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ハロー通訳アカデミーコミュの☆新<通訳案内士法>について

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千葉県と茨城県が<地域限定通訳案内士>制度導入を検討!

千葉県では、市町村や民間事業者と連携して広域的に国際観光に取組んでいくために、外客誘致法に基づく「外客来訪促進計画」を茨城県と共同して作成し、今後、この計画により本計画地域内の観光地の魅力を向上し、国際観光を振興することになりました。
それに伴い、両県は地域限定通訳案内士制度の導入を検討することになりました。

●「外客来訪促進計画」とは
 「外客来訪促進計画」は、「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(外客誘致法)」に基づく計画です。
 この計画では、外国人観光旅客の誘致に積極的な市町村で構成される「外客来訪促進地域」を指定し、広域的な受け入れ体制を整備するものです。
 また、本促進地域に指定された市町村は、この計画に基づき「地域観光振興計画」を県と協議のうえ作成し、「地域観光振興計画」に基づいて国から認定された民間組織の観光振興事業には国からの支援制度等が用意されています。

●茨城県との共同の策定について
千葉県と茨城県は、観光文化圏を共有する地域があり、地域の特色や観光のテーマも近似していることから、共同で観光振興に取り組むことにより、外国人観光旅客の来訪促進を図ります。

●「外客来訪促進計画」のテーマ
両県には、幅広い分野、時代の観光資源があり、空の玄関・成田国際空港からも至近の立地にあることから、様々な外国人観光客のニーズに合わせて、安心・快適・手軽に日本の魅力を体験・実感し、満喫することができます。このようなことから以下のようにテーマを設定しました。
   
「世界から一番近い日本の歴史と未来」
  〜 NARITAからはじまる、日本の自然歴史から先端技術までに触れる旅 〜


●「外客来訪促進計画」における地域限定通訳士に係る記述

(1)現状
わが国に来訪する外国人観光旅客は近年大幅に増加し、訪問地域や訪問形態の多様化が進んでいる。本計画地域においても、業務や会議参加等の旅行者に加え、近年では近隣アジア諸国からの観光旅客の来訪が伸びているが、その大半を占めると想定される個人旅行者にとって、地域内で通訳ガイドのサービスを受けることは、これまで容易ではなく、結果として地域の魅力がそれら旅行者に対して充分に伝えられてきたとはいえない状況にある。
また、これまで外国人観光旅客があまり見られなかった地域への来訪や、来訪の増加が期待される中国語・韓国語等近隣アジア諸国の言語での通訳ガイドのニーズが高まり、現在の充分な人数が確保されているとはいえない状況と相まって、需給関係の不均衡が起こることが懸念される。
本地域内には、通訳案内業免許取得者があわせて760名いるが、その言語別免許取得者数をみると、必ずしも当地域における観光旅客のニーズに対応したものではなく、ニーズに応じて通訳ガイドのサービスを提供できる体制の整備が課題である。
また一方、トランジット旅客を対象としたツアーやサイエンスツアーの事業化など、本計画地域において取り組まれている外国人観光旅客向けの新規観光事業開発には、地域内にその魅力を正しく外国人に伝えることのできる人材の確保が不可欠であり、今後はさらに地域特有の観光の魅力、地域の歴史や文化等に対する充分な知識を備えた通訳ガイドサービスの担い手が必要とされている。

(2)整備方針
今後、本計画地域が世界に開かれた観光地として各国から数多くの外国人観光旅客を迎え入れ、地域の様々な資源、魅力を体感してもらうためには、地域内の各所で通訳案内サービスの充実・向上が必要である。とりわけ、本計画地域がめざす触れ合い、交流、体験を通じた地域文化の理解促進のためには、地域に根差した人材が通訳案内サービスの技術を習得し、外国人観光旅客に対し「地域文化の伝道師」としての役割を担うことが期待される。
このことから、地域限定通訳案内士制度の導入を検討し、通訳ボランティア、および既存の通訳案内士登録者等との連携により、今後期待される通訳案内サービスの需要の高まりに対応していくことを検討する。


外客来訪促進計画(概要版)
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_kancon/gaiyo-gaikyaku.pdf

外客来訪促進計画(全文)
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_kancon/00-package.pdf

以上

コメント(23)

読売新聞によりますと、国土交通省は、通訳案内士の試験を2006年度から韓国や中国で実施する方針を固めたそうです。

内容は下記のようなものです。

●日本の観光ガイド試験、韓国・中国でも実施へ

国土交通省は、観光案内の唯一の国家資格「通訳案内士(ガイド)」の試験を2006年度から韓国や中国で実施する方針を固めた。

政府は、03年に約520万人だった外国人旅行客を10年までに1000万人に倍増させる目標を掲げており、外国人観光客の上位を占める韓国、中国で試験を実施し、正確な日本の知識を持つ韓国、中国人ガイドの増員を急ぐことにした。

国家試験を海外で開催するのは極めて珍しいという。国内で有料の観光ガイドを行うには、通訳案内士の資格が必要だ。試験は、選択制の語学試験のほか、日本の地理や歴史、文化などに関する幅広い知識が要
求され、合格率は10%前後と難関資格の一つだ。

受験資格には、国籍条項がないため、今秋の試験には、韓国や台湾などから計約750人が受験したという。

中国や韓国での試験は、国内と同じ日に同じ問題が出題される。韓国は、ソウル市で開催することで合意し、中国側と試験会場など細部を調整している。

国交省によると、04年に日本を訪れた外国人観光客のうち、韓国は159万人で25・9%、中国語圏は200万人(台湾108万人、中国62万人、香港30万人)で32・5%を占めた。通訳ガイドは韓国・朝鮮語が437人で全体の4・5%、中国語は893人で9・2%にとどまり、人員が不足してiいる。

