ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

連れ去り別居は誘拐を主張する会コミュの日弁連:ハーグ条約締結の際の措置に関する意見書

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
2月18日付で日弁連からハーグ条約に関する意見書が出されていました。
21日、22日に内閣官房、外務省及び法務省、最高裁判所に意見書を提出されたそうです。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110218.html

事前に聞いていた情報だとハーグ条約加盟に「原則賛成」と聞いていました。表現的に、若干、巻き戻されたようにも感じます。
また、締結に際して、国内担保法の必要性も求めていますが、条約実施・担保法施行に「3年」の準備期間を置く事を求めています。個人的に準備期間がちょっと長すぎるんじゃないかと感じもします。
どうでしょうか?

以下、意見書の「趣旨」部分まで抜粋です。

「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」( ハーグ条約) の締結に際し, とるべき措置に関する意見書

2 0 1 1 年( 平成2 3 年) 2 月1 8 日
日本弁護士連合会

第1 意見の趣旨
現在,政府において検討が進められている国際的な子の奪取の民事面に関する条約( 以下「ハーグ条約」という。) については, 多様な議論があるが,日本が同条約を締結する場合には,次の措置が十分に講じられるべきである。

1 ハーグ条約が子どもの権利条約に定める「子どもの最善の利益」にかなうよう適切に実施・運用されることを確保するために必要な事項を定めた国内担保法( 以下「担保法」という。) を制定すること。その際, 担保法において,

(1) 児童虐待やドメスティック・バイオレンスが認められる事案や,返還を命じた場合に子とともに常居所地国に帰った親が同国において刑事訴追を受けることとなるような事案等については,返還を命じない, あるいは執行しないことができるような法制度とすること,

(2) 返還の審理に際して子の意見が適切に聴取されかつ尊重されるような法制度とすること,

(3) その他同条約上の中央当局及び返還についての司法機関による審理及び審理手続・証拠方法に関する規定,返還命令の執行に関する規定, 上訴に関する規定等を整備すること,

(4) ハーグ条約に遡及的適用がない旨の確認規定を担保法上定めることや,国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上明確化し, かつ周知すること,

(5) 条約実施の準備及び国民への周知のために,条約実施・担保法施行まで3 年間程度の周知・準備期間を置くこと。

2 ハーグ条約の締結と同時に,市民的及び政治的権利に関する国際規約第一選択議定書及び女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書を批准し,各条約の個人通報制度を受け入れること。

3 在外邦人,とりわけハーグ条約締約国に居住する日本人に対し,当該国における親子関係法及び離婚関係法,子を連れ去った場合に犯罪となるか否か,法律扶助制度,親子関係や離婚等に関して精通している弁護士等に関する情報を提供すること,ハーグ条約発効後も引き続き同様の情報提供をすることに加え,在外領事館において可能な支援を行うことを検討すること。

4 ハーグ条約の実施に関わるすべての関係者,すなわち中央当局職員,裁判官,弁護士等に対し,子どもの権利条約を含む国際人権法に関する研修を行うことを検討すること。

5 他方の親の同意又は裁判所の許可を得ずに親が子を連れて国外に出た場合,その親を刑事処罰する法制度を有するハーグ条約締約国に対し, 親が任意に子を返還し子と共に常居所地国に戻った場合には,親の刑事訴追を行わない扱いをするよう,要請や対話・交渉を行うこと。

コメント(6)

「条約担保法」が「国内における連れ去り、面会交流事件に適用されないこととわざわざ断って書かれてますねふらふら

以下の箇所

(4) ハーグ条約に遡及的適用がない旨の確認規定を担保法上定めることや,国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上明確化し, かつ周知すること,
何故なのでしょう??
悪徳弁護士が、想像を絶するほどの人数で存在してるのでしょうかね。
または、DV法が印籠的なものなのでしょうか?
国内での子の連れ去り、面会交流の消極性が社会的問題になってしまっているのに、、、
弁護司法をもっと徹底して厳守して頂きたいと思います。
なぜ国内事例を例外にしないといけないのか、施行まで3年期間を設けたら、その間に連れ去りをする人が爆発的に増加することが予測されるが、それらに関して、日弁連はどう思っているのか、ぜひ意見を聞きたい。

だいたい先日のシンポジウムとは、全然意見が掛け離れているが、そのことについて、きちんと説明して欲しいです。

連れ去り後に虐待に遭っている子どもは、どうでも良いと思っているのでしょうか?

かなり憤りを感じます。
やっぱり弁護士会は腐ってますね。
自らを自重出来ない弁護士会ってもう終わりですね、残念な組織ですね
人の不幸を利用してごはんを食べている弁誤士たちはハーグ条約加盟はもう拒否できないのはさすがに解ってるんですね。しかし国内事例は例外にしないと自分たちの美味しい商売に弊害があるので、それだけは死守しなければって本音が透けて見えます。意見書というよりも嘆願書ですね。3年なんてふざけてるし、子ども権利条約も知らないの?という感じ。
国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上だ明確化し、かつ周知すること

・日本の民法をうまく使っての国外連れ去り問題ではないですか?民法自体の問題を問うべきではないですか?
・条約と国内法を分けて捉える根拠をもう少し明確にしていただきたいです。


条約実施・担保法施行まで3年間程度の周知・準備期間を置くこと

・その間に両親の係争により受ける子どものダメージは?
・「3年たったら事態がまずくなる。早く係争を終わらせよう」という弁護士が続出?
・「今ならまだやれる!やってやれ!」と即連れ去り即離婚、親に遭えない子どもが続出?

今後も一当事者としてできる事を頑張ります。
あまり頑張りすぎて頑張る事自体が目的にならないように気をつけつつ。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

連れ去り別居は誘拐を主張する会 更新情報

連れ去り別居は誘拐を主張する会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング