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ドッグパーティ倶楽部 of 東京コミュの環境省への動物取扱業の適正化に対するパブリックコメント

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こんばんは

環境省が「動物取扱業の適正化の案」について、広く意見を募集しています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069

期間:’’締め切りせまる’’平成23年8月27日(土)まで、

ご存知のように現在の日本ではまだ離乳もそこそこの小さな子を母親から引き離して販売、売れ残りは処分、繁殖用の成体は狭いケージに押し込められて一生出される事もなく、ボロボロになるまで繁殖を強いられます。使えなくなったら当然処分。過剰な繁殖で生まれた子達は、まず外見が悪ければ処分、障害があればもちろん処分。

店頭でもネットでも、流行りの品種を安易に買えるため、飼育放棄や虐待で、どれほどの動物が犠牲になっている事でしょう。

5年前の法改正時には、ペット業者の規制反対意見9500票に対し、一般からの規制賛成意見はたったの200票!でした。今回は絶対にそんな事になってはいけません!

締め切りは27日と目前です。皆さまも時間がないと思います。そこで、時間がない方のために、僭越ながら雛形を作りました。ご賛同頂ける場合はそのまま、頂けない場合は適宜修正してご利用下さい。

悪徳ペット業者による虐待、虐殺を無くす為に、どうかご協力よろしくお願い致します。
また、ご家族にも同意を得た上で、ご家族分も提出して下さい。

また、お知り合いにも転送して頂けると幸いに存じます。

【意見提出先メールアドレス】
shizen-some@env.go.jp

下記の雛形をコピペして、名前、住所、メールアドレスを記入して、
そのまま shizen-some@env.go.jp まで送信して下さい。
携帯電話からでも大丈夫です。

************************

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見書

1、意見提出者名:

2、住所:〒

3、メールアドレス:

4、意見

1.深夜の生体展示規制について

[意見]
・深夜の生体販売は禁止
・20時以降の生体展示は原則禁止とする。
・子犬子猫(6か月未満)の販売時間(展示販売や休息時間等の具体的数値規制の検討)は1日合計4時間、2時間ごとに1時間の休憩を与える。
・6か月以上の成犬猫の販売時間(展示販売や休息時間等の具体的数値規制の検討)は1日合計6時間 3時間ごとに1時間の休憩を与える。
・生体を展示する時間は一日合計8時間未満とする。
・取り締まり対象は、犬猫以外の動物も入れるべきである。

2.移動販売について

[意見]生体の移動販売は規制ではなく全面的に禁止とする

3.対面販売・対面説明・現物確認の義務化について

[意見]インターネット等を通じた生体の売買は全面禁止する。販売時は対面説明と現物確認することを義務とする。

4.犬猫オークション市場(せり市)について

[意見]3年程度の猶予期間ののち犬猫せり市の開催を全面的に禁止する。ただし廃止までの暫定措置としてせり市を動物取扱業とし法規制のもと監視すること、トレーサビリティーを義務化とする、には賛成する。

5.犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢について

[意見]生後8週齢以下の犬猫を母親、兄弟から引き離すことを禁止するという案に賛成する。
5年以内をめどとして犬猫などのペットの店頭販売を禁止するべき。犬猫などのペットを飼う際に飼い主の許可証入手を義務化する。犬猫などのペットを販売する際は予約販売のみにすることを義務化する。業者はワクチン接種済み、不妊手術済みの犬猫のみ販売できるよう法規制する。

6.犬猫の繁殖制限措置について

[意見]生後一年未満の雌犬猫に交配させること、雌犬に年に2回以上、生涯に6回以上分娩させることを禁止すべき。
事業者の自主規制に任せるのは絶対に反対。

7.飼養施設の適正化について

[意見1]動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等について明確な数値基準を設け法規制すべき。動物の頭数あたりの作業員の数、湿度、温度、臭気、明るさなどについても明確な数値基準を設けて法規制する。具体的な数値として◎普段暮らす飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が一生生活するスペース)として必要と考える最低面積を2平米とする。◎展示売り場などでの飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が展示販売時にのみ生活するスペース)として与えるべきと考える最低面積を2平米とする。◎飼養に必要な職員の最低数は職員の労働時間を1日8時間として10頭にひとりとする。
[意見2] 対象は犬猫以外の動物全般とすべき。

8.動物取扱業の業種追加の検討について

[意見1]動物の死体火葬・埋葬業者は動物取り扱い業に入れるべき。
[意見2]両生類・魚類販売業者も動物取扱業に入れるべき。
[意見3]老犬・老猫ホームも動物取扱業に入れるべき。
[意見4]動物の愛護を目的とする団体は動物取り扱い業に入れるべきではない。
[意見5]動物の愛護を目的とする団体、教育・公益目的の団体は、一般的な動物取扱業とは異なる規制を設ける。飼養施設の適正化のための数値基準については原則として動物取扱業と同等の数値基準を設け法規制する。ただしブリーダー崩壊、多頭飼育崩壊、地震、津波、台風、原発事故などの緊急事態が発生し対応する場合を想定し、期限を定め緩和された緊急時暫定基準を設ける。

9.関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)について

[意見]動物の取り扱いに関連する法令に違反した場合は、動物取扱業の登録拒否または取消を確実に行えるよう法改正が必要である。

10.登録取消の運用の強化について

[意見]動物愛護法に違反したら登録抹消という明確な規定への強化をするに賛成。虐待などの違法行為の判断について数値化した基準を法制化し、行政が運用の是非を判断しやすい法改正をすべき。

11.業種の適用除外:(動物園・水族館)について

[意見]動物園・水族館の動物取扱業の適用除外に反対する。欧米に比べ愛護の理念が乏しい日本では、動物を取り扱う職業はすべて動物取り扱い業として規制対象とすべき。

12.動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討について)

[意見]緩和ではなく強化し適正化した法改正を行うべき。現在、一律に実施されている内容を業種ごとに細分化し、それぞれの分野に携わる事業者の知識や情報、技術、意識向上に役立つ研修とする必要性がある。動物園、水族館の職員はすでに専門的な知識があるので免除との意見は当然反対。

13.販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)について

[意見1]販売時説明義務緩和ではなく強化すべき。
[意見2]野生の鳥類等の原産国・国内繁殖の別など厳格な明記の義務化すべき。

14.許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)について

[意見1]許可制への強化に賛成する。
[意見2]虐待の数値基準や適正飼育の数値基準があいまいな事から地方行政の現場での判断が行われない。そのため法や条例の適用がされず、結果として動物を虐待飼育や虐待死から救えていないのが現状である。以上から鑑みて行政の現場職員や警察が容易に是非を判断できる数値化による法規制が不可欠である。

[意見3]「現在すでに許可制と同等の重きのある実態となっている」という意見を出している委員は、あまりにも浅はか過ぎる。もっと現状について勉強するか、委員会を辞すべき。

以上。



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