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親子ネットコミュの恐るべき悪の企み

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こいつら面会交流に利権を求めて動き出しましたね。DV団体が面会交流センターだと!?許せん!!こんな奴らにやらせたらとんでもないことになる。

面会交流が不可避と読んで先手を打つつもりでしょう。予想はしてましたが・・・・・

悪徳DV弁護士長谷川が面会交流を語るなど絶対許せん!

ふざけやがって!

絶対阻止しないと駄目だ!

■日本DV防止・情報センター メールマガジン35号■ 

------------------------------------ http://www.dvp-end-abuse.com/

 ≪ もくじ ≫

 (1)(緊急連絡!)
    本日16:30〜17:00の衆議院インターネット審議中継を
    ぜひご覧ください!


 (2)ハーグ条約 テレビ番組のお知らせ

 (3)シンポジウム開催のご案内
    (シンポジウムのお申し込み受付は、3月7日(月)からです。)

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(1)(緊急連絡) 
   本日16:30〜17:00の衆議院インターネット審議中継を
   ぜひご覧ください!

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 ハーグ関係で、緊急の連絡が入りました。

 本日、兵庫選出の井戸まさえ衆議院議員が、予算委員会分科会で、
 前原外務大臣らに、ハーグ条約批准問題について質問されます。

    2月25日(金)16:30〜17:00です。

予算委員会第3分科会(法務、外務、財務)
テーマ:子の連れ去りに関するハーグ条約について

 ネットで視聴可能です。第3分科会をクリックしてください。
     http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php


 なお、このサイトでの視聴は、後日でも日時を特定すれば見られる
 ようです。

 ぜひご覧ください。



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(2) ハーグ条約
テレビ番組のお知らせ 

     (2月28日(月) 関西テレビ スーパーニュースアンカー)

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 ハーグ子の連れ去り条約の批准をめぐって、外交的圧力はますます高まり、
 政府も批准に向けて前向きに検討を進めている、という報道が相次いで
 います。

 この条約は、国境を越えた16歳未満の子の移動もしくは留置がもとの国
 での法律に照らし、親の監護権を侵害すると認められるときは、これを
 「不法な連れ去り等」として、子の所在国が子を原則・即時に返還する
 義務を負うという条約です。

 この条約で不法とされるのは、「親の監護権侵害」だけなので、婚姻中
 の他方親、離婚後共同監護権のある他方親の承諾がなければ、親権・
 監護権を持つ親による子の移動も、「不法」とされ、返還の対象になり
 ます。

 連れ去りの原因は問われないし、子と連れ去り親の関係、子が返還された
 後の子や、子に付き添う「連れ去り親」が置かれる状況も、条約上は、
 一切問われないことになっています。
 締約国が返還義務を免れる条項は、限定列挙で、そこにDVはありません。

 その結果、DV事案で母と子が安全を求めて逃げて来るケースでは、
 子を母から取り上げ、DV加害者が待つ国に返還することになりますし、
 母が付き添わなければDV加害者の下に返されるか、里親などに預けられ、
 子は頼りにする親と引き離されてしまいます。
 母が付き添えば、誘拐罪として逮捕される危険、彼女の資産もない国で
 就労できる滞在資格が得られない危険、DVが再開する危険、米国では
 日本の相場の100倍にもなる弁護士費用の負担など、数々の困難に
 さらされ、さらに離婚できて子の単独監護権を得てさえ、DV加害者の
 同意なしに帰国できない危険があります。

 
 このような条約の過酷な実態は、まだ殆ど知られていませんが、
 このたび、関西テレビがそれにメスを入れる報道をすることになりました。

 ・--------------------------------------------------------------
 | 関西テレビ スーパーニュースアンカー
 |
 | 2月28日(月)同番組2部(午後6時15分以降の特集コーナーで放送)
 ・--------------------------------------------------------------

 ぜひご覧ください。


--(参考情報)----------------------------------------------------
 ハーグ慎重の会   http://hague-shincho.com/
  当事者としてハーグ条約に反対する会http://hague-dv.org/news/news3/
  など、ハーグ条約への慎重な対応を求めるサイトがあります。
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(3)4月9日(土) シンポジウム開催のご案内

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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

