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ドライブ症候群コミュの4人死傷事故で無罪判決

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事故の概要:
 140km/hで走行中、車線変更中にコントロールを失い横転、4人死傷。
検察側の主張:
 事故は高速走行時のハンドル操作ミスが原因
弁護側の主張:
 事故はタイヤのパンクまたはバーストが原因
判決:
 パンクまたはバーストの可能性は否定できないため、無罪

ニュースソース(response.jpより引用)
http://response.jp/issue/2007/0331/article93180_1.html
2ちゃんねるの反応(痛いニュースより引用)
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/950318.html

皆さんはどうお考えでしょうか。

コメント(15)

 スレ主の責任として、私の意見を述べます。
 とりあえず、「140km/hで走行して事故ったらかなりの確率で人が死ぬ」ということは覚悟すべきだと思いますし、試験を受けて免許を貰っている以上、最低限の点検はしておかなければならないと思います。
 他の問題だったら「自己責任で」という解決方法もアリかとは思いますが、これは相手も絡む問題ですからね・・・。
 ともかく、皆さん事故の無い様に気をつけましょう。
車すきからいわせればタイヤのチェックは当たり前なんだと思いますがね。
 
 これで自分の身内が巻き込まれていたら絶対納得がいかないですね。
仮にバーストが事故の原因だったとして。
普通140程度でバーストなんてありえないですからね。予期する事の出来なかった事故だと思います。例えば路面の落下物が原因だとか、不良品のタイヤだったりとか。
そうなればドライバーの過失とは言えないんじゃないですかね。
で、疑わしきは罰せずというわけで今回は無罪と。

まぁ、速度記号がLとかMのタイヤで140出してたなら有罪になって然るべきだと思いますけど。
前に、上信越道でトラックの前輪がパンクして
対向車線のミニバンに正面衝突炎上した事故が
ありましたよね。
あれを見てパンクって恐ろしいなと思いました。
しっかり点検しなきゃですね。
「疑わしきは被告人の利益に」の原則通り。
個人的には特に違和感ない判決ですね。

「人が死んでるのだから、とりあえず罰するべき」という流れが世の中にあるような気がして、ちょっと怖い気がする今日この頃。


板親さん

>事故の概要:
>140km/hで走行中、車線変更中にコントロールを失い横転、4人死傷。

ニュースの文章があいまいなので詳細は分からないのですが、おそらく「140km/hで走行」というのは検察側が主張しただけであって、事故の概要とまでは言えないのではないでしょうか。


6: かっちゃん(↑↓) さん

>スピード違反とか人身事故の処理等は
>この場合どうなるんでしょう?

そちらは別に処理がなされるでしょう。(免停?免取?)
今回の裁判は業務上過失致死傷に関するものと思われますから。
ニュース記事だけでは事故に関する情報が少なすぎて
如何なる判断も下せないとは思いますが、
不可抗力の可能性を排しきれないのであれば
無罪という判決は妥当ですね。
「100km/hで走ってようが140km/hで走ってようが結果は同じだったであろうと思われる」

って判断かな?

当事者じゃないので何とも言えませんが.
「事故はタイヤがパンクするかバーストするなどして、タイヤの空気が急速に失われたことが原因」
「事故直前、右後輪タイヤに急激な空気抜けが生じた可能性は否定できない」

始めから空気圧が低くてバースト?落下物等を拾ってしまって、いきなりパンク?
色々な可能性がありすぎます。
「疑わしきは罰せず」でギリギリセーフだとは思います。

もし、これが自分だったら。高速道路でいきなりタイヤがバーストorパンクしてしまったら、無事に止まることができるだろうか?と自問自答してみるものの、「運次第」としか言いようがありません。
交通事故関連に関しては、道路を使うことによる他者(他車)等への業務上の過失責任については、かなり厳しく責任を問われるが、同乗者に関しては、どちらかと言うと共同正犯(加害者側)と認識される可能性が高い。

法的な認識としては、同乗者は車に乗るか乗らないかの自由もあるわけだし、整備不良車に乗っていたとしたら、整備不良を確認して乗らなかった同乗者にも責任をかけられる可能性があると思う。また、極論でいえば、運転技能が未熟な人間が事故を起こした場合も責任のいったんを負わされる可能性があると思う。(飲酒運転の同乗者の事例が極端な事例だと思う)

また、民事的には、この事故によっておきた物損に関しては、極論同乗者にも連帯責任を負わされる可能性が高い。

不合理にも見えるかもしれないが、同乗者も加害者の車に乗ることにより利益を被っているわけだし、道路も社会に使わせてもらっているわけだし、車で移動することにより社会に対して事故のリスクを高めており、かつ、環境的にも悪影響を及ぼしているからであるというところが、この理論の根底にあります。

要は、他人の運転する車には、考えなしに乗るのはリスクを伴うということを頭の片隅においておいたほうが良いと思います。(タクシー、バス等業務として運転する車に乗る場合は、基本的に、そのような責任は負いません。)

裁判の判決の理由としては、このような原因からだと思います。

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