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「食品表示検定試験」初級〜上級コミュの生鮮食品の表示の基本 農産物編

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生鮮食品とは、「農産物」「畜産物」「水産物」のことです。

JAS法 ー 「名称」「原産地」の表示が義務

1.「名称」 ー 一般的名称、品種名、標準和名(図鑑等での名称)

例) マグロ(一般的名称) → クロマグロ(標準和名)
   トマト(一般的名称) → 桃太郎(品種名)

2.「原産地名」

国産品
 ●農産物  都道府県名 又は 市町村名その他一般に知られている地名
 ●畜産物  「国産」「日本産」 主な飼養地がある都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名
 ●水産物  水域名又は地域名(主な養殖場がある都道府県名)
       上記が難しい場合は、水揚港又は水揚港がある都道府県名
       水域名と水揚港併記もOK
輸入品
 ●農産物  原産国名 一般に知られている地名
 ●畜産物  原産国名
 ●水産物  原産国名(水域を併記することも出来る)

 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html

◎野菜  http://www.mikan.gr.jp/info/hinsituhyouji/hinnsituhyouji.html
     http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_01.pdf

 名称  きゅうり  
 原産地 岡山県

品種名の例   桃太郎、男爵、メークイン 
地方特有の名前 九条ねぎ、三浦ダイコン、賀茂なす

原産地の例 「郡名」→夕張郡など  「旧国名」→上総、薩摩、土佐など
「旧国名の別称」→信州、紀州など

輸入品 アメリカ、中国など  カリフォルニア、山東省、福建省等でもOK

例外 生しいたけ 「栽培方法」の表示義務あり H18年農林水産省で制定
  http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_06.pdf

名称  しいたけ(原木)
原産地 埼玉県

椎茸には、「原木栽培」と「菌床栽培」の2種類がある。

 「原木栽培」 クヌギ・コナラなどの原木に種菌植え付ける栽培方法
 「菌床栽培」 おが屑にふすま、ぬか類、水などを混合してブロック状、円筒状などにかためた培地に種菌を植え付ける栽培方法

カット野菜 単体のカット野菜は生鮮野菜扱い 表示義務も同じ

混合カット野菜 加工食品扱い 原料原産地表示必要です。

◎果物

名称  グレープフルーツ
原産地 カリフォルニア

名称  「バナナ」「かき」「ぶどう」など
品種名 「富有柿」「巨峰」「ふじ」など

原産地 野菜の場合と同等のルール

「防かび剤」について

食品添加物として「イマザリル」「チアベンダゾール」(TBZ)など

使用許可が出ていると同時に表示義務あり。

※食品衛生法では、容器包装されたものを対象。 ばら売りは対象外。

しかしながら、時代の流れもあり ポップ等で表示することを推奨

◎玄米・精米

単一原料米の表示の例
名称          精米
        産地    品種    産年
原料玄米  単一原料米 
        新潟   コシヒカリ 20年産
内容量         5kg
精米年月日     22.05.01
販売者   ○○米穀株式会社
      ○○県○○市○○町○−○−○
      電話番号○○○ー○○ー○○○○

複数原料米の場合

単一原料米の表示の例
名称          精米
        産地    品種    産年   使用割合
原料玄米  複数原料米              10割
       国内産   ヒノヒカリ 20年産    7割
      未検査米         3割
内容量         10kg
精米年月日     22.05.01
販売者   ○○米穀株式会社
      ○○県○○市○○町○−○−○
      電話番号○○○ー○○ー○○○○

?名称 「玄米」「もち精米」「うるち精米(又は精米)」「胚芽精米」
?原料玄米 「単一原料米」かどうか 「産地」「品種」「産年」
      表示にあたって「農産物検査法」による証明が必要。

「複数原料米」の場合、単一米と同じだが、もし証明を受けていない原料玄米(未検査米)がブレンドされる場合は、「未検査米」と表示。
又、その割合を表記しなければならない。

?精米は「精米年月日」、玄米は「調整年月日」が表示義務。混合された場合は、最も古い年月日を記載。

コメント(3)

複数原料米と書いた場合には、検査米であれば産年を明記する必要がありますが、複数年産米と書くことでブレンドされていることを明記しているので、問題なしという解釈でしょうね。

どちらにしても、印刷をやり直さなくて良いという意味で表示者のコストアップにならない配慮かなと思います。

そのうち、この件についても、「産年」のところに「枠外下部に記載」となって、袋の印刷とは別にできるような(表示者と消費者の双方に合わせた)折衷案が出てくるのでしょうね。

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