

1. 証人調べ請求1
 1.氏名   中井川 誠(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長)
 2.住所   〒100-8916
  東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館
  電話 03−5253−1111
 3.立証趣旨  
  大麻取締法の制定経過と立法根拠、大麻草の利用による具体的被害の内容とその根拠及び大麻草規制のあり方、大麻草の作用に関する労働厚生省としての調査研究内容
 4.主尋問予定時間     約120分

2. 証人調べ請求2
 1.氏名   冨澤正夫(公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター常務理事)
 2.住所   東京都港区虎ノ門2丁目7番9号 第二岡名ビル2階
 3.立証趣旨 大麻の有害性の根拠
 4.主尋問予定時間     90分

3. 被告人質問
 1. 尋問事項
原審判決後の被告人の大麻産業推進活動の紹介(ネパール政府関係との交流活動、麻の実から採取した油を燃料としているヘンプカープロジェクトの推進活動など)
 2. 主尋問予定時間     90分

4.証拠採用に関する要望
 1.中井川誠氏(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長)及び冨澤正夫氏(公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター常務理事)の各証人調べの採用について

1)厚生労働省の大麻についての知見を示した報告書は,1970年代のアメリカにおける報告書を翻訳してまとめた原審の甲29号証しか存在していません。しかしながら,原審の赤星氏の証言からも明らかなように,近年,大麻に対しての正しい理解は世界中で急激に進んでおり,原審の甲29号証の内容とは異なる点が多数あります。そのため,弁護人としては,厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長の中井川誠氏に尋問することで,国の大麻に対する現在の見解を明らかにする必要があり,また,そうすることで判決に影響を及ぼす可能性があると考えています。
2)厚生労働省の外郭団体である公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターは,ホームページの中で大麻は人体にとって有害である旨述べています。そして,その内容は小学校や中学校の教科書に引用されており,多くの国民が大麻について誤解する原因となっております。本件においては,大麻が有害であるか否かが一つの争点となっており,弁護人としては,公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター常務理事の冨澤正夫氏に対し大麻の有害性の根拠等を尋問することで,この点の真偽を明らかにする必要性があり,また,そうすることで判決に影響を及ぼす可能性があると考えております。

 2.被告人質問について
 被告人は、原判決後ネバール政府関係の招待によってネパールを訪問しました。
 被告人がネパール政府関係者から招待されたのは、被告人の2002年から実施している麻の実から採取した油を燃料としているヘンプカープロジェクトの活動がネパール政府関係者から評価されたことによります。
 原審の弁第74号証のDR、NATUREGROUP 代表Dr.ウッタムの裁判官宛上申書で同氏は以下のように述べられています。
「 DR.NATUREGROUP 代表Dr.ウッタムは7年前に中山康直博士による大麻草の産業的利用価値・医療価値・民俗学的重要性の多肢に渡る大麻草の有用性と重要性を公演、著書「麻ことの話」「地球維新」等から教えていただきました。
2012年IMF世界銀行総会ネパール共和国代表として出席の為に日本渡航時に面会して中山博士の人間性・未来に対するビジョンに深く共感し、世界をより美しく心豊かな社会作りを目指すパートナして友好を深めて共に活動していきたく想っています。
 ヘンプカーを代表に中山博士の活動は世界に広く推進されるべき活動で大麻草に対する誤った認識を正し健全な社会作りを実践してきた中山博士の今回の逮捕には被害者もなく社会秩序に悪影響を及ぼしたとはとても考えづらいケースであり栽培されていた中山博士の産業用大麻の研究は今後も多くの人々に恩恵をもたらす研究です。
 今後も中山博士の研究が続けられるよう中山博士の研究と実践活動が誤った認識による裁きを受けない事を望みます。」

 被告人は今回のネパールでの訪問でDr.ウッタムやネパール政府関係者に大麻の茎からプラスチックや燃料が出来る事を報告したところ、その内容についてネパール政府関係者から大変注目され、ネパールの国策として大麻の有効利用の推進をしたいので今後とも交流を深めたいとの提案を受けております。
 被告人質問では、ネパール訪問での活動内容と大麻の有効利用に関するネパール政府関係者との今後の共同活動及び原判決後に計画している中部地方と東北地方における麻の実を燃料とするヘンプカー活動について尋問する予定です。

3.証拠裁判主義について
  刑事裁判において,一般的に,証明の対象である大麻の有害性は,公知の事実であるとして証明の必要がないとされております。しかしながら,本件においては,原審の赤星氏の証言によって公知であるかどうかの点に疑いが生じており,証拠裁判主義の原則に戻って,検察官は,大麻の所持に刑事罰を科す程度の有害性があることを立証する義務があるといえます。そして,本件においては,未だ,大麻の有害性について合理的な疑いを越えた証明はなされておりません。その意味でも,検察官は,冨澤正夫氏及び中井川誠氏の証人尋問を行う責務があります。
  また,証人尋問の必要性については,憲法第37条2項の趣旨及び当事者主義を採用し,証拠調べをもっぱら当事者の請求にかからしめている現行刑事訴訟法の趣旨からみて,当事者の請求する証拠は取り調べるのを原則とすべきであり,例外として却下が許されるのは,すでに証拠調べを十分行い,裁判所が心証を得た事実について同一趣旨で重複した証拠の取調べ請求があったとき,公知の事実で立証を要しない事実についての取調べ請求がなされたとき,明らかに訴訟遅延を目的とした濫用的な証拠調請求がなされたときなどに限られるとする通説に従うべきであります。
 本件では,上記のとおり大麻の有害性は公知の事実ではなく,また,検察官はそれを立証する必要性がありますので,裁判所が,必要性がないと判断することは憲法第37条2項に違反し、刑事訴訟規則199条1項の必要性の解釈適用を誤った判断になります。   
 従いまして,刑事訴訟の大原則である証拠裁判主義に反しないよう審理をしていただくよう要望します。


コメント(1)

中山康直さんの控訴審の開始と同時に、『日本大麻裁判』という名のムーブメントがスタートです!
大手メディアは決して取り上げないので、このムーブメントの拡散方法は山本太郎方式で行います。
このホームページは、大衆啓蒙を目的として、アンギャマンの協力を得て、初心者向けにわかりやすく編集しました。
まだ真実を知らない貴方のお知り合いに、このホームページを、FB、ブログ、ツイッター、口コミなどの手段をフル活用して広く紹介してください。
⇒ http://rising.ooasa.jp/

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