以上
私が知る限り、現時点で、地域限定通訳案内士制度に関心を示している都道府県は、北海道、栃木県、茨城県、千葉県です。

関心を示していることと実施することは、別のことですので誤解なきようにお願いします。

また、未確認情報ですが、当面のところ、東京都と京都府は地域限定通訳案内士制度の導入はしないようです。
通訳案内士法は2006年4月1日施行と言うことで、これまでの免許制が、登録制に変わると言うことです。

合格者は3月末までなら免許の申請をし、通訳案内業免許証が発行されるのですが、4月以降だと登録証が発行されるのでしょう。
新しい登録証のデザインが分からない中、3月末までに免許申請するのがよいか、4月まで待って登録証にすべきかと、まだ合格・不合格が分からない中で考えている私はおめでたい人間と良く言われます。

ちなみに現在の東京都の免許証はかなり大きくて、でもペラペラの紙なので、皆さんそれぞれパウチしたりしています。

こんにちは。11月からハローに通い始めて勉強がんばってるてんてんです。
学院長のメルマガに書いてあって明日届くはずの合格祝賀会に
現役ハロー生も参加できるとのことでとても興味をもってますが一人で参加するのが不安です。
一人で参加する人多いのですかね???
気になります。誰かと一緒に行ければいいなと思ってます。
てんてん さん

同じクラスの方とお誘いあわせの上、ご参加ください。
お一人のご参加でも全く問題ありません。
会場で、新しいお友達を是非作っていただきたいと存じます。

植山源一郎
特報! 第1次試験に<科目制>を導入決定!

2006年度通訳案内士試験より、第1次試験に<科目制>を導入することになりましたのでお知らせします。
<科目制>とは、制度の内容から私が考え出した制度名であって、正式な名称ではありませんので、ご了解ください。

以下、<科目制>の説明をします。

(1)
科目は次の4科目とする。
・外国語 ・日本地理 ・日本歴史 ・一般常識

(2)
4科目すべてに合格した者のみが、第1次試験合格者となり2次試験に進む。
一度でも第1次試験に合格した者は、以降ずっと、第1次試験が免除となる。

(3)
4科目のうち1〜3科目に合格した場合、翌年に限り、合格した科目が免除となる。
但し、免除となるのは翌年のみに限定されるので、2年前に合格した科目は再度受験しなければならない。

次に例を示します。
○は合格を、×は不合格を示す。

       外国語  日本地理  日本歴史 一般常識
2006年   ○      ○      ×      ×
2007年  免除    免除      ○     ×
2008年  受験必要  受験必要  免除  受験必要
         ×       ○           ○
2009年  受験必要  免除  受験必要  免除

上記に関して、何かご質問のある方はコメントを願いします。

植山源一郎
2005年に一次を合格し、二次で落ちたものについてはどのような扱いになるのでしょうか。
アニー様

2005年度の1次試験合格の実績は一切考慮されませんので、
2006年度は再度第1次試験から受験する必要があります。

植山源一郎
植山学院長様

ありがとうございました。
05年の一次合格実績が破棄される、ということではなく、上記の制度を利用したければ、今年度も一次から受験する必要がある、という理解でよろしいでしょうか。
アニー 様

2006年4月1日からの<新通訳案内士試験>施行に伴い、すべてを「仕切りなおす」といった感じです。

植山源一郎
みなさま、こんにちは。

東京都産業労働局観光部振興課から手紙が来ました。(私は東京都で通訳ガイド免許をもらっています)

内容は

来年度からの通訳案内士法により、これまでの免許制度から登録制度に変更になるが、新法の27条の規定により、その登録簿は公衆の閲覧に供されることになる。
よって、登録簿への記載を望まない人は、登録抹消の依頼を出して欲しい

というものでした。
私の場合はJGAに加入しているのですが、これまでは時折その会員名簿を見て電話してくる業者はいたものの、そこまででした。
今後は「公衆の閲覧に供される」ことになることから、(私のように当分仕事を行う予定のない者のところにも)業務の依頼が舞い込む可能性がある一方で、電話セールス等に使用される可能性も高まるということになります。

実際に業務をされる方にとっては、必要なコストとして耐えられる部分かも知れませんが、そうでない人は合格しても登録しないのでしょうし、これまで免許を取得している人でも、登録抹消をする動きが出るかも知れません。

ハローのホームページに案内が出ておりました。

緊急特別講演会
新「通訳案内士法」により試験はどう変わるのか?

日時 2006年3月21日(祝)午後1時〜3時
場所 ハロー通訳アカデミー 東京校

詳細はこちらで
http://www.hello.ac/guide/annaishi2/

寅さん

緊急特別講演会の告知有り難うございました。

講演会の後に、<合格必勝決起*茶話会> を行います!
ご町内の皆さん!
是非、ご参加ください。

植山源一郎
東京都の皆様

都庁の通訳案内業免許申請のページが更新されています。

http://www.kanko.metro.tokyo.jp/public/tokanko8.html

ご参考まで

3月21日に、緊急特別講演会<新『通訳案内士法』により試験はどう変わるのか?>を開催いたしました。

以下は、当日の講演資料です。

第1章  新『通訳案内士法』成立の背景と法案成立まで

【1】政府のビジット・ジャパン・キャンペーン達成<観光立国の実現>という大義名分
2010年までに訪日外国人観光客を1,000万人にするとの政府目標(ビジット・ジャパン・キャンペーン/ようこそ!ジャパン キャンペーン)の達成を図るためのソフトインフラ整備という大義名分が大前提にある。

