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【驚】在外外国人にも子ども手当コミュの驚愕!在日韓国人は子ども手当を好きなだけ貰うことができるらしい。

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日本人は未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要でこれを取るのがとても難しい。そのため子ども手当めあての養子縁組は不可能に近い。
韓国人の場合は養子の両親の同意があれば韓国の家庭法院の許可は必要とされません(大韓民国民法第870条)。つまりこれを利用すれば在日韓国人は無限に子ども手当を受給できます。
1 韓国にいる兄弟や親戚や同じ姓の知り合いの子どもと養子縁組する。(本人が永住者及び特別永住者の場合は養子のビザの都合で6歳未満の子どもに限る。労働ビザや留学ビザの場合は子ども手当の対象年齢なら問題なし)
2 養子の入国ビザを取る。養子のビザは年齢などの要件を満たせば簡単に取れます。
3 日本に入国させ市役所などで外国人登録し子ども手当や国民健康保険の申請をします。(養子も日本に住所があることになるので日本人が申請するのと同じです)
4 学校に行く年齢の養子は韓国の元に通っていた学校に留学させます。
学校に行く年齢に満たない養子は入管にて再入国の許可をとり韓国の両親の元に帰国させます。学校に行く年齢になったら韓国の学校に留学します。

実は日本に住所がなくても留学の場合は在学証明で子ども手当がもらえます。韓国は姓の種類が少ないので兄弟や親戚以外でも利用できますね。子ども手当目当てのシンジケートができるかもね。


http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010120100601

国内居住を支給要件に=来年度以降の子ども手当−政府
 政府は1日、来年度以降の子ども手当について子どもが国内に居住していることを支給要件に加えることを決めた。海外留学中の場合は在学中であることを証明できれば例外的に支給対象とする。来年の通常国会に提出する子ども手当法案に盛り込む。
 同手当は現在、国籍を問わず中学生までの子どもを養育する親などに支給される。今年度は子どもの国内居住を支給要件にしていないため、外国人の受給者が「(海外に)多数の養子がいる」と主張し、多額の手当支給を要求する問題が起きていた。(2010/12/01-15:53)

コメント(1)

>海外留学中の場合は在学中であることを証明できれば例外的に支給対象

日本にいる外国人の子供が海外にいる、その分まではらうなんておかしいですよ。

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