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親子ネットコミュの悪の動き

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あくまで面会交流を潰そうとする悪の動きをお知らせします。こういった悪に踊らされて行動するため、男女共同参画やフェミニズムが嫌われ攻撃されるわけです。

名前をよ〜くチェックして下さい。



以下転載

■日本DV防止・情報センター メールマガジン37号■

------------------------------------ http://www.dvp-end-abuse.com/

 今回は、先月開催いたしましたシンポジウムの報告と
 日本DV防止・情報センターからの調査についてのお願いを掲載して
 います。ぜひ最後までご覧いただき、ご協力お願い申し上げます。


  ≪ もくじ ≫________________________

 (1)4/9 シンポジウム報告

 (2)日本DV防止・情報センターからの面会調査についてのお願い

///////////////////////////////////////////////////////////////////


(1)シンポジウム報告     4月9日(土)13:30〜16:00開催
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

    別れた後も子どもが安心して親と会えるために

  〜“子ども面会センター”を考えるシンポジウム〜

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
      <主催>日本DV防止・情報センター
          財団法人とよなか男女共同参画推進財団
      <協賛>児童虐待防止協会

  会 場:とよなか男女共同参画推進センター すてっぷ・ホール
*============================
 |プログラム
 |
 |■子ども面会センターの必要性について
 |
 |  長谷川京子(弁護士)
 |     :面会交流の裁判の現状について
 |
|  当事者:両親の離婚後、別居親との面会の体験を持つ大学生
 |
 |  母子支援施設からの報告
 |     :離婚後の子どもの面会交流の現状と問題点
 |
 |■子ども面会センターについて考える
 |
| シンポジスト:津崎哲郎 (児童虐待防止協会 理事長)
 |        植本雅治 (神戸市看護大学:精神科医)
|        長谷川京子(弁護士)
 |
 | コーディネーター:川喜田好恵(心理カウンセラー)
 |
 | 司会:片山三喜子
 |
 *============================

 ○シンポジウム報告○----------------------------------------
 |
 |両親の離婚後、子どもと同居しない親との面会は、どうあるべき
 |でしょうか?
 |
 |4月9日のシンポジウムでは、子どもの利益を最優先に考えた
 |面会センターはどうあるべきか話し合いました。
 |
 |・はじめに、長谷川京子弁護士から、離婚に伴う調停や審判で、
 | 面会交流が決められるケースが増えていることを報告。

