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平成20年10月 チーム崎下コミュの処分厳格化へ

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本日の中日新聞の夕刊に「ひき逃げ多発により処分厳格化へ」という記事がありました。


 警察庁は4日、酒気帯び運転やひき逃げなどの際、運転者に科す行政処分の基準を見直し厳格化する方針を固めた。

 酒酔い運転でひき逃げした場合、免許取り消し後、再度取得できるまでの「欠格期間」は最高で10年となる。
 道路交通法施行令の一部を改正し、来年6月から施行する。

酒気帯び運転の違反点数は、0.25ミリグラム以上の場合、現行の13点を25点に引き上げ。即刻、免許取り消しとなり、欠格期間は2年となる。(現行は免停90日)。

また、欠格期間が最大で10年となったため、累積点数の上限も「45点以上」から「70点以上」に引き上げ、前歴がない場合は70点以上で欠格期間10年と定める。

警察庁によると、昨年1年間に同じ酒気帯び運転で摘発されたドライバーは、全国で約3万8千人にのぼる。


○運転免許の欠格期間の見直し

・危険運転致死傷
現行は一律5年、改正後は結果の重大性に応じて5〜8年(ひき逃げの場合10年)

・酒酔い運転
現行は原則2年、改正後は原則3年(ひき逃げの場合10年)


○呼気中アルコール濃度別酒気帯び運転の処分点数の見直し

・0.25ミリグラム以上の場合、現行は13点、改正後は25点(免許取り消し、欠格期間2年)。

・0.15以上0.25未満の場合、現行は6点、改正後は13点(免停:原則90日)

               
               
               2008年12月4日 中日新聞夕刊より抜粋

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