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社労士@多摩コミュの産休後の有給休暇について教えて下さい!

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お久しぶりです。
以前、有給休暇のことで助けて頂いた、のりPマンです。
あの後、会社のルールも色々と改善され、おかげさまで私的にはずいぶん快適に過ごさせて頂いております。
さて、今日は、友人のことを相談させてください。

彼女は契約社員。
2006年12月中旬に産休に入り、2007年4月末に職場復帰しました。
産休に入る前も大して休むことなく通常通り勤務しており、2006年の4月には有給休暇をもらっています。
しかし、今年(2007年)4月(5月の給与明細)の時点で、産休をとったから、来年の4月まで有給は一切付かないと言われたそうです。

契約書には下記のようにあります。
「6ヶ月継続勤務し、その間の所定労働日の8割以上を出勤した場合は、出勤日に応じた年次有給休暇を与える。
その後も継続して勤務し、各年次の所定労働日の8割以上を出勤した場合は、継続年数に応じて年次有給休暇を与える。
但し、事業の正常な運営に支障があるときには指定した時季の変更を求めることがある。
又、有給休暇の連続取得は、5日間を限度とする。」

彼女の場合、確か2006年4月から契約社員として(それまではパートタイマー)働き、12月中旬から産休に入りました。
ということであれば、すでに6か月以上継続して働いていると思うのですが、上記の契約ではそういうことにならないのでしょうか。
それとも2006年4月に彼女が受けた有給休暇というのは、2006年に休まずフルに働くことを見越しての日数だったため、2007年は差し引きゼロということなのでしょうか。

お暇なときにご教授頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

コメント(3)

はじめまして。

本人の契約内容(労働日・時間)によって1年間で発生する日数などは多少異なると思いますが、法律に準拠する産前産後休暇の取得は「出勤したものとみなす」ので、当然に有休は発生すると思われます。発生する以前に付与したというのも、考えにくいですね。
>しげると呼ばないでさん
ご回答、ありがとうございます。
そーですよね。
産休=有給だったら、産休じゃありませんよね(笑)。
早速、会社側に確認してみます。
お久しぶりです。
ずいぶんと時間がたってしまいましたが。。。
質問させて頂いた件、
会社が間違っていたことが判明し、
彼女を含む、他2名が救われました。
どうもありがとございましたm(_ _)m

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