| DVや虐待の事案では、もと加害者であった別居親と子ども
 | の面会が、子どもの成長発達にプラスになるか慎重な留意が
 | 必要である。
 |
 | しかし、面会交流の裁判の現状では、「子の最善の利益」が
 | 必ずしも子どものニーズをカバーする形で考慮されないこと、
 | 別居親から要求があった時は、会わせることが子どもの利益
 | になるとされ、子どもの「会いたい」は重視され「拒否」は
 | 理解されない傾向があるため、その結果、子どもの利益に
 | ならないケースでも、面会を命じる裁判が出てしまう懸念が
 | あることが紹介されました。
 |
 | 面会が裁判どおりに実施されない中には、子どもの利益が
 | 損なわれる懸念のあるケースがあります。このようなケース
 | に対して、裁判の結果に従い、面会を実施するなら、その
 | 過程で、子どもの利益を損なわないように、子どもの心理的
 | 身体的安全を確保する面会支援が必要であるし、その支援下
 | での面会が子どもの利益にプラスになるのか否かを検証でき
 | るよう記録して、子どもの成長に不都合ならば面会を見直す
 | ということも必要である、と指摘しました。
 |
 |・次に当事者の立場から、両親がDV離婚をした後、父親との
 | 面会が心理的に大きな負担になったという大学生が、自分の
 | 体験を語り、子どもの立場から面会センターの必要性を訴え
 | ました。
 |
 |・母子支援施設の施設長からは、DV離婚後の面会交流の設定が、
 | 離婚後もDV被害女性を苦しめている現状の報告がありました。
 |
 |▽シンポジウム後半では、子どもの専門家を交えて話し合いを
 | 進めました。
 |
 | 神戸市看護大学・精神科医 植本雅治氏からは、DVや虐待の
 | 子どもへの精神的な影響について説明いただき、特に意思表示
 | がうまくできない子どもの気持ちを尊重するなど、面会には
 | 子どものデリケートな心理状況を理解することが重要と指摘。
 |
 | 児童虐待防止協会理事長の津崎哲郎氏は、長年児童相談所で
 | 児童虐待に携わってきた立場から、施設での面会例をもとに
 | 子どもと親の面会交流の問題点や難しさについての話しを
 | いただきました。
 |
 | また、子どものための面会センターを実現させるためには、
 | 最低限必要とされる役割や機能を具体的に挙げ、現在ある
 | 子どもの関連施設で実施が可能か精査する必要があるとの
 | 提言をいただきました。
 |
 |参加者からも活発な質疑があり、熱いシンポジウムとなりました。
 |
  ------------------------------------------------------------
 ○感想○-----------------------------------------------------
 |
 |  離婚後の「子どもと親の面会」は誰のためのもの?
 |
  | 片山三喜子
 |
 |「DV離婚後、子どもは同居していない親と面会しなければなら
 |ないのだろうか?」初めて、子ども面会センターの話を聞いた時、
 |その必要性が理解できないという人も多いのではないでしょうか?
 |私もそのひとりでした。
 |
 |今回のシンポジウムで、DV離婚であっても調停や裁判の結果、
 |子どもが同居しない親との面会が取り決められるケースが増えて
 |いる現状や、面会のために苦悩する母子の状況を知ると、子ども
 |の視点にたった「子ども面会センター」が早急に必要とされてい
 |るのを痛切に感じました。
 |
 |あくまでも「面会」は子どもの成長にとって有意義なものでなけ
 |ればなりません。
 |
 |親の離婚の条件に利用されるものであってはならないはずです。
 |もちろん、離婚後も子どもの成長のために親として協力し、
 |子どもと有益な面会ができる関係が望ましいのはいうまでもあり
 |ません。
 |しかし、DV離婚の場合は、そのような話し合いができないから
 |こそ、離婚に至っているのです。
 |
 |シンポジウムで現在大学生の女性が、自分の体験を話してくれま
 |した。彼女が小学生の時、両親がDVによって離婚。別居してい
 |る父親との面会が離婚の時に決められ、その面会が苦痛でならな
 |かったことを涙をこらえながら語ってくれました。
 |
 |面会日が近づくと気分が落ち込み、体調が悪くなるため、母親を
 |通して面会できない旨を父親側に伝えても取り合ってもらえなか
 |ったこと。また、面会をしたくないと自分で書いて裁判所に出し
 |た手紙も、母親に書かされたのだろうと信用されなかったなど、
 |彼女の体験から、面会をめぐっての子どもの苦悩が痛いほどに
 |伝わりました。
 |
 |結局、学校の先生が父親との面会に立ち合い、その先生が面接日
 |が近づく時期の彼女の変化や、面会の時の様子を報告書にまとめ
 |てくれて、そういう資料があって、ようやく2度目の裁判で面会
 |をしなくてもよいようになったということでした。
 |
 |彼女の話から理不尽なこの現実を知り、子どもの立場に立てる
 |第3者立ち会いのもとに面会が行われ、その記録に基づいて、
 |面会が子どもの発達に及ぼす作用を評価できるようにすることも、
 |子ども面会センターの重要な役割であることもわかりました。
 |
 |決して、面会によって子どもが苦しむことがないように、当事者
 |や子どもの専門家の意見が反映された面会センターを作る必要が
 |あります。
 |
 |まず、子どもの面会についての調査で実態を明らかにし、どのよ
 |うな機能がセンターに必要かを精査することが、面会センターの
 |設置につながる作業だと思います。
 |
 |そして、そもそも子どもにとって負担になるような面会をさせな
 |いように、司法にも働きかけることも重要ではないでしょうか?
 |
 |面会は誰のためのものか?子どもにとって面会はどうあるべきか?
 |私たち大人はしっかりと考えなければなりません。

