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著作権コミュコミュの著作権証拠保全相互サービス

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なんと、1月18日、日本青年館国際ホールで
10人詩集を出した方々が、詩を朗読するんですって!

詩集のタイトルは
「ごめんね そして ありがとう」

あわせて、
自分の作品を著作権として、
証拠保全登録をするシステムの
発表もあるんですって…

すてきな10人。mixi詩人からの飛翔!
なんと、7000円で出版したらしい。
そして、早速、ステージへ…

Seiさんは、その詩に曲をつけてCDも作ってしまいました。もちろん、当日、歌います。
リハーサル… あれ?みなさん泣いてる…

講師養成塾 養成講座修了者の たまさんが
ステージにあがります。

さあ、ステージにあがりましょう!

さあ さあ、次回はあなたですよ。
まずは聴きに行ってみましょうよ!ね!

おそらく、人生が変わる日になるのではないかな。
運命の女神は待ってはくれない。
1歩踏み出してみると、変わる景色がある。

1月28日、日本青年館・国際ホールから、
新しい文芸運動が 堂々・スタートします。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=4008543&comm_id=179028
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、
「本をだして、出版する」
「新日本文芸協会」
「著作権証拠保全相互サービス」
上記のタイトルと、
その内容、活動のシステムは、
既に、「著作権登録済」のうえ、
念の為、公的機関への手続きが完了しております。

2006年1月19日
小滝流水

コメント(6)

詩集というのは素晴らしい話ですね。
文才の無い私にはうらやましい限りです。



さてタイトルで大変気になったのですが
著作権に保全なるものは無いはずなのです。

下記判例を参照ください。
発明学会がその件で弁理士協会に民事訴訟を起こし敗訴という形で幕を閉じています。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B?OpenDocument

要約すると著作権商法というもので収入を得ていた発明学会に対し
弁理士会が刑事告訴したのに対して
発明学会が謝罪を要求した民事訴訟です。
(ややこしくてすいません。私のせいじゃないんです(笑))
発明学会(著作権商法側)が敗訴しています。


著作権はそもそも作品を発表した時点で権利が発生し
登録制度はありますが「公的機関」という曖昧な部署ではなく
文化庁が担当いたします。
しかしそれは権利の保全ではなく、権利の移動などの公示を行うための機関であり
権利そのものを保障するものではありません。
そもそもある程度の公表がされた時点で権利は発生していますので
その必要はないんです。
逆に言えば登録した所で、著作権法違反で訴えられる事は
十分に考えられる事です。

分かりやすくいえばいまさら「ドラゴンボール」を私が著作権として登録したところで
作者が鳥山明氏→私に切り替わる事は決してないのです。



特別その団体が悪いという意味ではありませんが
過去にこのような判例がありましたので
よく確認して対処してください。よろしくおねがいいたします。


参考
著作権の登録制度について(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968{9.html
ふみさん

なかなかの文才ですよ。ふみさん。

法律にお詳しい方なんですね。
ありがとうございます。

すでに 記載の内容は 別なトピックで
載せてありますので そちらをご覧ください。(笑

無名時代の自分の著作権が
盗用されたときに
自分の著作物だと主張しても
泣き寝入りするケースの方が多いでしょう。

著作権は届けなくても発生するということで
安心することはできませんよ。といいたいんです。

しょせんは 裁判に頼らなければならないが
証拠物や、証人は 発表時点で、少なくとも
50人以上の人に証明していただき

それらのものを 公証人役場で保全し、
ステージにあがって発表したものを
手製でもいいから冊子にして、
国会図書館に寄贈することで、
蔵書リストに載せていただこうというものです。
それらの手続きは、実費で済みます。
という
相互サービスを行ったらいかがですか?
そういう提案がある。そういうことでしょう。

