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ハロー通訳アカデミーコミュの有田議員の<通訳案内士の法的地位に関する質問主意書>に対する政府の答弁書

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有田議員の<通訳案内士の法的地位に関する質問主意書>に対する政府の答弁書

内閣府の規制改革会議において、通訳案内士の業務独占は問題であると弁護士が報告した件、および、大手旅行会社(JTBグループなど)のヤミガイド雇用問題などについて、2月29日に、参議院議員有田芳生さんに提出いただいた内閣に対する「通訳案内士の法的地位に関する質問主意書」に対して、この度、内閣より「答弁書」が届きましたのでご紹介いたします。

●木で鼻をくくったようなとぼけた答弁
本答弁書は、観光庁の観光資源課が作成しているものと思われますが、「「大手の旅行会社などが、日常的に無資格通訳案内士を雇用している」といった実態は承知していないが、」などと、(いつものことですが)お得意の木で鼻をくくったようなとぼけた答弁をしています。

●今後も追及していきます!
このように、国会議員が「ヤミガイド問題を注視してますよ」というシグナルを送ることは、ヤミガイドを長期間に渡り多数使ってきているJTBグループと癒着関係にある観光庁にそれなりの圧力を加えることができるので、今後も継続的に追及していきたいと思っています。

●有田さんには、3月13日の<合格祝賀会>に参加しご挨拶していただく予定です。

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通訳案内士の法的地位に関する質問主意書
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通訳案内士の法的地位を不安定にする動きがあるので質問します。

(1)内閣府の規制改革会議が1月28日に会議を開き、通訳案内士の業務独占は問題であると弁護士が報告しました。政府は、通訳案内士の業務独占に問題があると認識していますか。また規制改革会議が通訳案内士の業務について議論した意図はどこにありますか、その経緯と理由をお示し下さい。

(2)観光庁の統計では、2014年に就業が年間30日以下の通訳案内士は、50・3パーセント、年収200万円以下の通訳案内士は、54・6%とあります。政府は、通訳案内士の就業状況をどう認識していますか、ここ10年間の就業状況を年度別にお示し下さい。

(3)近年、中国からの訪日観光客の増加により、数千名の観光客が大型クルーズ船で来日するケースが多くなりました。これら多数の観光客に対して、大手の旅行会社などが、日常的に無資格通訳案内士を雇用しているようですが、政府は、実態を把握していますか。今後、どのように対応するつもりですか。

(4)政府は、無資格通訳案内士の実態をどのように把握していますか。またそれは許されることと認識されていますか、この2つの問題について具体的にお示し下さい。

(5)通訳案内士法第三十六条に「通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業と
して行つてはならない」とあり、これに違反した者は、「五十万円以下の罰金に処する」(同法第四十条)とあります。しかし、多数の無資格通訳案内士が存在しているにもかかわらず、通訳案内士法施行以来、ただの一人も本法律により摘発されたこともなければ、罰金に処せられたこともありません。政府は、このことについてどのように考えているのですか。今後、無資格通訳案内士を取り締まるつもりはあるのですか。

(6)政府は、無資格通訳案内士を使って観光客を安価な商品を高額で販売するなどの悪徳店に連れて行くランドオペレーターの実態をどのように把握していますか、また摘発したケースはどれぐらいありますか、この10年間について年度別にお示し下さい。さらに摘発があったならば、その内容について具体的にお示し下さい。

(7)政府は、通訳案内士法を改正して、無資格通訳案内士を使って悪徳店などに連れて行くランドオペレーターへの罰則導入を検討する予定はありますか。

右質問する。

●参議院<質問主意書>サイト
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/meisai/m190066.htm

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通訳案内士の法的地位に関する質問に対する答弁書
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参議院議員有田芳生君提出「通訳案内士の法的地位に関する質問」に対する答弁書

