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競業取引と利益相反取引ってどう比較すればよいですか?(@_@)
類似点や相違点がいまいちわかりませんあせあせ(飛び散る汗)

コメント(3)

競業取引とは、自己または第三者の「計算において」、会社の事業の部類に属する取引を取締役がやっちゃう取引。
利益相反取引とは、取締役が自己または第三者の「名において」、
会社と取引をする場合(直接取引)の当該取引と
会社が取締役以外の者との間で会社と取締役との間の利益が相反する場合(間接取引)の当該取引。

いずれの場合も、会社が不利益を被る可能性があり
それをカバーするために、取締役の義務として規定されている点で共通する。

一方で、前者は取締役が会社のノウハウをパクッて第三者と取引するので
会社は形式的には蚊帳の外であるのに対し
後者は、形式的にも「会社」と「取締役(直接取引)か第三者(間接取引)」が取引をする。
だから、前者は法律の定めに違反してても有効となるのに対し
後者は「原則」無効となる。
この点は取引安全の観点から考えると分かりやすいだろう。

さらに詳細が知りたいなら、356〜365条辺りと423〜428条辺りを参考にするといいよ。
>1番 小鼓さん へ

ちょうど勉強しているところで大変参考になりました。ありがとうございます。
「利益相反取引」には実務ではよくぶち当たります。

100%子会社だとどうだとか論点もいろいろあるようで、実務的なあてはめ・対応

は煩雑です。

実務家向けの本を読んだり(取締役向の本とか)、簡単な事例を多く読んだりし

たら理解できた(気がする)。

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