  ------------------------------------------------------------


▽今回のシンポジウムに続けて、DVPでは、面会が子どもに及ぼす
 影響を評価する調査をしようとしています。


///////////////////////////////////////////////////////////////////

(2)日本DV防止・情報センターからの面会調査についてのお願い

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 2011年の春、神戸市の委託を受けて日本DV防止・情報センターは、
 DV被害者の離婚後の子どもの実態調査(DV被害による夫婦の別居・
 離婚後の非同居親からの子どもの面会交流に関する調査)を実施
 します。

 この調査は、DVや虐待の暴力があって父母が離婚した場合に、
 子どもと別居親の面会交流が子どもにとってどういう作用を及ぼ
 すのかを明らかにし、子どもに安全で安心した暮らしを検討する
 ことを目的としています。

 離婚後の別居親と子どもとの面会交流について、昨今、関心が高ま
 ってきていますが、面会に意欲を示す別居親のニーズだけでなく、
 子が現に根を張る生活の拠点でしっかり成長するために、子自身が
 もつ安定と発展へのニーズをどう考慮するか、面会ルールの適切な
 設定と確保、実情に応じた修正の手続きなど、子どもの利益になる
 面会交流を実現するための課題は山積しています。

 そういう状況で、とりわけ、DVがあって離婚したケースでは、
 面会交流がDV関係の再開に濫用される危険や被害者親子の安定
 した生活の再建を脅かす不利益なども懸念されることが、支援に
 関わった人々の声から知られてきています。

 面会交流が子の利益のために行われるものであるならば、面会交流
 が子どもの生活に及ぼした作用を丁寧に調査し、その調査をもとに
 面会交流をめぐる議論は、進めていく必要があります。

 そのために、面会交流を行ってきた子どもについて、その体験を深い
 インタビューによって調査しようとしています。

 調査機関は、調査依頼文を発送し協力募集を行い(2011年5月〜2011年6月)
 その後に、調査を行います(2011年6月〜2011年12月)。

 そこで、
 (1)実際に子ども時代に面会交流を体験した方々、および
 (2)同居する(同居した)子どもを面会交流させた経験のある親の方々の
 ご協力を得て、その経験を調査するため、以下の条件に当てはまる方から、
 聴き取り調査の協力をいただきたく、具体的な対象者を探しています。

 ------------------------------<ご協力いただきたい対象者>---

(1)の対象者(実際に子ども時代に面会交流を体験した方)
 以下の(イ)〜(ホ)の全てに該当すること。
 (イ)ご自身が15歳になるまでに父母の別居・離婚を経験されたこと
 (ロ)父母の別居・離婚後、同居していない親との面会交流を経験されたこと
 (ハ)現在の年齢が15歳以上30歳未満であること
 (ニ)現在までにご自身で子どもを持った経験がないこと
 (ホ)調査への回答に価値を見出し、その経験をお話いただけること

(2)の対象者(同居する(同居した)子どもを面会交流させた経験のある親)
 以下の(へ)もしくは(ホ)の条件に該当すること。
 (へ)(1)の対象者の離婚・別居に関わる家族背景について語ることの
    できる同居親である(あった)人
 (ホ)(1)の対象者以外の、同居する子どもについて面会交流を受け入
    れた経験がある人

  --------------------------------------------------------

 この調査は、以下の4項目を守り、個人の倫理的配慮を行って実施します。

・人の人権擁護:
    調査依頼を広報し、希望者に対し詳細を発送し、協力募集を募り、
    安全を確認し、調査依頼を進めます。調査の協力を得られた対象者
    に対してのみ、調査内容の詳細を知らせ、不利益を被らない内容
    と方法を文書に記載し、「本調査で得た情報は匿名で処理し、
    個人が特定されない。またインタビューの際に答えたくない質問
    などがあった場合、参加協力は自由でありいつでも中断すること
    ができる。内容を削除することも可能である」ことを明記し、
    同意を得ます。
    協力者に馴染みのある落ち着ける面接場所を選択できるように配
    慮し、安全性を考慮して、自宅などの隔離した閉じたスペースを
    避けます。