【2】2005年2月7日に閣議決定されたこと
<概要>観光立国の実現に向けて、外国人観光旅客に対する我が国の観光地としての魅力を 総合的に高めていくため、通訳案内業に係る規制の緩和を通じた外国人観光旅客の接遇の一層の向上を図るとともに、各地域の市町村と民間組織が創意工夫を生かして魅力ある観光地の整備を促進する等、外国人観光旅客の来訪促進のための措置を講ずる。

【3】<観光立国の実現>を目指す二つの道筋

(1)<道筋その1>
通訳案内業の免許制→登録制(資格試験の適正化・多様化を通じ合格者の増加。競争の促進とともに、適切な監督によりサービス水準の向上。登録制による業務実態の把握。)→外国人観光客の接遇向上→観光立国の実現

(2)<道筋その2>
国(基本方針)→都道府県(外客来訪促進計画。地域限定通訳案内士試験の実施。)→市町村(地域観光振興計画)→民間組織(観光施設の整備。観光案内所の整備。バス運行。従業員研修。)→国際競争力のある観光地の整備→観光立国の実現

【4】法律改正

(1)通訳案内業法関係

1.題名及び目的の改正:題名を通訳案内士法に改正し、目的について、事業としての通訳案内業の健全な発達を図ることから、資格としての通訳案内士の業務の適正を図ることに改める。

2.参入規制の緩和:通訳案内業の免許制度について、国家試験の実施基準や一部免除を定めつつ、通訳案内士となる資格を有する者についての登録制度に改める。

3.業務の適正の確保:資格保有者の登録制度として規定の現代化を図り、都道府県による通訳案内士登録簿の備付け、知識・能力の維持向上に向けた努力義務等によって、業務実態の着実な把握や業務の適正を図る。

(2)外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律関係

1.題名及び目的の改正
法目的の重点を「来訪地域の多様化」から「来訪地域の整備」に改めることに伴い題名及び目的を改正する。

2.市町村による地域観光振興計画の作成
市町村は、外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する基本的な計画(地域観光振興計画)を作成することができることとする。

3.民間組織による地域の観光振興事業に対する支援

4.公共交通機関における外国語等による情報提供に関する措置
外国人観光旅客の増加が見込まれる路線等について、外国語等による情報提供の措置に関する計画の策定・実施を公共交通事業者等に義務付ける等の措置を講ずる。

5.通訳案内士法の特例
都道府県の区域内でのみ活動することのできる地域限定通訳案内士の資格を認め、都道府県はそのための試験を実施することができることとする。

(3)法案提出理由
観光立国の実現に向けて、外国人観光旅客の来訪を促進するため、通訳案内業に係る免許制の登録制への緩和等を通じた外国人観光旅客に対する接遇の向上、民間団体による創意工夫を生かした地域観光振興事業の促進等の措置を講ずる必要がある。これが、「通訳案内業法」及び「外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部」を改正する法律案を提出する理由である。

(4)「通訳案内士法」の成立
「通訳案内士法」は、2005年6月10日に成立し、2006年4月1日に施行されることになった。

第2章 新『通訳案内士法』による試験制度、方式

本章では、通訳案内士試験ならびに地域限定通訳案内士試験を、次のように省略して言うことにする。

・通訳案内士試験       → 全国版試験
・地域限定通訳案内士試験   → 地域限定試験


【1】第1次外国語筆記試験

(1)全国版試験と地域限定試験の問題は共通とし、同じ問題で同じ日時に実施する。

(2)全国版試験と地域限定試験を同じ年に受験することができる。試験時間は120分とする。2次試験の日時は異なるようにする。

(3)地域限定登録士の資格を有している者が、全国版試験を受験する場合には、外国語筆記試験を免除する。

(4)通訳案内士(全国版)は、地域限定試験を受ける必要はないが、希望する者には地域限定試験の外国語筆記試験を免除する。

(5)問題の形式、質問数、各質問についての点数などを細かく決め、受験年度により難易度、配点が異なることのないように配慮する。


【2】第1次邦文(日本地理・日本歴史・一般常識)試験

(1)全国版試験と地域限定試験は、別々に実施する。

(2)全国版試験、地域限定試験共に、日本地理、日本歴史、一般常識の各科目の試験時間は40分とし、合計で120分とする。


【3】第2次口述試験

(1)全国版試験と地域限定試験は、別々に実施する。

(2)ロールプレイ方式で実施する。(試験官を外国人観光客、受験者を通訳ガイドと想定して)

(3)やる気、熱意、適正を見る。(今までは適正のみであった)


【4】第1次試験に採用される『科目制』について

(1)科目は次の4科目とする。
・外国語 
・日本地理 
・日本歴史 
・一般常識

(2)4科目全てに合格した者のみが、第1次試験合格者となり第2次試験に進むことができる。

(3)4科目のうち合格した科目について、翌年に限り、免除となる。
免除となるのは翌年のみに限定されるので、2年前に合格した科目は再度受験しなければならない。
4科目すべてに合格した場合も、翌年、第2次試験に不合格の場合は、次回受験の時に、すべて4科目を受験し直す必要がある。

<例>(○は合格、×は不合格を示す)

外国語 日本地理 日本歴史 一般常識
2006年 ○ ○ × ×
2007年 免除 免除 ○ ×
2008年 受験必要 受験必要 免除 受験必要
× ○ ○
2009年 受験必要 免除 受験必要 免除

