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☆夢は開業社労士になること☆コミュの「退職届」の効力、恐るべし・・・・

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 つい、先日コミュに参加させて頂いた私如きがせん越ながらトピックなどを立てさせていただきました。(ゆっこさん すみません)
 というのも、つい昨日の出来事で是非、書きたい事があったのです。
数日前に友人が(会社は違います)詰まんない理由で退職勧奨され事実上の解雇となり、相談を受けました。
 どう考えても、解雇事由自体が不当であり、解雇に該当するとは思えない事案です。しかも、即日解雇。(それでは困ると言ったら、じゃあ今月一杯との事)
言い渡されたのが月の半ばなので、解雇にしてもあと2週間分の平均賃金の支払いが生じます。
 ところが、困ったことに、自己都合扱いとなり、彼はやむなく「退職届」を提出したのです。
「さあ、どうしよう」いろいろ調べたり、他の友人の意見も聴きました。
このように本人の意思に反して「退職強要」をした場合は、民法709条の「不法行為」に該当するみたいです。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BC%B7%E8%A6%81
 問題点は2つです。「解雇予告手当の支払い」と「離職票」です。
昨日私一人で、監督署とハローワークへ相談に行きました。

?監督署の見解:「確かにおっしゃることは解りますが、退職届がある以上、
         監督署の権限では事業所に対してそれが事実に反すると言え         るほどのの強制力は持ちません。
         戦うのであれば、民事の問題ですのでADRや訴訟で退職届         の無効を主張するしかないですね・・・」

?ハローワーク:一番、本人も気にしてるのが「離職票」です。「自己都合」に         されてしまったのでは給付制限もかかって生活に影響します
         私が最初に思ったのは仮に会社が「自己都合」で処理しても
         「離職票」の本人欄に「意義あり」で申し出ればいいかと
         思っていたんですが、そう甘くはありませんでした。
         ハローワークさんも「退職届」を添付される以上、それが事         実に反している事を立証できなければ、会社側の離職理由を         否定はできませんね・・・

両官庁とも「退職届」の存在があれば、それを否定できないのが事実のようです。「退職届」の効力はここまで強力なのかと実感いたしました。
もちろん、民事に持ち込めば勝てない話ではないと思いますが、
彼自身、ADRや訴訟のように事を荒立てたくない様子でしたので、
 会社に頼んで、何とか離職票だけでも会社都合で書いてもうらうよう提案しました。
以上、長くなりましたが、皆様のご意見ご感想 コメントお待ちしております。
なお、現在進行形の話なので結果はまた、ご報告致します。

※「編集」してたら変にスペースが入って読みづらくなってすみません・・・

コメント(3)

<結果報告>

 結局、私の指示したとおりに彼が会社と交渉し、何とか残余期間の「解雇予告手当」の支払いをしてもらい、離職票の離職理由は「解雇」にしてもらったとのことです。(つまり「特定受給資格者」)
「お陰で様で会社と粘り強く交渉できました。万事は上手く行きました。これで失業保険を貰いながら再就職活動ができます」との感謝のメールを頂きました。
 私も友人の役に立つ事が出来て、メールもらった時は思わず、「ヨッシャ!」
とガッツポーズを取りました。
 当然の主張が通っただけの話ですが、自分が社労士であることに誇りを持てた件でありました・・・・
so-太さんへ

結果についてご報告ありがとございますわーい(嬉しい顔)

これぞ社労士の出番じゃないかと思うような事例でしたね。
これからも、正義の味方として頑張ってくださいむかっ(怒り)
 ゆっこさん、ありがとうございます。
この件は、ボランティアであり、直接、本コミュのトピックに相応しいかは解りませんでしたが、友人の件を通して、「退職届」という紙切れ一枚がある、なしでこんなに役所の対応が変わるのかと実感させられました。
 だれしもが開業するとなかなか、ゆっこさんがおっしゃる「正義の味方」を貫くことは難しくなってくると思います。
 しかし、私が尊敬しています先生も、社労士は「弱者救済」から目を背けてはいけないと、難解な障害年金の事にも目を向けられます。
 今後も、何か気付いた事や出来事などありましたらトピック立てたいとおもいますので、皆様も、些細なことでも何でもお気づきの点等、ございましたらトピックで報告していただいたらありがたいです。
 今後ともよろしくお願い致します。

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