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親子ネットコミュの裁判(被告証人尋問)傍聴のお誘い

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裁判(被告証人尋問)傍聴のお誘い

子どもの権利無視!! 公権力による児童虐待。
白馬村が小学生を1年4ヶ月住民登録せず。

教育委員会が小学生にいじめ!!子どもの権利無視。
白馬村教育委員会が就学拒否,教科書を与えず,成績表も交付せず。

 下記の通り尋問期日が決定しましたので,お知らせするとともに,公権力を用いて非親権者を差別し,子どもの権利を侵害した行政の姿勢についてご覧頂き,退場させられない程度に非難していただくようお願い申し上げます。
 きっと,びっくりするような行政の実態が顕になると思います。
 併せて,こうした行為を正当化する弁護士の顔も拝見してください。
 ここで弁護士が得られる報酬は皆様の税金です。

◎事件の原因 … 父親の保護を求めて母親のもとより逃げてきた子ども(当時小学 5年生)に関する行政の処分
◎場所 … 長野地方裁判所松本支部
◎原告は本人訴訟
◎被告代理人はいずれも福田雅春弁護士
 (福田雅春法律事務所 長野県松本市中央3-3-16 0263-87-1980)
◎被告連絡先 0261-72-5000(代表) ・ 《FAX》0261-72-7001(代表)

1.平成24年(ワ)第173号損害賠償請求事件【子ども手当保留処分訴訟】
平成25年12月9日(月)10時〜12時
原告 堤 則昭
被告 白馬村 代表者 村長 太田 紘熙

『父親に親権がないこと等を理由として白馬村役場が子ども手当の支給をしなかった』

被告証人
(1)白馬村役場 総務課 係長 下 川 浩 毅
(2)白馬村役場 総務課 主査 太 田 俊 祉

2.平成24年(ワ)第354号損害賠償請求事件【転入届不受理訴訟】
平成25年12月9日(月)13時30分〜16時
原告 堤 則昭(父) ・ 堤 渚太朗(子)
被告 白馬村 代表者 村長 太田 紘熙

『父親に親権がないこと等を理由として白馬村役場が住民登録を拒否した』

被告証人
(1)白馬村役場 税務課 課長 太 田 洋 一
(2)白馬村役場 住民課 課長 倉 科 宜 秀

3.平成24年(ワ)第355号損害賠償請求事件【小学校入学拒否訴訟】
平成26年1月21日(火)14時〜16時
原告 堤 則昭(父) ・ 堤 渚太朗(子)
被告 白馬村教育委員会 代表者 教育委員長 太田 昭雄

『父親に親権がないこと等を理由として,白馬村教育委員会が小学校転入を拒否し,体験入学扱いとして通学は認めたものの教科書も成績表も与えないように小学校に命令した』

被告証人
(1)白馬村役場 上下水道課 係長 田 中 克 俊

※当日の尋問に関する当事者の陳述書やその他資料が必要な方はご連絡ください。
                                   以上

 おそらく行政側の傍聴やマスコミも来ますので,傍聴席の反応は世間へのアピールになると思います…。

【事件概要】

1.平成24年(ワ)第173号損害賠償請求事件【子ども手当保留処分訴訟】
2.平成24年(ワ)第354号損害賠償請求事件【転入届不受理訴訟】
 平成22年9月17日,同居する母親の不適切な養育環境から逃れ,小学5年生の男の子が,長野県白馬村に離れて暮らす父親の元へ東京から助けを求めて来た。
それ以降その子は父親とともに暮らすことになるのだが,白馬村は親権のない父親の元で子が暮らすことを認めなかった。
子が自らの幸せを求めて,遠路父を訪ねて来たのに,白馬村は子の住民登録を認めなかった。
 白馬村は子の居住実態調査までして子の存在も確認しておきながら,転入届は棚上げにし,子の住民登録を不作為にして放置した。
 子は居住しているのに住民票がない。つまり,『不明児童』。
 子は住んでいるのに,いないことにされた。だから,外の子どもたちが受けられる行政サービスが受けられない。
 実際に住んでいる白馬村で,父と一緒の住民票はもちろん得られない。医療を受けるにも福祉医療が使えない。予防接種のお知らせも来ない。子ども手当(児童手当)ももらえない。そして,小学校への入学もできない。
父親の元で幸せに暮らそうとしている子どもに対して,白馬村はその子の転入を認めず,生きづらさを強いて,生活環境を虐げた。その期間1年4ヶ月。

3.平成24年(ワ)第355号損害賠償請求事件【小学校入学拒否訴訟】
 上記1・2の子どもに対して,白馬村教育委員会は親権のない父親の元に住む子の小学校への入学を認めなかった。
 子が自らの幸せを求めて,遠路父を訪ねて来たのに,白馬村教育委員会は当初,子の小学校への通学すら認めなかった。後に通学は許可したものの入学は認めなかった。
 白馬村教育委員会は子に対する実態調査までしておきながら,入学は棚上げにし,学齢簿の作成をしなかった。
 子は小学校への通学は認められても,教科書は支給されなかった。どんなに勉学に励んでも成績表は交付されなかった。健康診断も受けられず,父はPTA事業への関与も敬遠された。あたかも,早く出て行けとイジメを受けているがごときであった。学校側は子の福祉の観点から他の児童と同様の扱いを望んでいたが,前述のように,白馬村教育委員会は学校に対して子どもの権利の剥奪,虐待を命令した。

 これらはどれも公権力による子どもの権利侵害・児童虐待であり,親権のない親に対する人権侵害・差別です。
 子どもの権利条例公布を公約とした長野県阿部知事県政のもとでの子どもの人権侵害事件として,社会に対して広く問題を提起していただきたいと思います。

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