(4)すでに一つの外国語で合格している者が、別の外国語で受験する場合第1次筆記試験、第2次口述試験ともに、外国語のみの試験でOKである。
第1次試験に合格して第2次試験に不合格の場合、翌年の第1次試験は免除になる。


【4】その他

(1)2006年度より受験外国語にタイ語を新たに加える。従来の9ヶ国から下記の10カ国語となる。従来の朝鮮語は韓国語と改める。

英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語
  
(2)何故、タイ語が加わるのか?
ビジット・ジャパン・キャンペーンの対象国でありながら、その国の言語が受験外国語になっていないので加えた。
ご招待しておいて、その国の言葉できちんと接遇できないのであれば、それは失礼ということになる。

(3)2006年度より、通訳案内士試験の第1次筆記試験を外国でも実施する。第2次試験は、日本で受験しなければいけない。

韓国(ソウル)での実施は決定した。但し、韓国語のみ受験可能である。
中国、台湾、香港については、現在交渉中であり未定。但し、中国語のみ受験可能。
 
→ 5月末頃の受験要項配布時期までには確定する予定。

(4)現在のところ、2006年度に地域限定通訳案内士試験を実施することを表明している都道府県はない。
2007年度以降の実施に向けて、調査費用を予算計上した都道府県は、北海道、栃木県の2道県である


【5】最後に

 通訳案内士試験のハードルが、ある程度下がることにより、多くの合格者が出ること自体は、受験者にとってはとても嬉しいことではあるが、それは、他方、競争の激化も意味する。
 長期間に渡り、最後にものを言うのは、その人の本当の実力である。運も一時の追い風になるが、最終的には、その人の専門的知識、職務遂行能力、人間力の総合力で決まることは言うまでもない。これは、医師、弁護士、税理士、公認会計士においても全く同じである。
 通訳ガイド(研修監理員、エスコートガイド)を目指す人は、高い外国語運用能力、日本地理・日本歴史・幅広い一般常識をきちんと身につけて、<偶然の合格>ではなく<必然の合格>で堂々と合格していただきたい。
 通訳ガイドになってからは、お客様に喜んでいただけるガイディングを、日々、誠心誠意務めるのであれば、あなたには仕事の依頼が次から次へと舞い込んでくることになります。
 
以上
2006年度通訳ガイド試験の日程が発表されました!

●試験願書
配布 5月22日(月)〜6月23日(金)
受付 5月22日(月)〜6月23日(金)(必着)

●筆記(第1次)試験 9月3日(日)
午前:筆記試験(外国語についての筆記試験)(記述式)
午後:筆記試験(日本語による筆記試験)(マークシート方式)

●筆記(第1次)試験合格発表
11月17日(金)

●口述(第2次)試験
12月3日(日)[英語]
12月10日(日)[英語以外の外国語]

●最終合格発表 2月9日(金)

以上
2006年度より、通訳ガイド国家試験が海外でも実施されるようになりました。

実施される場所は、北京、香港、台北、ソウルの4ヵ所です。

但し、実施されるのは、中国語、韓国語の2カ国語の第1次筆記試験と邦文試験(日本地理、日本歴史、一般常識)のみです。

北京、香港、台北→中国語
ソウル→韓国語

第2次口述試験は、日本で受験しなければなりません。

以上
●通訳案内士試験ガイドライン(全文掲載)

?.試験全体について

(1)目的
・試験の目的は、「通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること」(通訳案内士法第5条) であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、レベルの問題を出題することとする。

(2)試験方法
・受験資格は、不問とする。
・試験科目は、筆記(第1次)試験については外国語、日本地理、日本歴史及び一般常識(産業、経済、政治及び文化)とし、口述(第2次)試験については通訳案内の実務(外国語及び人物考査)とする。
・外国語の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・日本地理、日本歴史及び一般常識の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、日本の地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・口述試験については、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。

(3)試験委員
・通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)は、原則として、外国語の筆記試験については外国語ごとに2人以上、その他の科目の筆記試験については科目ごとに2人以上、口述試験については外国語ごとに2人以上選任されるものとする。
・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。
・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題や、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。

(4)合否判定
・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準を設定し、すべての科目について合格基準に達した者を筆記試験の合格者とする。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準に達したか否かを通知する。
・外国語を含む筆記試験の各科目について、本ガイドラインに従い、科目ごとに目標とする平均点を設定して問題作成を行い、あらかじめ合格基準点を設定しておき、当該合格基準点に達したか否かをもって合否を判定する。
・実際の平均点が、目標とする平均点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。
・口述試験の合否判定については、あらかじめ評価項目を定めておき、全ての評価項目について合格基準に達した者を口述試験の合格者とする。

(5)試験免除
・一の外国語による通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、次回の通訳案内士試験(※)を受験する場合は、当該外国語による筆記試験を免除する。
(※)「次回の通訳案内士試験」とは、「当該試験終了後、最初に行われる通訳案内士試験」を指す(本ガイドラインにおいて以下同じ。)。   
・一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、他の外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
・通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、次回の通訳案内士試験を受験する場合は、当該科目(外国語については同じ種類の外国語に限る。)についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、当該試験終了後、最初に実施される当該外国語による通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・旅行業務取扱管理者試験に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本地理の科目についての筆記試験を免除する。
・財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、外国語(英語)の科目についての筆記試験を免除する。
・歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史一級又は日本史二級に合格した者が通訳案内士試験を受験する場合は、日本歴史の科目についての筆記試験を免除する。

