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税金・税制コミュの店舗の固定資産税について教えてください。

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他のトピを探してみましたがなかったようなので新たに立てさせていただきます。
もし重複してたらすいません。

去年3月に飲食店をオープンしました。
確定申告などはきちんとやりました。

先日(7月頃)店舗の固定資産税の書類が届きまして手続きしてくださいと。

内容はお店の改装費300万ちょっとと、エアコン30万、に対してです。
チェーン店なので他の店舗の方にも聞いてみたのですが
そんなの届いたことないよ、と言われ、どうしてうちにだけきたんだろうと不思議になりました。

払うべきものはきちんと払わなくては、と思うのですが、
普通このようにどの店舗もくるんでしょうか。

どんなことでもいいのでご教示くだされば有難いです。
宜しくお願いいたします。

コメント(12)

固定資産税ではなくて償却資産税のことではないですか?
それは償却資産税ですね。

車や家以外で一定額以上の資産を持っていると課税されます。

納付書は固定資産税と一緒に来ますよ。
通常、償却資産税の申告は1月にするのですが、何らかの事情で申告をされていなかったのでしょうか?(白)
改装費に関しては、所有者の意思次第なんです。
所有者がなにもいわなければ課税されません。その分は所有者に課税される。
所有者から申し出があれば、改装した人に課税することになります。

なので、他店の所有者は申し出していないだけです。
みなさまありがとうございます。
そうです、固定資産税じゃなくって償却資産税でした。


償却資産税の申告……した覚えがないんですよね。
でも、確定申告の時に償却資産も書きました。
それなんでしょうかね?

で、先日届きました。
一度きちんと役所に行ってみないとだめですね。。。

>Take-Cさん
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
改装費関係、
スケルトンの状態で借り、店を作りましたので
出て行く時にはまたスケルトンの状態に戻してから…ということになります。
なので、私が払わないといけませんね。

5万円弱ですか^^;
だいたいの値段も分かり良かったです。
本当にありがとうございました。
はい。
土地・建物所有者の意向が尊重されます。
最終的な決定権は役所にありますが・・

マンションの敷地の分割課税なども同様です
地方税法343条
9  家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
地方税法施行規則
(昭和二十九年五月十三日総理府令第二十三号)

(◆法第三百四十三条◆第九項の家屋の附帯設備)
第十条の二の十
 ◆法第三百四十三条◆第九項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁、内壁、天井、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。


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