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在日コリアン(在日韓国人朝鮮人コミュの在日の相続

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随分mixiご無沙汰してしまいました。
せおんさんお久しぶりです。

在日の相続についてちょろっとメモメモ。
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法の適用に関する通則法(いわゆる通則法)第36条によれば、
「相続は、被相続人の本国法による」ため、在日韓国人が死亡した場合、
大韓民国国際私法第49条(「相続は死亡当時被相続人の本国法による」)により、韓国の民法が適用されます。
但し、遺言によって明示的に法を指定した場合はこの限りではありません。

ちなみに朝鮮籍の場合、
朝鮮民主主義人民共和国対外民事関係法第45条に
「不動産相続に対しては相続財産がある国の法律を、動産相続に対しては被 相続人の本国法を適用する。ただし、外国に住所を有しているわが国の公民の動産相続に対しては被相続人が住所を有している国の法律を適用する。外 国にあるわが国の公民に相続人がない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係にあった当事者が継承する。」とあり、日本の法が適用されます。
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とまぁ、ほどよくビールの入った勢いで書いてしましましたが、分かりづらいですね・・・。
今度分かりやすく書き直しまーす。

まぁ出来れば遺言書いといてくださいねーってことです。

コメント(3)

ごめんなさい、見直すと本当に分かりづらいですね。
全部忘れてください。

>>韓国籍で遺言が無い場合は相続税を韓国に払うの?

結論から言うと、日本に納付します。
ただし韓国に財産があれば韓国にも納付します。

どうも内部での動きが面倒で、

■死ぬ■
ひとまず、日本の法律に基づいて相続手続きを開始します。

  ↓

■日本の民法を見てみる■
相続に関する部分をチェックしてみると
「韓国人は韓国の法律を適用するよ!」と書いてあるじゃないですか。

  ↓

■韓国の民法を見てみる■
そこで韓国の相続をチェックしてみると(相続順位や法定相続分はここでは置いといて)
相続税は「遺産の所在地国の税法によって計算」と書いてあるじゃないですか。
なんだよ、つまり日本に財産があれば日本の計算方法でイイってことね。

  ↓

■日本の相続税に戻る■

となるわけです。
ただしこの場合、二重課税が生じる可能性があったり、
証明・疎明に手間取ったりと面倒が生じる可能性があるので
予め遺言で「面倒なんで日本の民法だけでいいですか」と書いておけば
後々楽そうだなーと思いました。


>>まあ、今んとこ子どもも財産も無いわたくしには全く縁の無い話しだけどw

おなじく(笑)
頑張ります。

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