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相談支援専門員コミュの役所の職員が相談支援専門員となることはできますか?

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ご存じの方があればご教示ください。
サービス利用計画の作成については指定相談支援事業所の相談支援専門員の業務ですが、例えば、市町相談支援事業を直営にて実施している自治体において、当該業務を担当する職員(例えば保健師など)がサービス利用計画の作成にあたり、自立支援給付を請求することはできるのでしょうか?
単に指定相談支援事業所の指定を受ければいいということなのでしょうか?
また、そのような事例はあるのでしょうか?

なお、介護保険では、行政直営の包括支援センターに所属するケアマネさんがケア計画を立案した場合、民間と同様に国保連へ請求されると伺いましたが・・・

コメント(2)

勘違いしていたらごめんなさい。


自分の地域では、市の職員がプランを作成する場合は、サービス作成の対象になりません。


なので、当初の頃はほとんどのケースが市の担当職員がプラン担当になっていたのですが、プランがさっぱりたってこないので、キレて自分たちができるようにサービス作成対象にしてもらった事がありました。


包括などで行う場合は、形的に事業所が存在しているので、国保連に請求という形になると思いますが、障害の場合はそのような事業所が独立で存在していない限りは、市役所内でのお金のやりとりには、結局 払う所も受ける所も一緒になってしまうので、対象にならないというのが正直なところでしょうね。


県や市町村でも若干異なることもありますが、基本的には指定事業所番号を持っていなければ、請求することができません。
にっしんと申します

直営でも指定を取ればサービス利用計画費を国保連に請求できますよ。
しかし、直営の場合請求者と受領者が同じになるので事務処理上不可能と判断するかは自治体次第です。
このような仕組み自体が重要だと考えるならば自分で請求して自分で受け取ることができるよう歳入と歳出に項目を起こすことで可能となるはずです。

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