(1)について
通訳案内士(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第二条に規定する通訳案内士をいう。)の制度は、制度創設後六十年以上が経過し、その間、訪日外国人旅行者の飛躍的な増加等により通訳案内を行うための事業環境が大きく変化し、通訳案内士の地域的な偏在、言語間の偏在、通訳案内士の資格を有しない者による違法な通訳案内等、様々な課題が顕在化しているものと認識している。
このような中、政府においては、平成二十六年十二月に、「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)を観光庁に設置し、通訳案内士制度の在り方について、学識者、通訳案内士団体、観光関係事業者、地方自治体等の関係者から意見聴取し、検討しているところである。御指摘の業務独占についても、検討会における議論の対象に含まれるものであるが、その評価について結論は得られておらず、現時点において業務独占に問題があるか否かについてお答えすることは差し控えたい。
なお、規制改革会議(以下「会議」という。)において通訳案内士制度について議論するに至った経緯は、内閣府に設置されている「規制改革ホットライン」において、平成二十七年十一月、インバウンド・観光に関連する要望を集中的に受け付けたところ、通訳案内士制度に関する複数の要望が寄せられたことから、平成二十七年十二月二十一日に開催された会議において、通訳案内士制度の見直しについて会議で検討していくことを決めたものである。
その後、本年一月二十八日及び二月十日に開催された会議において通訳案内士制度の見直しについて議論を行ったところ、通訳案内士を業務独占の資格としたままでは、急増する訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応することは困難ではないかとの意見が多数出され、引き続き検討していくこととされている。

(2)について
御指摘の「観光庁の統計」は、観光庁において平成二十五年度に行った通訳案内士制度の見直しに係る調査を指すものと思われるが、お尋ねの就業状況に関する政府の認識については、当該調査において通訳案内士を対象として資格取得の動機について調査を行ったところ、「語学力を証明するため」、「自己研鑽・趣味のため」等、必ずしも通訳案内士として就業することを目的としていない者が一定数存在することから、一概にお答えすることは困難である。なお、当該調査は、平成二十五年度においてのみ実施しているところである。


(3)及び(4)について
政府としては、御指摘のような「大手の旅行会社などが、日常的に無資格通訳案内士を雇用している」といった実態は承知していないが、旅行者からの通報等により、通訳案内士の資格を有しない者であって、報酬を得て、通訳案内を業として行っている者(以下「無資格通訳案内士」という。)の実態を把握するよう努めている。また、通訳案内士の資格を有しない者であって、報酬を得て、通訳案内を業として行うことは、法第三十六条に違反するものと認識している。

(5)について
これまで法第四十条により法第三十六条の規定に違反した者に該当する者として五十万円以下の罰金に処することとされた事例はない。政府としては、引き続き実態把握に努めつつ、旅行業者等に同条の規定の趣旨の周知徹底を図るとともに、同条に違反する行為について通報があった場合には、適切な措置を講じてまいりたい。

(6)について
政府としては、旅行者からの通報等により、御指摘のような「観光客を安価な商品を高額で販売するな
どの悪徳店に連れて行くランドオペレーター」が存することは把握しているが、このような者が無資格通訳案内士を使用しているかどうかについては把握していない。なお、旅行業者の委託を受け、運送、宿泊等のサービスの手配を行う業者であるいわゆるランドオペレーターが無資格通訳案内士を使用したとして摘発された事例は、これまでない。

(7)について(1)についてで述べたとおり、政府としては、現在、検討会において、通訳案内士制度の在り方について検討を行っているところであり、お尋ねについては、現時点においてお答えすることは差し控えたい。

●答弁書のPDF
 http://hello.ac/touben.pdf

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2016年2月29日の第12回「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」の資料と様子
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●資料(1)観光を巡る状況について
http://hello.ac/2016.2.29.1.pdf

●資料(2)規制改革会議の検討状況について
http://hello.ac/2016.2.29.2.pdf

●資料(3)業務独占のあり方について
http://hello.ac/2016.2.29.3.pdf

●会議の様子
参加者によると、JTB GMT取締役の吉村氏も日本旅行国際旅行事業本部海外営業部長三好氏も、ともに、自社がヤミガイドを使っていることは言わずに、ガイドの質を担保するためには業務独占は必要であるとの正論を述べていたそうだ。
内閣府あたりから、何か圧力でもあったのか、観光庁観光資源課課長長崎氏は、今回、「業務独占なしで名称独占だけでも、クオリティの確保さえできればいいのではないか」というスタンスが見られたそうで、とんでもないことだ。
この関連で、3月に第13回の検討会が開催されることになっていますので、今後も注視していきたいと思っています。

以上

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