?.外国語(筆記試験)について

(1)試験方法
・外国語の種類は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語(平成18年度試験より追加)の10言語とする。
・試験時間は、120分とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。
・出題は概ね、外国語文の読解問題2題(配点35点程度)、外国語文和訳問題1題(15点程度)、和文外国語訳問題1題(15点程度)、外国語による説明(あるテーマ、用語について外国語で説明する、あるいは、日本語の文章を外国語で要約する)問題1題(20点程度)、単語外国語訳問題1題(15点程度)を基準とする。
(参考)平成17年度英語筆記:英文読解問題1題(24点)、英文和訳問題1題(14点)、和文英訳問題1題(12点)、英語による説明問題1題(12点)、英文の日本語による要約問題1題(10点)、単語英訳問題1題(20点)、単語の穴埋め問題1題(8点)
・読解問題は、長文かつ高度な内容のものとしない。
・和文外国語訳問題では、難解な日本語(ことわざ等)は避ける。
・単語外国語訳問題では、発音やアクセントについては質問しない。
・単語外国語訳問題については、単に知識の有無を問うというその性格にかんがみ、1問1点とし、前記の配点に合わせて問題数を調整する。中間点を評価する際は、0.5点単位の得点を認める。
(補足)現行の試験  1問2点  10問  計20点
修正案     1問1点  15問  計15点
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね70点を合格基準点として行う。

?.日本地理について

(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:3題(32問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、日本の地理についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、中学校及び高校の地理の教科書並びに地図帳をベースとし、地図や写真を使った問題を3割程度出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。

IV.日本歴史について

(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:9題(45問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、日本の歴史についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、高校の日本史Bの教科書をベースとし、地図や写真を使った問題も出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。

V.一般常識について

(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
(参考)平成17年度試験:4題(42問)、試験時間は外国語以外の3科目(日本地理、日本歴史及び一般常識)合計で120分
・解答方式は、選択式(マークシート方式)とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、現代の日本の産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、高校の現代社会の教科書をベースにし、新聞(一般紙)に掲載されているような最近の時事問題を加味する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。

VI.口述試験について

(1)試験方法
・試験の目的は、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに日本地理、日本歴史及び一般常識の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・外国語の種類は、受験者が筆記試験において選択した外国語の種類と同じとする。
・試験時間は、1人当たり8分程度とする。
・試験実施方法は、受験者ごとに質問事項が大きく異なることがないような方法とする。そのため、4〜5パターンの問題群を作成し、試験の時間帯を2時間ごとに区切り、その間の受験者には同じ問題群を出題する。終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に待機させ、通信機器を預かる等の措置を取る。各問題群は、例えば日本人の生活や習慣の分野から1問、日本の伝統文化の分野から1問、現代日本社会の分野から1問というように出題分野を統一するとともに、時間帯によって大きな差が出ないように、質問内容のレベルを合わせる。
・出題は、訪日外国人旅行者が関心を持ちそうな事項について、実際のガイドの現場を想定したロールプレイング方式を中心とする。

(2)合否判定
・合否判定については、試験官ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下の評価項目ごとに、具体的な合格基準について試験官の間で認識を統一しておくものとする。その上で、全ての評価項目についてこの合格基準を満たした者を合格とする。
 
評価項目
・聞き取り
・表現力
・発音・文法
・回答能力(臨機応変な反応力を含む。)
・やる気・熱意
・適性(旅行者に与える印象の良否、ホスピタリティ精神の有無等。)

以上
●地域限定通訳案内士試験ガイドライン(全文掲載)

?.試験全体について

(1)目的
・試験の目的は、「地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること」(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「外客誘致法」という。)第26条第1項)であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、レベルの問題を出題することとする。

(2)試験方法
・受験資格は、不問とする。
・試験は、地方自治法第2条第8項による自治事務として実施する。
・試験科目は、筆記(第1次)試験については外国語、地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化とし、口述(第2次)試験については通訳案内の実務(外国語及び人物考査)とする。
・外国語の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとし、事業実施地域の制限のない通訳ガイドの登録を得るための試験(以下「通訳案内士試験」という。)と同一の問題を出題することとする。そのため、試験の実施日時については、外国語の筆記試験に関しては、通訳案内士試験の実施日時に合わせるものとする。ただし、外国語以外の筆記試験及び口述試験についてはこの限りではない。
・同一年度に実施される通訳案内士試験と、地域限定通訳案内士試験の同時受験は妨げない。この場合、通訳案内士試験の外国語の筆記試験の結果を、地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験においても共有することとする。
・同一年度に実施される複数の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の同時受験は妨げない。この場合、一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験の結果を、他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験においても共有する。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事項であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、都道府県で出題のベースとなるテキストを作成し、そのテキストから出題することが望ましい。
・口述試験については、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに当該地域に関する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・試験の実施回数は、年1回を原則とする。

(3)試験委員
・地域限定通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)は、原則として、外国語の筆記試験については外国語ごとに2人以上、その他の科目の筆記試験については科目ごとに2人以上、口述試験については外国語ごとに2人以上選任されるものとする。
・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。
・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。
・外国語の筆記試験に係る試験委員については、通訳案内士試験における当該外国語の試験委員全員を再任した上で、上記の業務を行わせるものとする。

