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市民オンブズマンコミュの群馬県旅行業協会の事務局長を刑事告発

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市民オンブズマン群馬が群馬県旅行業協会の事務局長を刑事告発しました。


告 発 状

告発人
(市民オンブズマン群馬 代表)
(市民オンブズマン群馬 事務局長)
     
  
被告発人
住所  群馬県前橋市大渡町1−10−7
職業  群馬県旅行業協会事務局長
氏名  群馬県旅行業協会 ××××
     


前橋東警察署長殿

第1 告発の趣旨
被告発人の告発事実記載の所為は、刑法62条犯罪幇助罪に該当されると思料されるので「はらぼじ観光」の旅行業違反事件と同様に捜査したうえで、同人に対する厳重なる処罰を求めて告発をする。

第2 告発事実
被告発人は、群馬県旅行業協会の事務局長として、総合案内所の業務内容が旅行業違反だということを知りながら、総合案内所を賛助会員として長年に渡り会費を徴収し、その営業を積極的に支援している。
本件告発に先立ち、平成27年12月7日に最高裁判所で判決が言い渡された事件、すなわち「平成26年(あ)第1118号 被告人 松浦紀之」において、はらぼじ観光と社長松浦紀之の旅行業法違反の罰金30万円の刑が確定した。

この事件の端緒は、群馬県旅行業協会の上部機関である全国旅行業協会がはらぼじ観光を刑事告発したことによるものであった。

群馬県旅行業協会の賛助会員である総合案内所は、はらぼじ観光と同じ業態で長年にわたり業務を続けている。

公的機関である旅行業協会が、同協会の賛助会員以外の者であるはらぼじ観光を刑事告発しその営業を力ずくで止めさせたのに対し、同じ業務をしている総合案内所からは、会費を徴収しその違法行為を積極的に認めているということは、いかなる理由があろうとも、許される行為ではない。

このままの状態を続けていたら、公的機関である両旅行業協会、すなわち群馬県旅行業協会および全国旅行業協会の信用がなくなってしまい、本来の存在の目的である「旅行者の利便の増進」(旅行業法第1条)を達し得ないどころか、両旅行業協会の存在自体も否定されかねない。
 
司直におかれては、どのような力学関係が働くにせよ、憲法の法のもとでの平等の精神が遵守され、この告発がないがしろにされないよう強くお願いしたい。

第3 立証方法

(1) 証人 松浦紀之
総合案内所の業態についてと、総合案内所と旅行業協会との関係について証言する。

(2) 証人 (市民オンブズマン群馬代表)
旅行業協会と総合案内所はらぼじ観光の事件で旅行業協会と面談した内容について証言する。

(3) 証人 (前橋東警察署生活安全課職員)
はらぼじ観光の事件の直接の担当者ではらぼじ被告訴人である青木譲の証言をとっている。捜査の当事者なので旅行業協会の犯罪幇助罪を証言できるはず。

第5 添付書類
(1) 群馬県旅行業協会のホームページ
総合案内所が掲載されている
(2) はらぼじ観光の最高裁の判決文

コメント(1)

群馬高専の寮生3人が相次いで自殺した事件

市民オンブズマン群馬の代表と事務局長がこの事件で公開質問状を提出していました。
当初は無視されていましたが学校側が

「オンブズマンと接触する学生は就職や進学に不利になるから接触しないように」

という御触書を各教室に張り出しました。

「心ある」学生がこの御触書をネットで公開

このことで事件が表面化しました。

この事件の詳細は市民オンブズマン群馬代表が運営するHP

「市政を守る安中市民の会」

に詳しく掲載されています。

群馬大学付属病院で手術を受けた患者が相次いで死亡するという事件も起きています。

問題が起きたときにひた隠しにすることで死人が増える。

そっくりおんなじ体質です

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