  別れた後も
子どもが安心して親と会えるために

  〜“子ども面会センター”を考えるシンポジウム〜

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
       <主催>日本DV防止・情報センター
           財団法人とよなか男女共同参画推進財団
       <協賛>児童虐待防止協会


 近年、離婚件数の増加と家族観の変化を受けて、離婚後の子どもと
 親の面会交流に対する関心が高まっています。

 離婚や別居によっても「親であり、子である」という関係は変わり
 ません。子どもが安全・安心に生活し育つニーズを、親は自分の
 欲求に優先してでも守らなければならないことにも、変わりあり
 ません。

 DV・虐待があった事案では、元加害者の親との交流により、
 子どもに心理的・物理的危険が生じることがあります。
 DV・虐待があったと言えない事案でも、同居しない親と子どもの
 関係は、さまざまです。

 面会交流をめぐる議論は、双方の親が「子どものため」と主張して
 争う構造になりがちですが、面会交流が、本来は、子どもの健康に
 生活し発達する権利を保障するために行うものであれば、子どもの
 発達に関わるニーズに応えるものでなくてはなりません。

 そのような子どもの現状やニーズを具体的に知り、子どもの意思を
 尊重するにはどうすればよいのか、そして子どもの利益を最優先に
 考え、子どものための面会交流をサポートする“子ども面会センター”
 について考えます。
      
       ◇    ◇    ◇    ◇   

 ◆ 日 時:2011年4月9日(土)13:30 〜 16:00 

 ◆会 場:とよなか男女共同参画推進センター すてっぷ・ホール
   
      豊中市玉井町1-1-1-501 エトレ豊中5階
       (阪急宝塚線 豊中駅すぐ)

 ◆資料代:500円 当日会場にてお支払い下さい


 ◆定 員:150人 (先着順)

 *============================
 |プログラム
 |
 |■子ども面会センターの必要性について
 |
 |  長谷川京子(弁護士)
 |     :離婚裁判や調停における面会交流の現状について
 |  
 |  当事者:両親の離婚後、別居親との面会の体験を持つ大学生
 |
 |  母子支援施設からの報告
 |     :離婚後の子どもの面会交流の現状と問題点
 |
 |■子ども面会センターについて考える
 |   
 | シンポジスト:津崎哲郎 (児童虐待防止協会 副理事長)
 |        植本雅治 (神戸市看護大学:精神科医)    
 |        長谷川京子(弁護士)
 |
 | コーディネーター:川喜田好恵(心理カウンセラー)
 |
 | 司会:片山三喜子
 |
 *============================

 ◆申 込:TEL・FAX・すてっぷ窓口で事前申込
       ◎3月7日(月) 9:00 〜 受付
        TEL 06-6844-9773 
        FAX 06-6844-9706
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
       お名前(ふりがな)、ご所属、ご連絡先、電話番号、
       ファックス番号をお申込時にお知らせください。
       一時保育をご利用される場合は、お子様のお名前、性別、
       年齢も合わせてお知らせください。
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   
 ◆一時保育:525円 (1歳〜小学3年生・お茶つき・要申込み)
       ・手拭きタオル、着替え等をお持ちください。 
       ・持ち物にはすべて名前を書いてください。
       ・おやつの持込はお断りしています。

   ※提供された個人情報は、すてっぷの事業運営や募集案内においてのみ
    使用し、他の目的には一切使用しません。
   ※豊中市在住等を問わず、どなたでもお申込いただけます。
   ※申込後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。

 ◆問合せ:とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
      (TEL 06-6844-9773)
 

コメント(11)

虚偽のDVで、DV利権を、むさぼり
その後、面会の中止意見を裁判所に助言できる権限を持った
子ども面会センター(箱物、職員、利用料の利権有り)
の施設内で職員の監視付で月1回2時間程度の面会を行う。
そして、非監護親が、子どもに監護親の都合の悪い事を言ったり、
虚偽のDVや離婚理由等に反省した態度を継続していないと、
面会中止の意見書提出することを非監護親に告知する。
しかも、虚偽のDVと同様に監護親の意見一つで
どうにでもなる運用を行う。
それにより、子どもに会いたい非監護親は監護親に絶対服従になり
慰謝料、婚姻費用、財産分与、養育費など、全てにおいて
監護親の満足できる金額が取りやすくなる。
しかも、虚偽のDVの主張などできないので、
DV利権の将来に渡っての安定継続が見込める。
それにより、せっかく、現在デートDVの教育で養殖している
DV被害者が無駄にならない。
さらに面会交流の利権を獲得できる。
くらいの事を考えているのだろうか?
アメリカではDV や虐待とうちゃんであっても条件付きで面接交渉認められていますよね