 ・同意を得る方法:
    まずは調査依頼文を発送し安全を確認し、調査依頼を進めます。
    次に、返信のあった調査の協力が得られた対象者に対してのみ、
    調査内容の詳細を指定された連絡先と方法で知らせ、不利益を
    被らない内容と方法を文書にして同意を得ます。
    そして最後に、インタビューの際に再度の口頭による同意を得
    ます。その際に、答えたくない質問などがあった場合、自由で
    ありいつでも中断することができること、内容を削除すること
    も可能であることを説明して同意を得ます。

・対象者への不利益と対処方法:
    調査に参加することで生ずる可能性:家族内暴力の経験について
    話すことにより、協力者は精神的苦痛を感じ暴力による影響に
    よる精神的不安定を訴えることも想定されますので、面接時に
    は利用できるサービス提供機関の一覧表を準備し、説明した上
    で手渡します。

 ・プライバシー保護と秘密保持:
    正確に理解するためにインタビュー内容をボイスレコーダーに
    記録し、協力者の秘密を保持するためボイスレコーダー内の内容
    はコンピュターを介して文字に起こした後は調査のみに使用し、
    協力者の秘密を保持するため調査終了次第は速やかに破棄します。
    本調査で得た情報は匿名で処理し、個人が特定されません。
    ボイスレコーダーに関与した者は守秘義務誓約書を交わすことで、
    倫理的担保を行います。
    またインタビューの際に答えたくない質問などがあった場合、
    調査協力は自由でありいつでも中断することができることを説明
    します。内容を削除することも可能であることを説明し、協力者
    の不利益がないように実施します。

   --------------------------------------------------------

▽みなさまのお知り合いに本件調査にご協力いただける方がありましたら、
|下記メールへ宛て、ご連絡ください。

|            ↓ ↓ ↓
|         dvp.research@gmail.com

|日本DV防止・情報センターから、改めて、具体的な打ち合わせのための
|連絡をさせていただきます。

・----------------------------------------------------------------

 ご協力よろしくお願いいたします。

------------------------------------------------------------------

━【日本DV防止・情報センター(DVP)】━━━━━━━━━━━━━
                  http://www.dvp-end-abuse.com/




◎日本DV防止・情報センターメールマガジン
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000169073/index.html


コメント(6)

http://blogs.yahoo.co.jp/do_dramatic_softbank_365/63999940.html
佐藤弁護士は離婚問題でも有名な弁護士です。
同じ兵庫の長谷川京子弁護士ともに離婚訴訟に関しての本も出しています

佐藤功行弁護士対しては次のようなウワサがあります
離婚事件で妻側の代理人となり虚偽の証拠を出して妻に有利にするというと
いう方法を取るというのです
これは、離婚事件を妻側から依頼された場合。
一番重要なことは子供の親権です
母親として絶対譲れないのは子供の親権です
100%妻側が有利になるにはどうしたらいいか。
佐藤功行弁護士ら人権派と呼ばれる弁護士は次のような方法を考え出しました
夫をDV男にするのです
こんな依頼者にとって最高の弁護士もミスをしました
DVデッチあげで離婚事件をこなした佐藤功行弁護士

子供の親権も妻に渡し慰謝料も請求した
しかしやりすぎたのか、あろうことか妻が夫の元に戻った
もちろん佐藤弁護士のDVデッチアゲ作戦はバレテしまった
現在、元夫婦二人で佐藤功行弁護士に懲戒請求が2件出されている

しかしDVでっちあげは問えない。なぜなら当時は妻の希望であったから
公明党:DV、虐待の対応不十分
ハーグ条約に関して議論した党PT=1月 21日 衆院第2議員会館
http://www.komei.or.jp/news/detail/20110122_4291


