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中小企業の経理事務コミュの普通預金の受取利息に関して

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私は中小企業の建設業で経理を担当しています。
普通預金受取利息の源泉徴収税率が、今年より改正されたので掲載しておきます。

平成27年12月31日までの源泉徴収税率
→国税15.315%、地方税5%の合計20.315%

平成28年1月1日より
→国税15.315%

これは平成25年度税制改正により決定したそうで、地方税5%分が徴収されなくなったそうです。
これは法人のみに適用され、個人はこれまで通り地方税も徴収されるとのことです。
詳しくは各金融機関のホームページに掲載されています。

ちなみに私は今日、初めて知りました。

皆さんの、ご参考になれば幸いです。

コメント(9)

わざわざありがとうございます。知らなかったので、助かります。経理担当は、こばこばさんのように、すばやく情報キャッチするのが、大切ですね!!
>>[1]
コメントありがとうございます^_^
私も全く知らなくて、銀行から貰った内訳明細を見て驚きました。
ちなみに銀行の窓口にも質問したのですが、「次回まで調べておきます」とのことでした(笑)
このコミュニティをより活用して、情報を共有していけると良いですね^_^
社長名義の預金口座を会社のために使っており、会社の預金としてこれまで会計処理してきた場合、今後利息を受け取る時は県民税利子割が徴収されると思いますが、どう処理すべきでしょうか。
>>[3]
コメントありがとうございます^_^
地方税分は社長に負担してもらうのが良いと思います。

仕訳例

現預金○○ 受取利息○○

公租公課◎○ 受取利息◎○
→国税分

公租公課△○ 受取利息△○
→地方税分


現預金△○ 公租公課△○
→地方税分を社長より回収

ザックリしすぎですが、こんな形かと思います。

なるほど。
ありがとうございます。

利子の税金なんて何十円単位なので、社長も文句は言わんでしょう。
>>[5]
社長からしてみたら県にも払うし会社にも払うし二重払いになりますが、しょうがないと思います。何十円単位なのが幸いでしたね^_^
普通預金だけでなく定期預金にも適用されるみたいです。定期預金の案内葉書を見て知りました。
>>[7]
定期預金にも適用されるんですね^_^ダミアンさん、投稿ありがとうございます♪

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