わたしの作品を あなたが例えるところの
鳥山明氏の著作物だととって変わられることの
無いようにしたいなあ。と…(笑
そういうことを言いたいだけなのです。

ふみさんがおっしゃることと矛盾はしていないのでは
ないでしょうか?(笑

公証人役場は公的機関ではなかったのでしょうか?
法律や、公的機関のことにお詳しそうですから
わたしの認識に誤りがあったなら
ご指導くださいね。

無名時代の自分の著作物は 文化庁が守ってくれるわけでは
ないのです。争いが起これば、裁判にゆだねることになる。
裁判に至る前に、相手が折れるケースもある。

著作物には 盗用がつきものだとは信じたくはないが、
そういう事態が生じたときの裁判用の証拠物と、
証人は 日付を確定しておこう、と、そういいたいのです。笑

ふみさんが述べられた事実認識は 同程度には認識しています。
既に、そういった事柄については
このコミュの中で 採り上げられ 論じられているのですから
ごらんになってからコメントを載せて戴いた方が
無用な時間に煩わされることがなくて、嬉しいんですが…

それから
さらに、知的所有権協会をも 利用して、第3者に日付を
確認して置くという事は 証拠のひとつになるのですから
いい方法だと思いますよ。3000円が高いかどうかは、利用する側の判断ですし、
いざとなれば、裁判に訴えることで、いつでも回収できるでしょう。額から言って、馬鹿馬鹿しいですけれどね。

実費サービスで、問題があればお教えくださいね。(笑

さて、こんなところでいかがでしょうか?

1月28日は、笑いあり、涙あり、感動を共有できると
思うと、わくわくします。
ふみさんも せっかくのご縁ですから
いかがですか?(笑
丁寧なご返信,ありがとうございます。

そうですか。私も元来知的財産権に詳しいわけではないので誤解があれば済みません。ただ,トピのカキコでは,

「本をだして、出版する」
「新日本文芸協会」
「著作権証拠保全相互サービス」
上記のタイトルと、
その内容、活動のシステムは、
既に、「著作権登録済」のうえ、
念の為、公的機関への手続きが完了しております。

という記載があり,この程度のタイトルが商標の問題ではなく,著作物になるかどうか,私には分かりませんので,その点は措いても,「その内容」とか「活動システム」が『「著作権登録済」のうえ、 念の為、公的機関への手続きが完了しております。』などという表現をされていたので…。

著作権は表現を保護するものであって,内容を保護するものではありません。活動システムが画期的ということであれば,ビジネスモデル特許の検討対象にはなっても,著作権で「システムの内容」が保護されることはないですよね。

この点,紹介した裁判例で,裁判所が,発明学会の説明では誤解を有無と指摘した点と,同じ誤解をされている可能性があると心配したものですから,念のためでした。


それから,公証役場で保全するというのは,確定日付(費用は1000円くらいでしたよね)のことを指されているのだろうと思いますが,公証役場で確定日付をとって,その原本が手元にあるのに,さらに費用をかけて国会図書館に…という理由が,ちょっと,私的には?でした…。

それから,特許などを説明した文書について,そのようなことをしてしまえば,新規性を喪失し,特許権を取得できなくなってしまうのに,このような登録により逆に特許と同等の権利が得られると誤解する危険も,大丈夫なのかなと。

あとひとつ。

>3000円が高いかどうかは、利用する側の判断ですし、
>いざとなれば、裁判に訴えることで、いつでも回収できるでしょう。

ということですが,誰を訴えて良いという意味でしょうか?3000円を回収するという意味でしょうから,3000円を支払った著作権証拠保全相互サービスを訴えてよい=著作権証拠保全相互サービスには問題があるという指摘にも思えてしまうのですが…

そこはかとなく失礼しました。

確かに,私は他トピを見ていないので,失礼があればお許しくださいませ。もうカキコしませんので。


なおお誘いいただいて申し訳ないのですが
私は芸術は絵以外ちょっと・・・・すいません。
ふみさん

 >著作権は表現を保護するものであって,内容を保護するも
  のではありません。活動システムが画期的ということであ
  れば,ビジネスモデル特許の検討対象にはなっても,著作
  権で「システムの内容」が保護されることはないですよ   ね。