(4)合否判定
・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準を設定し、すべての科目について合格基準に達した者を筆記試験の合格者とする。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準に達したか否かを通知する。
・外国語を含む筆記試験の各科目について、本ガイドラインに従い、科目ごとに目標とする平均点を設定して問題作成を行い、あらかじめ合格基準点を設定しておき、当該合格基準点に達したか否かをもって合否を判定する。
・実際の平均点が、目標とする平均点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局で構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準点の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。
・外国語の筆記試験に係る上記の合否判定事務については、通訳案内士試験における当該外国語の試験委員と同一の試験委員により、同一の基準で行う。
・通訳案内士試験の受験者が、同一年度に実施される地域限定通訳案内士試験を併願した場合は、通訳案内士試験の外国語の筆記試験に合格したことをもって、当該地域限定通訳案内士試験の同一の外国語の筆記試験に合格したこととみなす。
・一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の受験者が、同一年度に実施される他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験を併願した場合は、一の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の外国語の筆記試験に合格したことをもって、他の都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の同一の外国語の筆記試験に合格したこととみなす。
・口述試験の合否判定については、あらかじめ評価項目を定めておき、すべての評価項目について合格基準に達した者を口述試験の合格者とする。

(5)試験免除
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の筆記試験に合格した者が、同一の都道府県知事が実施する次回の地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語による筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、同一の都道府県知事が実施する他の外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
・地域限定通訳案内士試験の筆記試験の一部の科目について合格基準に達した者が、同一の都道府県知事が実施する次回の地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該科目(外国語については同じ種類の外国語に限る。)についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、当該試験終了後、最初に実施される当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、他の都道府県知事が実施する当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・一の外国語による地域限定通訳案内士試験の外国語筆記試験について合格基準に達した者が、他の都道府県知事が当該試験終了後、最初に実施する当該外国語による地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、当該外国語の科目についての筆記試験を免除する。
・財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の一級に合格した者が地域限定通訳案内士試験を受験する場合は、外国語(英語)の科目についての筆記試験を免除する。


(6)複数都道府県合同試験
・外客誘致法に基づく各「外客来訪促進地域」(いわゆる「国際観光テーマ地区」)を構成する都道府県については、合同で試験を実施することができる。


◆国際観光テーマ地区一覧(平成18年1月1日現在)

○北海道地区 「四季・感動・北海道」 (北海道)
○北東北地区 「発見!もう一つの日本・北緯40°の道」 (青森県、岩手県及び秋田県)
○南東北地区 「“あづま路”〜武家のロマン、日本のふるさと、自然と温泉との出会い〜」(宮城県、山形県、福島県及び栃木県)
○茨城・千葉県地区 「世界から一番近い日本の歴史と未来 〜NARITAからはじまる、日本の自然、歴史から先端技術までに触れる旅〜」 (茨城県及び千葉県)
○上信越地区 「日本の山岳・高原郷と佐渡島 〜美しい自然と温泉を楽しむ旅〜」 (群馬県、新潟県及び長野県)
○東京都地区 「千客万来の世界都市・東京をめざして」(東京都)
○富士箱根伊豆地区 「自然のワンダーランド・富士 −自然と都市、歴史と文化がもてなす日本の旅−」(神奈川県、山梨県及び静岡県)
○北陸地区 「山海神秘の楽園 〜四季彩の温泉回廊〜」 (富山県、石川県及び福井県)
○東海地区 「ハートランド街道 〜日本の匠と世界の産業技術〜」 (岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)
○関西地区 「大阪湾ベイアリアなぎさ街道&関西歴史街道 〜ユニークで多様な観光資源が光り輝く関西・旅の銀河〜」(三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県)
○大阪府地区 「観光立都・大阪 =ターゲットは東アジア」 (大阪府)
○東中四国地区 「日本の心に出会う旅 三海二山」(鳥取県、島根県、岡山県、香川県及び高知県)
○瀬戸内地区 「多島美と地域の伝統 〜海の碧、空の青に染まる一枚の絵」 (広島県、山口県及び愛媛県)
○九州地区 「日本に出会う九州 アジアの玄関、日本の原点(ルーツ)、自然と文化が交差する九州アイランド」(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)
○沖縄地区 「琉球王朝文化が息づく亜熱帯の楽園」 (沖縄県)


・複数の試験地で試験を行う場合は、同一の時間帯に同一の時間割により試験を行うこととする。
・地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の筆記試験については、合同試験の場合であっても、都道府県ごとに当該都道府県の観光魅力を問う問題を作成し、個別に試験を行う。この場合、受験者が同一年度内に複数の都道府県の試験を受験できるように、都道府県ごとに時間をずらして実施する。
口述試験については、各都道府県が共通の試験委員を選定することで、各都道府県が共通で一度に試験を実施することができることとする。この場合は、合否の判定についても共通で行うこととする。
・口述試験では、通訳案内の実務に関して、受験している都道府県の観光魅力を反映した質問も行う。
・上記の合同試験で複数都道府県の試験に合格した場合であっても、地域限定通訳案内士の登録申請は、本人が登録を希望する個々の都道府県に対してそれぞれ行う。


(7)試験実施事務関連事項
・試験事務を代行させる場合、指定試験機関は、民法第34条に基づく公益法人であり、かつ、本ガイドラインに基づいて適正かつ確実に試験を実施できる体制の整っている団体でなければならない。
・試験事務を代行する指定試験機関は、受験者数と合格者数など試験の実施結果について、都道府県知事に報告しなければならない(外客誘致法第32条第1項)。
・国土交通大臣は、試験事務の適正かつ正確な実施を確保するため必要があると認めるときは、試験の実施経過と実施結果について、都道府県知事に報告を求める(地方自治法第245条の4第1項)。