公明党の共同親権制度導入検討プロジェクトチーム(大口善徳座長=衆院議員)は21日、衆院第2議員会館で、ハーグ「子の奪取」条約の批准に慎重な検討を求める市民と法律家の会(ハーグ慎重の会)の長谷川京子、吉田容子両弁護士と意見を交わした。

http://hague-shincho.com/about-2

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約)とは、国際結婚が破たんし、離婚や別居などで子どもが海外に連れ出された場合、元の国へ戻すことを原則とし、加盟国は子どもの返還に協力しなければならないとするもの。

席上、長谷川弁護士らは、条約の内容がDV(配偶者による暴力)や児童虐待に十分対応できていないことや、子どもの養育環境を考慮せずに強制的に子の返還が可能となることなどの問題点を指摘。

その上で、DV被害者の事例を紹介し「元妻も、養育費のことなどで元夫に相談できるものなら当然している。(面会すら拒み)法を頼らざるを得ない場合は、深刻な状況に追い込まれていることが多い」と強調した。

一般に、条約に加盟する欧米諸国の多くでは、離婚後も父母に共同で親権が認められ、同居しない親にも面会権が与えられている。一方で、日本の民法では共同の親権は認められず、面会についての明確な規定もない。日本は、こうした欧米諸国との法律や慣習の違いを背景に条約に加盟していない。

このため、元妻が子どもとともに日本に帰国し、子どもを取り戻そうとした米国人の元夫が、日本の国内法で逮捕される一方、米国では「元妻が子どもを拉致」と報じて批判するなどの問題も生じている。
わ、相変わらず公的機関を装って「調査機関」とか「センター」とか使ってる。
これは詐欺では?? 騙しの手口ですわ。
女権フェミ団体の実態
1 :無党派さん:2010/11/23(火) 21:54:23 ID:e2458tKS
民主党の法務部門会議の場所及び時間がセットされました。

【日時】2010年11月24日(水)17:00〜18:00
【場所】衆議院第二議員会館 民主党B会議室
【議題】
1.離婚後の親子面会交流について棚瀬孝雄弁護士及び 本田正男弁護士、赤石千恵子氏(NPO法人しんぐるまざーずふぉーらむ)からヒアリング
2.取調べの可視化法案(民主党可視化議連案)についてヒアリングと討議
3.裁判所法の一部を改正する法律案について

二週間前に辻議員と話をした際には、この問題について、棚瀬弁護士から話を聞き、加えて、当事者の話も聞くとの予定でした。

しかしながら、この法律が成立すると困る人たちから猛烈な巻き返しがあり、 結果として当事者からのヒアリングは消え、「両性の平等」委員会の本田という弁護士と女性団体の赤石さんという方から、話を聞くことになってしまいました。

「両性の平等」委員会については、先般、お話したとおりです。
ちなみに、この赤石さんは、子どもから引き離された母親が救済を求めた際に、「男たちと一緒に活動しているような人間は、助けてやらない。」とおっしゃった方です。

その他、某女性記者に対し、「家族は、男が女を支配する場。別居・離婚は、女性の解放であり、子の連れ去りは必要なステップ」との趣旨のことをおっしゃり、 さらには、親子の引き離しを問題視する番組を作成するにあたっては、「私たちを敵にまわすと怖いわよ」と脅して潰そうとしたとも聞いています。

-----------------------------------------------------

なお、赤石さんの経歴ですが、
ふぇみん婦人民主新聞編集部に所属
NPO 法人しんぐるまざあずふぉーらむ理事
著書(編著)
『シングルマザーに乾杯!』(現代書館)
『個人・家族が国家にねらわれる時』(岩波ブックレット)
『ジェンダーの危機を超える!』(青弓社)
『もうガマンできない広がる貧困』
(明石書店) ほかです。

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/giin/1290516863/
つづき
http://mimizun.com/log/2ch/giin/1290516863/

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