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連れ去り別居は誘拐を主張する会コミュのアドバイスお願いします。

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仕事から帰宅すると、配偶者の連れ去り別居により、子ども三人と生き別れになりました。
警察に行くと捜索不受理届が、出されてました。
現在、調停中です。離婚・離縁を申立られました。
調べていくと、虚偽DVです。
以前の旦那さんにも、あったようです。
二人は、連れ子で、実子は、一人です。
嫁は、すごくヒステリックで、気に入らない事があると物や子どもにあたります。
包丁を振り回した事もあり、警察も呼んだ子どもあり、暴言や虐待の疑いがあり、心配でなりません。
調停では、DV、虐待と言われ、慰謝料、婚姻費用、親権を自重されてます。
ありえない事だらけで、びっくりです。
こちらの話をほぼ通りません。
矛盾だらけです。
何か、アドバイスを頂けたら幸いです。

コメント(29)

お子さんたちはいくつですか?7歳以下の場合は、親権は貴方にとっては不本意でしょ

うが、奥さんに譲られた方がいいと思います。10歳になるまでそのかわりにお子さん達

の面会交流をしっかりと定めることです。DV、虐待はあくまでも勝手な奥さんの言い分

ですから、貴方自身の潔白を証明する証拠資料があればいいのですが、あくまでも調停

なので、単なる夫婦げんかと主張し、お子さん達の虐待の主張の対抗手段として、

あくまでも躾による懲戒行為だと主張したほうがよろしいかと思います。

慰謝料の額の大きさによっては、奥さんの主張が強行な主張で譲歩することができない

ならば、裁判で慰謝料について提訴された方が得策です。

婚姻費用については、別居ですから算定表がありますので、養育費の額のみ支払う

と主張されたほうがよろしいと思います。復縁したければ、調停に頼らず奥さんに

土下座して御願いした方がよろしいかと思います。

離婚したければ、早く離婚を確定され、新たな人生を出発された方がいいと思います。

大事なことは、お子さん達の面会交流をきちんと定めることと、養育費の取り決めは

非常に重要です。人生を再出発される上で、負担がかからない金額に定めることです。
親が子供に会いたいという思い以上に、子供が親に会いたいという思いのほうが強い可能性があります。子供のために粘り強く調停を続けてください。
裁判所の連中は嘘はつきませんが、教えてはくれません。困難ですが、法律を覚えて臨んでください。
子供の人権を主張してください。子供は蚊帳の外です。

今現在も、子供は親に会いたくて仕方がないが、自分ではどうすることもできない状態に置かれている可能性があります。
自分のためでなく、子供のために粘り強く調停に臨んで下さい。

がんばってください。
面会交流調停は協議の場です。
裁判で⚪️⚪️と皆さんが仰いますが、正確には面会交流調停とは裁判ではありません。単なる話し合いです。

子の引き渡し審判、同保全。
監護者指定審判、同保全。
面会交流調停、同保全で解決です。
臆することはありません。

違法な子の連れ去りと、面会交流の忌避で、
奥様側の親権は有利になりません。

弁護士も必要ないでしょう。
>>[3]
相手の弁護士は、男女共同参画の女性弁護士が、ついてます。いわば、連れ去り専門家です。
三つの審判は、こちら弁護士に試行面会交流するので、お金がかかりだけと言われました。
そのような弁護士は沢山いますよ。
お金ですか?

要りませんよ。
申し立て費用だけです。
試行もよいですが、その後続くことこそが重要です。
弁護士に頼むと30万くらいかかると言われました。自分とすると安いらしいのですが、いくらですか?
5000円くらいでお釣りがきます。

保全までするにはあと5000円くらい。

調停と訴訟のしくみ、
審判と調停の仕組み、
民事保全法、人事訴訟法、民事訴訟法あたりは一通り勉強しておいたほうがいいでしょう。
本を買うのに3から5万。
判例はデータベースを買いましょう。
10万くらいです。

裁判所からは使用しなかった切手類が返還されるので使い回すと良いでしょう。相手に弁護士がつけば、特別送達で調停調書を送ってくれます。確か500円。

弁護士を雇うと楽かもしれませんが、
その弁護士の方針に縛られる可能性があります。
弁護士だって必ず子供に会えることまでを保証する先生はいません。
なにせ、父母の協力体制が基本というのが法理ですが、先に拉致しているのだから愚問でしょう。

自由正義(日弁連)はバックナンバーがネットに沢山あります。2009年くらいから読めばかなり役に立ちます。

ああ、それと、誘拐とは親権を持たない実の親以外の者が子供の身柄を拘束することを言いますね。

片親に拉致の間違いでしょう。
追伸:裁判所は、子供達を連れ去っていった非道な相手側だとしても、よほどの事情が

ない限り、継続性の原則の建前を崩さないです。よほどの事情とは、連れ去った相手側

が薬物中毒もしくは、公的機関が認めるお子さんの虐待行為、刑事法における懲役犯罪

行為、健康を害し、寝たきりで介護が必要な場合です。親権争いをすることは不毛で

す。私自身は、全国1%満たないケースで2年半年近くの裁判をし、判決にいたって

この文章を記述しています。精神論だけでは、貴方のおかれた苦境を乗り切ることは

不可能です。いろんな方々の意見も大事ですが、一時の苦境におぼれなように、未来

を見据えた、ビジョンをもって苦境に対処された方がよろしいと考えます。
裁判になれば、長期戦の構えの心積もりが必要です。精神力と資金と日程の調整がつく

職場環境が必要です。私は、2年6ヶ月のなかで和解すら拒否され、ずるずると判決に

至り全面的に相手側の法理論構成を破綻と却下に追い込みました。しかしながら子供は

相手側の親権です。裁判所もよく理解していても継続性の原則を崩そうとしませんでし

た。復縁要請もされましたが、苦渋の決断を裁判所はしたのです。裁判になれば、勝機

があるとの幻想は、よほどの証拠書類と法理論構成をした上で、挑むべきです。
とにかく、悩むことは結構ですが、ABCの原則:A=当たり前のことを

B=馬鹿にせずにC=ちゃんとやるを実践してください。

きっと貴方に光明が訪れます。
>>[21]
それは、親として"辛い"ですね、、、
私分際ですが、お察しします。
>>[23]
詳しい事は、分かりませんが、
お子様の愛情を注ぎながら(想いだけでも)
細い事まで緻密に良くも悪くも
全てを残して真実を
保持していた方が良いです。

頑張ってください。
>>[25]
会えるんですね。
それは良かったです。
相手の親も親なのですよね。
嫌味も仕方ありません。
しんどいですがそこは我慢し、
お子様と逢う事を想いましょう。
>>[21]
心中お察しします。このような行為は、連れ去ったもん勝ちの、勝者からの虐待だと私は思いますよ。めげずに頑張ってください!

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