?.地域限定通訳案内士の試験実施に対する国土交通大臣の同意の基準について

(1)法定要件
・国土交通大臣の同意の要件は、外客誘致法第4条第3項第5号に規定されており、?「当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要があると認められる地域であること」、?「当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること」、とされている。この要件を満たすかどうかの判断は、その趣旨を踏まえ、具体的には、以下に掲げる基準に基づき行うものとする。

(2)具体的基準
・当該都道府県内の外客来訪促進地域への外国人旅行者数に比し、通訳ガイドの数が不足していること、または今後の外国人旅行者数の増加に伴い、通訳ガイドの数の不足が見込まれること。
あるいは、当該都道府県における通訳ガイドの数自体は不足していないものの、これまでの需要動向等を背景に、その多くが実際に稼働しておらず、当該地域固有の観光魅力についてのより詳しい案内を受けたいという新たな外国人旅行者の需要に十分に応えられていないこと、また、それが、同行案内サービスを提供するボランティアガイドへのニーズの高まり等により、具体的な形で顕在化してきていること。
・試験事務の代行に関すること、試験問題の作成体制及び試験委員に関することが規定されていること。また、指定試験機関が、試験を適正かつ確実に実施できる体制にあること。
・通訳案内士試験と同一の外国語の筆記試験問題を出題することについて、通訳案内士試験の試験事務代行機関との間で共通の試験委員の選任や費用負担等に関する合意がなされていること。
・試験に関する地域問題のテキストを作成しているか、作成する意思があること、又は、テキストを作成する代わりに、試験問題作成のベースとなるような既存の文献等を指定することも可能とする。
・初年度の試験施行要領の案が本ガイドラインに基づき適切に策定されており、かつ、試験導入後当分の間は継続して試験を実施する計画があること。
・当該都道府県における地域限定通訳案内士及び通訳案内士の活動を支援するため、当該都道府県その他の者により、登録後のスキルアップ研修の実施、外国人旅行者とのマッチングシステムの整備、団体の組織化に向けた支援などのフォローアップが行われる見込みがあること。

(3)申請時期
・同意の申請は、通訳案内士試験の公告開始の少なくとも1ヶ月前までに申請するものとする。中断後に初めて実施しようとする場合も同様とする。

?.外国語(筆記試験)について

(1)試験方法
・外国語の筆記試験については、通訳案内士試験と同一の問題を出題することとする。
・外国語の種類は、国の試験で実施している英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語又はタイ語の10言語の中から、?.(2)により国土交通大臣の同意を受けた外客来訪促進計画において定められた言語について、試験を実施する。
・試験時間は、120分とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、通常、通訳ガイドとして最低限求められる、読解力、説明力、語彙力等、口述力以外の総合的な語学能力を問うものとする。

・出題は概ね、外国語文の読解問題2題(配点35点程度)、外国語文和訳問題1題(15点程度)、和文外国語訳問題1題(15点程度)、外国語による説明(あるテーマ、用語について外国語で説明する、あるいは、日本語の文章を外国語で要約する)問題1題(20点程度)、単語外国語訳問題1題(15点程度)を基準とする。
・読解問題は、長文かつ高度な内容のものとしない。
・和文外国語訳問題では、難解な日本語(ことわざ等)は避ける。
・単語外国語訳問題では、発音やアクセントについては質問しない。
・単語外国語訳問題については、単に知識の有無を問うというその性格にかんがみ、1問1点とし、前記の配点に合わせて問題数を調整する。中間点を評価する際は、0.5点単位の得点を認める。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね70点を合格基準点として行う。

?.地理について

(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとし、地図や写真を使った問題も3割程度出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。

?.歴史について

(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとし、地図や写真を使った問題も出題する。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。



?.産業、経済、政治及び文化について

(1)試験方法
・試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。
・解答方式は、選択式とする。
・極端な難問とされるような問題を避け、当該都道府県の観光魅力に関する事柄であって、訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする。
・内容は、都道府県において作成した地域問題のテキスト又はそれに代わるものとして指定した既存の文献等をベースとする。
・毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努める。

(2)合否判定
・合否判定は、平均点が60点程度となることを前提に、概ね60点を合格基準点として行う。

?.口述試験について

(1)試験方法
・試験の目的は、筆記試験で問うた総合的な語学能力並びに当該地域に関する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化の知識を総合的に活用して行われる、通訳ガイドの現場で必要とされる実践的なコミュニケーション能力を問うものとする。併せて、通訳ガイドとしてのやる気・熱意や適性を判断することとする。
・外国語の種類は、受験者が筆記試験において選択した外国語の種類と同じとする。
・試験時間は、1人当たり8分程度とする。
・試験実施方法は、受験者ごとに質問事項が大きく異なることがないような方法とする。そのため、4〜5パターンの問題群を作成し、試験の時間帯を2時間ごとに区切り、その間の受験者には同じ問題群を出題する。終了者からの問題の漏洩を避けるため、当該時間帯の間、終了者を未受験者と別の部屋に待機させ、通信機器を預かる等の措置を取る。各問題群は、例えば日本人の生活や習慣の分野から1問、日本の伝統文化の分野から1問、現代日本社会の分野から1問というように出題分野を統一するとともに、時間帯によって大きな差が出ないように、質問内容のレベルを合わせる。
・出題は、訪日外国人旅行者が関心を持ちそうな事項について、実際のガイドの現場を想定したロールプレイング方式を中心とし、受験している都道府県特有の魅力や特色を反映した質問も行う。

(2)合否判定 
・合否判定は、試験官ごとに基準が大きく異なることがないよう、あらかじめ以下の評価項目ごとに、具体的な合格基準について試験官の間で認識を統一しておくものとする。その上で、全ての評価項目についてこの合格基準を満たした者を合格とする。
    
