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関西軽音楽倶楽部コミュの新関西軽音楽倶楽部 会則

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新関西軽音楽倶楽部 (関音会)会則

第一章 総 則 


第1条 本会は、「新関西軽音楽倶楽部」(以下本会と称する)と称する。略称を「関音会」(かんのんかい)と称する。

第2条 本会は,音楽の演奏,創作,教育等に関する研究協議を行い,音楽文化を通して知り合った仲間が互いの音楽活動を、より楽しいものにするために設立する。


第3条 本会は,前条の目的を達するため,次の事業を行う。
(1) 音楽の演奏,創作,教育等の実践に関する学術的研究の成果発表および研究会等の開催。

 上記に伴う練習場は、心斎橋SOCIOの開放日を基本とし、バンド・アーティストごとに練習時間を決め定期練習に活用するものとする。予定日時に練習休止になる、またはバンド練習が入っていない日時については、事務局へ事前連絡を行う。事務局がこれを承諾した場合に限り先着順で臨時練習、個人練習に活用できるものとする。

 成果発表及びライブ活動については、基本的には、本会に所属しているバンド毎に活動することとする。他サークル等との提携交流ライブなどによる相互協力が必要な場合は、イベント担当者による相互連絡打ち合わせの上、決定することとします。

 また、本会が主催する成果発表の為の定期ライブイベントは、全会員の参加協力を基本とし運営する。なお準会員により結成されたバンドに関しては、順次定期的なシャッフルを行い演奏・創作・教育の活性化を図り、正会員による円滑な活動指導を行う。

 練習場備え付けの機材については、ライブ活動に活用できるものとする。ただし既存機器設備の消耗・破損による一定の損壊費を練習時に1人1杯以上のドリンクオーダー制として捻出する。
情報交換と相互の交流・支援について、互いに積極的な情報交換を行うこととし、本会所属バンド・アーティスト・関連レーベルとのライブイベント応援など積極的に相互交流及び相互支援を行う。

(2) 提携WEB MAGAZIN 「NO!」誌における関連記事・学術的研究発表コーナーの編集および刊行。 

(4) その他,本会の目的達成のために必要な事項。

第4条 本会は、事務局をLOUD S/A RECORDS本店所在地へ置く。


第二章 会 員 


第5条 本会は,次の会員で構成する。
(1) 正会員─音楽の演奏,創作,教育等の研究にたずさわりLOUD S/A RECORDSへ所属する者。
(2) 準会員─音楽の演奏,創作,教育等の研究を志しLOUD S/A RECORDSへ所属していないもの。
(3) 学生会員─音楽の演奏,創作,教育等の研究を志しLOUD S/A RECORDSへ所属していないもの。
(4) 賛助会員─本会の趣旨に賛同し,その事業を援助する個人または法人等。

第6条 入会手続きおよび入会の承認は,次の通りとする。
(1) 正会員および準会員並びに学生会員として入会を希望する者は,正会員1名以上の推薦を受けて理事会に申請し,承認を受ける。
(2) 賛助会員として入会を希望する個人または法人等は,理事会に申請し承認を受ける。

第7条 会員は,会費を納入しなければならない。会費については細則で定める。

第8条 退会の手続きおよび承認は,次の通りとする。
(1) 退会を希望する者は、当該年度までの年会費を納入の上、学会宛て「退会願」を事務局に提出し、理事会の承認を得る。
(2) 会費を連続3年間未納の会員には、事務局から本人に通知した上で除名する。


第三章 組織および運営
第9条 本会に次の役員をおく。
会長   1名
副会長  1名
事務局長 1名
理事   2名 

会計監事 1名
2 会長,副会長,理事は理事会を構成する。

第10条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
(2) 副会長は,会長を補佐する。
(3) 理事は,本会の管理・運営にあたる。
(4) 会計監事は,本会の会計を監査する。 


第11条 役員は,正会員の中から次の方法によって選出する
(1) 会長は,会員の直接選挙によって選出し,総会において報告する。
(2) 副会長および事務局長並びに理事は、まず候補者4名を正会員の選挙によって選出する。次に、候補者の互選によって、内1名を副会長に、事務局長を1名、2名を理事に選出し、総会において報告する。
(3) 会計監事は,理事会が推薦し,総会において承認を得る。

第12条 本会の役員の任期は1期2年とし,再任を妨げない。

第13条 総会は,本会の最高議決機関であり,本会の事業および運営に関する次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画。 
(2) 決算および予算。
(3) 役員の承認。
(4) 会則等の改正。
(5) 翌年度大会開催地および時期。
(6) その他,本会の目的達成のために必要な事項。 


第14条 総会は,年1回,会長がこれを招集し,正会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
2 総会の議決は,出席者の過半数による。
3 臨時総会は,理事会の決議または正会員の過半数の記名請求によって会長が招集する。 


第15条 理事会は,年1回以上会長が招集する。なお,理事会構成員の過半数が理事会の開催を請求した場合,会長は,これを招集しなければならない。
2 理事会は,理事会構成員の5分の3以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
3 理事会の議決は,出席者の過半数によって決定する。
4 理事会は,本会則第3条に定める事業について責任を負い,次にあげる諸事項の執行の任にあたる。
(1) 本会の運営,広報および各種文書の作成。
(2) 事務局の管理・運営。
(3) 大会の企画運営,および例会の連絡・調整。
(4) 予算案・決算報告書の作成。
(5) 演奏会などの共催・後援についての採否。
(6) その他,本会の目的に照らして必要と認められる事業。
5 理事会は,本会則第3条に定める事業を行うために編集委員会,その他必要な委員会をおくことができる。委員会の規程は,別に定める。


第四章  会 計 

第16条 本会の会計は,会費その他の収入によって運用する。 


第17条 会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第18条 会計監事は,毎年1回以上,本会の会計を監査する。

附則
1. 本会則は,2010年10月22日より実施。


コメント(1)

上記を基に次回会議より仕切り直しです。
正会員・準会員・学生会員等々細かくなってますが
各自ご査証いただけますよう宜しくお願いします。

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