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著作物証明書士会コミュの早分かり著作権法 1.総則

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早分かり著作権法
 人に物事を伝えたい場合、3度繰り返しなさいとか。ここでは、逐条的に著作権法の条文を見ていくこととします。
1.総則
(1)目的(1条)
 著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの公正な利用と権利の保護を図り、文化の発展を目的としています。即ち、模倣禁止による創作者の権利を保護するものです。
(2)著作物
?定義(2条)
 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(1号)。
 「思想又は感情」を表現したものですので、単なる事実の羅列等は、著作物には該当しません。「表現したもの」ですので、抽象的なアイデアは、著作物には該当しません。「創作的」に表現したものですので、単なる模倣等は著作物には該当しません。「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ですので、工業製品は対象外です。
 技術的保護手段とは、電磁的方法により著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段で、著作物等の利用に際し用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物等に係る音もしくは影像とともに記録媒体に記録、又は送信する方式によるものをいいます(20号)。著作物等の違法利用を慈善に防ぐものです。
?保護を受ける著作物(6条)
 保護を受ける著作物は、日本国民の著作物(わが国の法令に基づいて設立された法人や国内に主たる事務所を有する法人を含む。)、最初に日本で発行された著作物、条約上保護義務を負う著作物です。
 法人には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます(2条6項)。
 国内とは、この法律の施行地をいいます(2条1項22号)。すなわち日本国内です。
 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し、条約に別段の定めがあるときは、その規定によります(5条)。
 著作権関係の条約としては、ベルヌ条約(無方式主義)、万国著作権条約(方式主義国と無方式主義国との架け橋的条約で、マルシーマーク・著作権者名・最初の発行年の表示、例えば、○C Yazama Harushige 2003 による保護を原則)、ローマ条約(実演家等保護条約)、レコード保護条約 TRIPS協定などがあります。
?著作物の例示(10条)
a.言語の著作物(1号)
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、公園、随筆、商品のマニュアル等が該当します。
b.音楽の著作物(2号)
音によって表現される著作物です。音とは、耳を刺激して聴覚を起こさせる物理的作用をいいます。
c.舞踏又は無言劇の著作物(3号)
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け等が該当します。
d.美術の著作物(4号)
絵画、版画彫刻、漫画、書、舞台装置、Tシャツの絵の原画、花文字、飾り文字、生け花、ウィンドゥディスプレイ、美術工芸品等が含まれます。美術の著作物には、美術工芸品を含みます(2条2項)。
e.建築の著作物(5号)
高速道路や建造物自体等が該当します。
f.図形の著作物(6号)
地図や図面、機械図面、図表、模型等で学術的なものが該当します。
g.映画の著作物(7号)
劇場用映画、テレビ映像、ビデオソフト等が該当します。
映画の著作物には、映画の効果に類似する視覚的又は聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、物に固定されている著作物を含みます(2条3項)。物に固定されているとは、著作物が有体物に結びつくことにより同一性を保ちながら存続し、著作物を再現することが可能な状態をいいます。
h.写真の著作物(8号)
写真、グラビア等が該当します。写真の著作物には、写真の制作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含みます(2条4項)。
i.プログラムの著作物(9号)
プログラムも著作物に該当します。プログラムとは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいいます(2条10の2号)。
 著作物の保護はプログラムのアイデアの部分にまでは及びません。即ちアイデア自体が模倣されても、表現形態が異なる場合は著作権侵害を認めることは困難です。
 事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道は、言語の著作物に該当しません(10号2項)。著作権法の保護は、プログラム言語等には及びません(10条3項)。
?二次著作物(2条11号)
 二次著作物とは、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。
「翻訳」とは体系の異なる言語に表現し直すこと。「編曲」とは原曲とは異なった音楽的内容を付加、あるいは変更すること。「変形」とは、例えば漫画のキャラクターのぬいぐるみを製造する等、他の美術等の表現形式に変更すること。「翻案」とは、原著の内面形式を変えずに他の表現形式、例えば漫画の原作をテレビドラマ化する等、新たな著作物にすることをいいます。
?共同著作物(2条12号)
 共同著作物とは、2人以上の者が共同して創作した著作物で、各人の寄与を分離して別個的に利用することができないものをいいます。即ち、分離利用不可能性と共同創作性が要件となります。したがって、分担を決めて執筆した本は共同創作物には該当しません。
?編集著作物(12条)
 編集でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護されます(12条1項)。素材(著作物であるか否かを問わない)の選択又は配列に創作性が認められれば編集著作物として保護対象となります。各素材に著作権が成立している場合、編集著作物の著作権は、各素材の著作権には何ら影響を及ぼしません(12条2項)。
?データベースの著作物(12条の2)
 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護されます。創作性を有するデータベースが保護対象となります。データベースとは、論文、数値、図形その他の情報の集合物を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものをいいます(2条10号の3)。
 データベースに蓄積された個々の情報が著作物である場合、データベースの著作物とは別個に著作権が発生します(12条の2第2項)。
?権利の目的とならない著作物(13条)
a.憲法その他の法令(1号)
憲法その他の法令は公衆に周知させるべきものなので、権利の目的とはなりません。
b.公文書(2号)
行政庁の意思を伝達する公文書も公衆に周知させるものなので、権利の目的とはなりません。
c.判決文(3号)
判決等も公衆に周知させるものなので、権利の目的となりません。工業所有権法の審決等も含まれます。
d.法令等の翻訳物・編集物で国等が作成するもの(4号)
これらも、公衆に周知させるものなので、権利の目的とはなりません。例えば官公庁作成の法令集等です。

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