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植木枝盛と東洋大日本国国憲按コミュの「甲兵」の問題について

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どうも、いわゆる孫崎享や矢部宏治などが言う様な「日本国憲法は"押しつけ憲法"」って主張から、現憲法のひな型となった憲法研究会の「憲法草案要綱」 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/052/052tx.html 更にその際に参考となった「東洋大日本国国憲按」に興味を持ち、このコミュに参加してみました。

ところで現行憲法はいわゆる第9条に代表される様に戦争放棄=平和憲法だったりする訳ですが、ならば「東洋大日本国国憲按」も・・・・・と思いきや、「甲兵」という章をもうけて自国軍の保有について規定していたりします。

第14編 甲兵

 第206条  国家の兵権は皇帝に在り。
 第207条  国家の大元帥は皇帝と定む。
 第208条  国家の将軍は皇帝之を撰任す。
 第209条  常備兵は法律に従ひ皇帝より民衆中に募りて之に応ずるものを用ゆ。
 第210条  常備軍を監督するは皇帝に在り。非常のことあるに際しては皇帝は常備軍の外に於て軍兵を 募り志願に随ふて之れを用ふるを得。
 第210条  他国の兵は立法院の議を経るに非らざれば雇使するを得ず。 本編初条に置く見込み軍兵は 国憲を護衛するものとす。

19世紀と21世紀という時代的背景の差があるとは言え、戦時には徴兵制も否定せず、そればかりか(議会の承認という条件付きながら)外国軍の駐留や傭兵・民間の軍事サービスの利用をも「国憲按」は否定しなかったんですよね。その当時の時代背景は兎も角として、現在的な視点でこれら「甲兵」の諸規定をどう考えますかね?

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