おっしゃるとおりです。
裁判となればね。

その書き込みで そうなのかな?と
思う人がいれば、安上がりでいいな。と
いう意図です。
このコミュの管理人・オッチャン先生に投げかけた
遊びですよ。ふみさん。
週2回ぐらいは、お会いしている友人ですから、
どういう反応をするかを見たかったんです。

ごめんなさいね。 (笑

 >公証役場で保全するというのは,確定日付(費用は1000円  くらいでしたよね)のことを指されているのだろうと思い  ますが,公証役場で確定日付をとって,その原本が手元に  あるのに,さらに費用をかけて国会図書館に…という理由  が,ちょっと,私的には?でした…。

国会図書館には郵送料だけです。
検索すれば、見ることができますから、それだけで
充分ともいえますが…

特に盗作の多いのは 俳句・短歌・川柳・5行歌といった
ものですよね。
作者不詳として、扱われたとき、何らかの証拠物を用意しておかないと対処できないのです。

届けなくても著作権は発生する。が、盗作されたとき、無断で用いられたとき、あわてても あとの祭りだといいたいのです。

「届けなくても著作権は発生する」というのは
無責任に聴こえるというのが実感です。

確定日付は 内容的に 3000円ぐらいの実費を持っていけば困らないでしょう。
公的機関ということには異論はないんでしょ。(笑

作品が売れ出して、認知されてしまえばいいんですがねえ。

 >誰を訴えて良いという意味でしょうか?3000円を回収する
  という意味でしょうから,3000円を支払った著作権証拠保
  全相互サービスを訴えてよい=には問題があるという指摘
  にも思えてしまうのです
  が…

裁判の判例がありますから、対知的所有権協会を訴えることは可能だといっているのですよ。もちろん、そんなことをするわけではありませんがね(笑

ふみさんねえ。
著作権証拠保全相互サービスというのは、集まった方々で
協力しあうのであって、公証人役場に支払う実費を本人が
負担するということに、何の問題があるのかな?(笑

3000円を支払うというのは 知的所有権協会に証拠として
登録するのに必要な額だといっているのですよ。
わたしは、そこも利用しているということです。

一緒くたにしないでくださいね。(笑

わたしは これらの活動にかかる経費の一切を自己負担で
行っています。
出版費用を負担して上げたりして、自他貢献することに
楽しみを見出しているのです。(笑

今後も同じように行うでしょうね。
自他同然の旅を続けようとしているんです。

ステージで作品を朗読する。聴き手としての入場料に対して、朗読者の登壇料として同額を負担しあう。
それを、公証人役場等の負担分とするという考えなんです。
わたしは
詩やエッセイを綴っていますが、これらの作品は、
わたしの生きた証であり、生きていくうえで
いのちに次いで大事にしているものです。

著作権は登録しなくても発生するという。
盗用・盗作されてみて、
自分の著作権は誰にも保護されていない、
と いうことに気がつくのですよ。

用心して、証拠物を、第3者や、第3者機関に登録、あるいは、保全しておく。

大事な作品を持たないものの考えは
軽くなりがちなのかもしれない、と
そんな風に思える。

公証人役場で、公正証書とするか、確定日付(内容的に3000円程度)とするかは ともかくとして、
これらは、事前の公開性が薄く、閉鎖的な届出である。

これに対し、国会図書館への寄贈は、インターネットで
検索すれば、作者名も、タイトル名も出てくる。
これは誰でも見れる公開性の高いものなのである。

しかも、手づくりで、自分で製本した2冊しか
無いような冊子でも、いいのである。
しかも、費用は 送料のみです。

両方行うのかどうかは、
他人が決めることではなく、
当事者が判断すればいいことなんですよね。
違いますかな?
このトピックは
新日本文芸協会の催しの件なんです。

この協会は、文化振興活動の一環として
出版社としての、ボランティア事業を行っているんです。

出版社とは そもそも、自社で出版した著作物の著作権を保護できる立場に有ります。

出版まで至らないもので ステージ上で発表されたものは著作権や、著作隣接権の主張はできますが、それが、まだ、マイナーな活動であるとき、
将来、争いの元になり得うるという危険をはらんでいるわけです。