評価項目
・聞き取り
・表現力
・発音・文法
・回答能力(臨機応変な反応力を含む。)
・やる気・熱意
・適性(旅行者に与える印象の良否、ホスピタリティ精神の有無等。)

以上
植山様

昨年度合格したばかりの者です。
2点、ご質問がありコメントさせていただきました。

1)通訳案内士法は、今年の4月1日に、本当に施行されたのでしょうか?今日現在、無資格者が報酬を受けて通訳案内をした場合、罰せられるのでしょうか。



2)地方ではまだ、通訳案内士の認知度が低く、その上、法律の存在を知る人も少ないのが現状のようです。このような状況を改善するため、個人レベルでどのような働きかけができるか、アドバイスをいただけますか。ちなみにわたしは資格所有者の数そのものが少ない沖縄の地におります。
(1)通訳案内士法は、今年の4月1日に、本当に施行されたのでしょうか?今日現在、無資格者が報酬を受けて通訳案内をした場合、罰せられるのでしょうか。

【回答】法律上は罰せられるようになっています。

(2)地方ではまだ、通訳案内士の認知度が低く、その上、法律の存在を知る人も少ないのが現状のようです。このような状況を改善するため、個人レベルでどのような働きかけができるか、アドバイスをいただけますか。ちなみにわたしは資格所有者の数そのものが少ない沖縄の地におります。

【回答】
無資格通訳ガイドの追放運動をしているJFGさん(全日本通訳案内士連盟)にお聞きになるのが最善かと存じます。
JFGさんのホームページは下記です。
http://www.jfg.to/

【お詫び
】お返事が大変遅くなって申し訳ございませんでした。
本日付のFujiSankei Business からインバウンドに関する記事をご紹介します。

□NPO法人アセアンインバウンド観光振興会専務理事のお話

■外国人観光客増へNPO 通訳などインフラ整備を提言
 −−インバウンドという言葉は、あまり知られていませんね
 「外国人が日本に来ること、訪日外国人旅行をそう呼んでいます。旅行には3種類あり、日本人による国内旅行、海外旅行それにインバウンド、というわけです」
 −−海外で日本は人気があるのでしょうか
 「お客は東アジアや東南アジアからが大多数です。日本にはテロはないし豊かな文化があります。安く行ける韓国、中国とともに人気が高いですね」
 −−インバウンド客は増えているのですか
 「日本はインバウンドの後進国です。日本から海外旅行に出る人が年間1800万人、インバウンド客は700万人。政府は最近やっと観光立国と言い始め、2010年に1000万人を目指すビジット・ジャパン・キャンペーンを始めました。東南アジアの人たちは旧正月が旅行シーズンで、日本ではちょうどシーズンオフに当たるため、双方にとってメリットが大きいのです」
 −−NPOを始めた理由は
 「キャンペーンへの協力です。インバウンドは利益が小さいので大手の旅行会社はほとんど扱いません。私のように、留学で日本に来た東南アジア出身者が、政府の認可を得て旅行会社を作って受け入れている例が多いです」
 −−うまくいっているのですか
 「いいえ。実はインバウンドの半数以上は、そうした日本の旅行会社を通していません。海外の旅行会社が直接、日本の旅館やバス会社にお客を送り込んでいるのです。ガイドも無免許。これでは、事故など万が一の時の対処ができないし、第一ガイドがどう案内しているのか分かりません。高い店に連れて行ったり、日本は軍国主義だと説明したり」
 −−それでは困りますね。政府はきちんと対応しているのですか
 「私たちから見ると、的を外れた対応が多い。予算を使って台湾から旅行業者など1000人を招待しましたが、すでに来日経験が豊富な人たちなので、無駄でした」
 −−どんなことをすべきなのでしょう
 「私が韓国の済州島でタクシーに乗った時、無線で通訳してもらったことがあり、助かりました。日本でも通訳センターを設け、両替所を増やし、旅行情報センターを作るべきです。インフラがまだ不備です。また、ガイドが足りないのに、通訳案内士の試験が必要以上に難しすぎる。今年から合格率を上げるようですが」
 −−そうした現場の声を上げて、インバウンド先進国にするのが目的ですね
 「はい。私たち旅行会社とホテルや観光施設がNPOに結集して、政府や観光協会などに提言していきます」
(石田雅昭)
                     ◇
【プロフィル】王一仁
 おう・いちじん 上海生まれ。2歳で香港に移住。東工大、MITで学ぶ。1981年東京で旅行会社を設立。現在はインバウンド専門の総合ワールドトラベル代表取締役。今年6月、NPO法人「アセアンインバウンド観光振興会」を設立し、専務理事。
5月16日付静岡新聞によりますと。。。。

国土交通省は16日、外国人旅行者に地域の魅力を伝える「地域限定通訳案内士」の試験について、申請があった静岡、岩手、長崎、沖縄の4県で初めて実施することを認めた。各県で早ければ9月にも試験を行う。
地域限定通訳案内士は、国家資格の通訳案内士の都道府県版。4県ではそれぞれ英語、中国語、韓国語の外国語に加え、各県の地理や歴史、文化などについて筆記と口述で試験を行う。合格すれば各県内で通訳と観光案内ができる資格を得る。受験資格に制限はない。
地域限定通訳案内士は、海外からの観光客増加を目指す同省のビジット・ジャパン・キャンペーンを後押しするため、2005年に改正された外客来訪促進法で、都道府県内に活動範囲を限った資格の設置が認められた。

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