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会社法コミュの代表取締役のみの辞任について

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初めまして。新参者で恐縮ですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。

会社議事録の作成等の業務を致しておりますが、
タイトルにございますよう、代表取締役のみの辞任の可否についてお伺いします。

当方、取締役会の決議或いは取締役の互選によって選定された代表取締役については、
辞任により代表権を喪失し、平の取締役として残留が可能、
しかし、株主総会によって選定された代表取締役については、
代表取締役のみの辞任は不可能と判断し、
取締役もろとも辞任するか、或いは株主総会にて代表権の剥奪(代表取締役のみ「解任」)の決議をし、平の取締役として残留する方法以外にないといった認識をしておりましたが、
先日登記官より、代表取締役が辞任届を提出し、その辞任の意思が株主総会によって承認されれば、「辞任」として受理するといった話を司法書士の先生を通して伺いました。
ただ、その先生もそんな事例は今まで聞いたことがないと仰られていましたが。。。。。。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
また、実際に同様の案件にて、登記申請に携わった方がいらっしゃいましたら、
是非情報をご提供下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

コメント(5)

互選であるか、とか判明しないよね・・

辞任届が出れば、登記所は受理するほかない・・
>みうらさん
確かに定款は添付書類ではないかもしれませんが、
登記官に選定方法の確認はされるコトが多いらしく、
私は、あえて定款を添付したりしています。

あやふやでも登記が受理されれば良いという場合もあるかもしれませんが、
やはり法令に従って、辞任が可能かどうかというコトを知りたいので、
もし何かご存知の方いらっしゃいましたら引き続き情報提供お願い致します。
定款違反の決議も無効ではなく、取り消し対象です
>わかみどりさん
貴重な情報有難うございます!
ご提示頂いた書籍、是非探してみます。

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