また、
短歌や、俳句や、詩、川柳といった 単発の作品は
著作権が自分のものであることを証明できなければ
盗用が有った場合に対抗できません。

この作品は 自分のものですといっても、
第3者に認知されている事実が明確でなければ
盗用されたとき、相手にされません。

10年前に作って、タンスに寝かして有りましたといっても
通用しません。

それが 発表され、その場に臨場して、あるいは、作品に
接する機会を得て、誰の作品であるかは
よく知っているという事実を、相互にカバーし合って
証拠として保全しておきましょう、と
いうことを提言しているのです。

著作権は登録しなくても発生するというひとがいます。

著作権は防御上、証拠を残しておかなければいけません。

盗用・盗作されてみて、自分の著作権は
誰にも保護されていない、ということに気がつくのです。

用心して、証拠物を、第3者や、第3者機関に証拠として登録、あるいは、保全しておく…

同じ思いを共有する人たちが 相互に協力し合って
証拠を保存しておきましょう。

1)聴き手のいる発表の会場を用意し、発表をする。
  こちらのシステムを利用する場合は、登壇料3000円 
  です。

2)公証人役場で、協会の著作権管理者が、代行して、
  確定日付をとり、証拠保全登録をする。
  上記の登壇料に付属するサービスとして行っていきます。

※(公正証書で行うという場合は 別途、費用が掛かります)

3)国会図書館へ寄贈できるレベルのものは、
  国会図書館への寄贈を代行いたします。
  これは、インターネットで検索すれば、作者名も、タイト
  ル名も出て来ますから、自分の著作物が公開性の高い方法
  で、認知されるわけです。

  手づくりで、自分で製本した2冊しか無いような
  冊子でも可能です。

4)2か、3のどちらか ご希望の方法で、証拠保全の手続き
  を 付属サービスとして、役務提供をいたします。  

5)上記の2か3の手続きまでは要らないが、念の為、
  もっと、簡易に、自分の短歌や、俳句を証拠として、
  第3者を絡ませて 証拠保全しておきたいという方の
  為の手段もございます。
  
※ 上記の3は 公開性と、事前の認知度が高い。
  それ以外は、事前の公開性が薄く、閉鎖的な届出である。

6)著作権は 作者や作品が メジャーになれば、特段に
  保全策は必要とされません。
  マイナーな時代の著作権は お互いが協力し合って
  相互に証拠保全し合っておく環境と、手順を
  共有し合っておいたほうが得策です。
  本人の死後、50年にわたって有効な無体財産権です。
  
  作品は生前に売れたほうがいいですけれど、
  そうでないケースも有りますからね。(笑

  家族への プライドと夢のプレゼントにもなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふみさんの話は
このトビックで 話されるにはふさわしくない、お門違いな ないようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
よく、弁理士団体と、発明協会という民間の会社の
裁判を引き合いに出して、どっちが裁判で勝ったなどという話が持ち込まれますが、

著作権ではなく、工業財産権の食い扶持は 俺達だけのものだという思いが根底にあっての争いのようです。

その民間の株式会社が 行うコピーライトの考えは
アメリカの政策が、工業所有権での劣勢を、コピーライト政策で、優勢に展開したことに習い、

日本の国益のために、国がとらなかった政策の不備を
せめて、民間でカバーしようとして行った活動なのでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

どちらにしろ、俳句や、短歌の無名時代の作品の著作権を
相互に守りあおうという提案には
まったく縁のない世界のエピソードなのです。

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