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法律クラブコミュの平成10年(行ツ)第93号管理職選考受験資格確認等請求事件

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憲法では書きづらかったのでひとつの判例ですぴかぴか(新しい)

本件は最高裁平成17年1月26日代法廷判決、東京都管理職選考試験事件

(概要)
 X(原告、控訴人、被上告人)は大韓民国籍を有する特別永住者であるが、東京都(被告、被控訴人、上告人)に昭和63年に保健婦(現在は保健師)として採用された。

Xは、平成6年に管理職選考を受験しようとし申込書を提出したが、日本国籍を有しないことを理由に申込書の受領を拒否されたため、管理職選考を受験できなかった。

平成7年度の管理職選考実施要綱では受験資格として日本国籍を有することが明記されたため、Xは管理職選考を受験できなかった。
そこで、Xはこのような受験制限が憲法22条1項の職業選択の自由、憲法14条の法の下の平等に反するとして、平成6年度と7年度の管理職選考を受験できなかったことによる精神的損害に対する慰謝料の支払い等を請求した。

これはさてどうなったでしょう指でOK

参考文献 
 「ジュリスト」 臨時増刊6月10日号 
『平成17年度 重要判例解説』
高橋 均 編集

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