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大麻草検証委員会コミュの高橋さんの裁判を傍聴して

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平成22年6月22日14:00より千葉地裁で第三回公判の傍聴に行きました。

高橋さんは自身の鬱治療目的で大麻草を医療大麻を処方出来るオランダから輸入を企てた罪で裁かれています。

今回の公判では丸井弁護士が本件とは全く別の嫌疑に基づいて(覚せい剤取締法違反の嫌疑)強制採尿を行う為に取り調べ警察機関が令状を申請して行った行為が憲法「第36条拷問及び残虐刑の禁止。公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。」の憲法違反の捜査が行われたと裁判で主張されました。

高橋さんには覚せい剤取締法違反の前歴が有るからと本件事犯とは全く別の思惑(覚せい剤使用)に基づき尿の提出を高橋さんに求めたがこれに従わない為、強制的に尿を採取する事を行ったそうです。

被告人質問で丸井弁護士が強制採尿の状況を高橋さんに質問したところその時の状況を思い出したのか嗚咽を堪えながら話し始めました。

その時の状況は以下のとおりです。

令状も示さないで病院に連行され本人が嫌がるのを4〜5人の警察官に診療台に身体を身動き出来ない状態に押し付けられて医師により尿道に管を挿入され強制的に採尿された場面が詳細に語られました。

その時に法廷に居られた方々は皆、不快な表情に変化をするのが分かりました。

前回の公判の時に丸井先生が証拠として尿の押収品目録交付書の請求を求めましたが検察官は不同意としていました。
今回、裁判官は、検察官が不同意をしていた尿の押収品目録交付書を証拠として採用しました。
次回は取り調べを行った警察官が証人尋問を受けます。

この日記を読まれている方達にお願いが有ります。
法律を分かる方でしたら、このような事が自身の身に起きた事を想像してみて下さい。

また、法律の事がお分かりにならなくても裁判の傍聴にお出かけください。

我が国の司法行政機関の現在の姿を知る事が出来ます。

次回公判は平成22年7月14日13:30から千葉地裁713号法廷で有ります。

この日記の内容は丸井弁護士、高橋さん自身から是非、一国民の目、耳で見た聞いた事を外の世界にこの状況を伝えて下さいと許可を得ています。

コメント(2)

高橋さんの平成22年7月14日13:30から千葉地裁713号法廷で行われる大麻取締法、関税法違反事件の裁判の傍聴は現時点では早い者順です。

傍聴人の人数が多くなったときに抽選に成りますが今のところ傍聴は大丈夫と思います。

是非、時間が取れるようでした傍聴にお出かけください。

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