日本はおかしな国ですね
諸外国でこんな妙な箱ものありますか?どこまでおかしな感覚の連中なのでしょう。
私は、2年前に生後半年の次男を連れてお買い物で外出中、2歳の長男を夫に連れ去られた者です。

引き離されてから1年後に相手の希望で、NPOびじっとを利用して面会交流をスタートしました。

NPOびじっとは、子供の立場から等もっともらしい受け売りな事ばかり言います。
しかし、現実は、中立の立場であるはずが、引き離し夫の味方をする悪意に満ちた意見書を裁判所に提出してきたりと、まったく上記DV団体と同じ事を既にしています。
更に、厄介な事にシングルマザーの会にも出ていっている夫を共同親権の会にも連れて行っている行為は、全く中立では無く、相手に肩入れしているとしか思えません。

面会交流支援をする機関が、少ないのが、このような悪徳面会交流支援をする所がのさばる土壌を作っています。
どんどん、面会交流支援機関が増えれば、選択肢も増え、このような悪徳業者は、消えていくのではないかと思います。

アノ〜
誤解を招くコメントしてしまいました。
すいません。

「〜くらいの事を考えているのだろうか?」
とコメント入れたのです。
ですから、
「諸外国でこんな妙な箱ものありますか?」
「まったく上記DV団体と同じ事」
と私の想像のコメントを事実のように
とらえたコメントは、チョット変ですよ。
実際、何を考えてるかは判りませんし。

長谷川という弁護士のことを御存知ないようなので、簡単に説明します。

いわゆるDV弁護士で、関西では中心的人物の一人です。

DV解決マニュアルという本の共同著者で、その弁護手法は御存知のとおり、なんでもDVに仕立て上げて攻撃してきます。これは実際の事件を知っているので確認済みです。

親子の引き離し、面会否定に躍起になりますが、完全否定が無理と見ると、月一回二時間監視付きのDV面会基準を押し付けてきます。

この様な弁護士が面会交流センターと銘打ったものに関わる事など、ロリコン性犯罪者に保育士をやらせるようなものです。


ジークさんが書かれたDV団体が利権を求めて動きだしたことを受けてコメントを書きました。実際に面会交流センターなるおかしな箱ものが出来たらどうなるでしょうか。
巨額の利権が動き、中で働く職員も団体からとなれば、リリーちゃんさんが書かれていたように彼らに有利になるように動く事は目に見えています。ですから勘違いなコメントではありませんよ。
悪徳弁護士はタッグを組んで,両側で稼ぐことを考えているのでしょうね。
ADRの離婚調停も,弁護士会が主導を考えているという話を聞いたことがあります。
アメリカの制度の場合、DVの保護命令などが出ている場合など何らかの事情がある場合、面会施設で面接を行う事があります。これを、SUPERVISED VISITATIONと言います。

しかし、日本では「子供に対する接近禁止命令」の制度があり、危険な可能性やその疑いだけで、子供に会う事を禁じる裁判所命令があります。

ですから、日本では面接センターの必要性はありません。

「子供に対する接近禁止命令」を廃止する場合に限って、SUPERVISED VISITATIONが必要になると思います。
その面会施設をチルドレンセンターと呼び、付添い人をモニターと呼びます。施設の外でモニターをつけるスーパーバイズド・ビジテイションもあります。

しかし、これはどんな親でも、たとえ刑務所の中でも、保釈中の犯罪者であっても、親子の絆を断絶することは児童虐待である。という考えが基本にあって、このような施設が必要になるのです。

親子を引き離しても、全然構わないし、「子供に対する保護命令」を証拠もないのに発行してしまう国では制度の重複、福祉の無駄以外何ものでもないです。

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