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FP試験一問一答の会!!!!コミュの【No.9】独立系FP養成講座Somerise Projectに参加されている高瀬真澄さんの執筆

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皆様へ

この度、独立系FP養成講座Somerise Project Japanに参加されている方々が執筆された内容に関しまして、公表をさせていただきたいと思います。

まず初めに、
独立系FP養成講座Somerise Project Japanとは何かと申しますと、その名の通り、独立系FPを養成する塾になります。

サムライズの起業塾のミッションは、受講者のみなさんに独立して仕事をしていける実力をつけて頂くことです。そのために、わたしたちは、講師それぞれが持つノウハウをすべてお伝えしています。
サムライズプロジェクトが考える一定レベル以上に力をつけて頂いた方には、一緒にして頂くお仕事があります。
起業塾卒業後も継続して学ぶ場があります。スキルアップしながら、独立系FPとして活躍していきましょう!
講師それぞれの会社でわくわくするプロジェクトがスタートしています。
サムライズのメンバーとして、社会に貢献できる質の高い独立系FPとして一緒にやっていきませんか?

ホームページはこちら↓
http://somerise.net/

今回は受講されている江原さとみさんの執筆をご紹介したいと思います。
高瀬さんのブログはこちら↓
http://ameblo.jp/tyatya918/

書かれた内容は↓
 1958年度に現行制度が始まって以来、初めて相続税が増税となります。

 現在は基礎控除で定額部分の5000万円に法定相続人1人あたり1000万円を加えた金額を控除できますが、来年4月以降から定額部分が3000万円、1人当たりの部分が600万円に下がります。そのため、課税対象は4万人から7万人に増える見込みになります。

 例えば夫が亡くなり、妻と子供2人が遺産を相続する場合、今は8000万円までは相続税がかかりませんが、改正後は4800万円までとなります。遺産4800万円超〜8000万円未満の場合、新たに納税する必要が出てきます。ただし、妻が遺産を相続する場合は1億6000万円もしくは法定相続分までは相続税がかからないという軽減措置があります。そのため、通常は妻が相続する場合には相続税は課税されません。しかしながら、ひとり親が亡くなり、子ども2人が相続する場合には、これまでは遺産が7000万円までならば相続税はかかりませんでしたが、改正後は4200万円超だと負担が生じることになります。

 相続税の計算に使う遺産額が、遺産の時価額とは一致しない点にも注意が必要になってきます。宅地は実勢価格の7割程度とされる路線価で評価されます。また、亡くなった親と同居していた場合は240平方メートルまでの宅地は評価額を8割カットできるという特例もあります。特例を使っても遺産の課税価格が4200万円になるのは、例えば2000万円の金融資産と路線価で1億1000万円の宅地が遺産となるケースなどです。

 ちなみに、基礎控除額以内の相続財産であれば相続税の申告書を提出する必要はありません。相続税が課される場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、申告書を被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。また、配偶者の税額軽減の特例を適用して相続税額がゼロであったとしても、申告書の提出が必要になってきます。
 
 相続税の申告が遅れてしまった場合、相続税の本税とは別にペナルティとして延滞税がかかってしまいますので、注意しましょう。

よくまとまっていますね。

高瀬さん、今週もよろしくお願いいたします。

次回は13日(日)に開催します。ご興味のある方は是非ご連絡ください。

独立系FP養成講座Somerise Priject Japan
http://somerise.net/

ファイナンシャルプランナー
伊藤 亮太
http://www.ryota-ito.jp

アメーバブログも見てください
http://ameblo.jp/skirr-jp/

スキラージャパン株式会社
http://www.skirr-jp.com

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