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FP試験一問一答の会!!!!コミュの【金融豆知識】妻として夫の相続を迎える場合、被相続人として自分の財産を子供達に譲り渡す場合

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【金融豆知識―妻として夫の相続を迎える場合、被相続人として自分の財産を子供達に譲り渡す場合って!?】

本日は妻として夫の相続を迎える場合、被相続人として自分の財産を子供達に譲り渡す場合の注意点についてお話ししたいと思います。

◆妻に相続税が課されることは少ない
◇配偶者の税額軽減の特例の利用が可能
 被相続人の配偶者が、相続や遺贈により取得した財産の額が次の金額のどちらか多い金額までは、相続税はかかりません

?1億6,000万円  ?配偶者の法定相続分相当額
⇒少なくとも1億6,000万円分については相続税は課税されず

◆預貯金の申告漏れに注意
 妻の預貯金も夫の相続財産とみなされる可能性があります
⇒資金の源泉、預貯金をした時期、通帳の管理状況など明確にしておくべきでしょう

◆二次相続を視野に入れた対策を
 夫の一次相続終了後、妻に相続が発生した時には、配偶者の税額軽減の特例は使えません

 法定相続人の数も一次相続時に比べて1名減少することとなります
⇒二次相続の方が相続税額の負担は大きくなる
⇒妻が以前より固有の財産を持っていた場合、夫の財産を相続することで、むしろ相続財産を増加させる可能性もあります

◇一次相続と二次相続の全体を通じて相続税負担を少なくするように、一次相続時に、二次相続を見据えた遺産分割を行うことが大切といえます

(ポイント)
◇配偶者(妻)固有の財産が多い場合
◇貸家などの収益を生み出す不動産
◇資産価値が上昇しそうな土地などの財産
⇒これらの場合・財産には配偶者が相続を行わないようにすべきでしょう

◇配偶者が相続する預貯金は、生前贈与により若い世代に徐々に移転すべき
◇生命保険の活用や相続時精算課税制度の活用を行いましょう

覚えておきましょう。

もっと深く金融について知りたいと思った方は、今月刊行の著書『ゼロからわかる金融入門 基本と常識/伊藤亮太著 西東社』をご覧ください。(上記で取り上げた内容は、本書で書かれていない部分を中心に掲載しております)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%85%A5%E9%96%80-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%A8%E5%B8%B8%E8%AD%98-%E4%BC%8A%E8%97%A4%E4%BA%AE%E5%A4%AA/dp/4791616189/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1247891781&sr=8-8

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http://www.skirr-jp.com

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