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親子ネットコミュの請願・陳情活動

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”親子ネット関西”として大阪府議会への請願活動を開始しました。

先日、関 芳弘衆議院議員(自民)へ荷電し、”共同親権・共同養育に関する請願”提出に関し、力となる大阪府議の紹介方依頼したところ、岩木 均議員(自民)の紹介を受け、本日7月30日、大阪府庁で面会が実現しました。
岩木議員は請願の趣旨に強く共感頂き、東 徹自民党政務調査会長も途中から同席頂いた面会の結果は以下の通りです。

1)この案件は9月本会議で自民党が責任を持って採択にかける。
  その上で、国に対し意見書を提出し、法改正への力添えをしたい。
  
2)但し当方が大阪府民でないため、”技術的”な点で次の対応をお願い
  することになるかもしれない点、含み置いて頂きたい。
 ・大阪府民の方を提出者にする。
 ・または個人や団体ではなく、自民党大阪府議連として同請願書を上程する。

3)国への意見書提出には議会の全会一致が必要。
  東 徹自民党政調会長が各会派への”根回し”を行う。
  とはいっても東議員も同問題への知識がなく、上手く説明できないので
  今後最低1〜2回は府庁に来てもらい、議員への説明会をセットするので
  その際は講師として来てもらいたい。

4)戦略的アドバイスとして、同時に兵庫県議会への請願提出を行っては
  如何か。関 芳弘衆議院議員(自民兵庫3区)に兵庫県議を紹介して
  もらえば確実と思う。

5)岩木議員は橋下大阪府知事とも非常に親しい関係。
  岩木議員から橋下知事に同案件について説明し、当方(親子ネット関西)
  と知事との面会をセットするよう計らっても良い。
  但しこの場合、橋下知事が当事案にどの様な私見を持っているか次第。
  岩木議員の個人見解では”知事は飛びつくと思う”。
  当方が先に橋下知事宛てに提出した”面会要望書”では提出者が
  西宮市在であるため、大阪府知事の立場として面会を受諾することは
  出来ないはず。こちらも大阪府民を提出者として再度、提出しては如何。

→7月16日に大阪府庁へ下記の面会要望書を持ち込み、橋下知事との面会を
 求めています。面会要望書は下記の通りです。


「別居・離婚後の共同親権法制化実現に向けた橋下知事への支援方お願い」


大阪府知事 橋下 徹 様

                                     親子ネット関西
                                     YOSHIFURU


橋下知事におかれましては、国民・府民のため職責にまい進頂いております事、加えて、ご多忙の中、当書面をお読み頂けましたこと、先ずは御礼申し上げます。さて私たちは離婚後の共同親権と別居後の実のわが子との面会交流を”法的に担保された形”で実現したいと祈り活動しているものです。つまり、”愛するわが子の養育はおろか、自由に会うことすらできず、引き離しにあっている親”の集まりです。知事におかれましても、御自身の弁護士活動の中で、私達のような”引き離し”の現場を目の当たりにされた御経験、お有りではないでしょうか。周知のことではありますが、日本では離婚する夫婦の内、毎年約16万組に未成年の子がいるとされています。ところが離婚後の子どもの養育について定めた民法には、別居親と我が子との面会交流について規定がなく、多くの親子が別居や離婚を期に、親子の関係が断たれているという現実があります。裁判所での調停や審判を経て、面会交流の取り決めが出されても、法的強制力がないため、決定自体が同居親によって反故にされ守られない事例も少なくありません。また日本では単独親権制度をとっているため、子どもの養育の責任が親権者のみに帰属し、親権を失った親には、養育する権利はおろか、血を分けた実の親子でありながら、お互いが自由に交流することさえ法的に保障されず、”引き離し”に会っているケースが少なくないことは既述の通りです。
中国も含め先進諸国の中で単独親権制度を採用している国はなく、これらの国では全て共同親権・共同監護に移行しており、”(DVや虐待等の)緊急性のない親子の引き離しは、逆に子どもへの虐待である。”との共通認識と臨床心理学の観点から、両親や子どもに対する教育や支援体制も充実している一方で、我国では”合法的拉致行為”と言える状況が、まかり通っているのが現状です。
このような引き離しの現状を、私たちは是非一度、橋下知事に直接お会いして御説明し、現場の実態を御理解頂きたいと考えております。願わくば橋下知事の御理解を賜った上で、共同親権法制化に向けた知事の強力なご支援(面会を報道取材等)を頂きたいと切に希望しております。同時に大阪府議会に対しましても、共同親権法制化に向けた陳情書を提出させて頂き、国への意見書提出の御支援を賜りたいと考え、失礼を承知の上で、この書面に託した次第です。
何とぞ御考慮頂き、お時間を割いて頂ければと存じます。何卒お願い申しあげます。

                                       以上



コメント(129)

◎安城市議会
 実は私も全体像は掴んでいません。
 確実な分は先に添付ファイルでお送りしました意見書。
 これは10件程度です。
 そのほか札幌市議会や仙台市議会など、噂レベルでは活動を
 耳にしています。
 各地方議会で請願、陳情、意見書、何れのレベルまで到達したのか
 しなかったのか。
 
 
 30件程度・・大風呂敷で良いかと思います。
 大型自治体での採択を訴えれば、件数はさほど問題ではないと考えます。

 ※どこかで進捗一元管理しないといけない時期は来るでしょうが、
  早くそうせざるを得ない状態にまで各地で活動が活発になれば良いですね。


※追伸
 昨日、当方に大阪府在住の方からメールを頂きました。
 ご自身も刺激を受け、請願活動に参戦されるとの内容です。
 自主的に各地で“戦士”が増えていけば大きな力となるはずです。
 
岐阜県議会の件、

請願案をもっていった渡辺たけゆき・岐阜県議
  松下政経塾出身、
  自民党次期参院選公認予定候補
  http://watanabe-takeyuki.seesaa.net/
から、「これからヒアリングをしていたい」と連絡がありました。
日程調整していこうということです。

私は愛知県在住ですが、
岐阜県の当事者の方と連携しながら、進めていきたいと思います。

この問題は、知っている当事者の方は、
自身の訴訟などで手一杯だったりして、
連携が、結構なかなか難しかったりするのかと感じています。

せっかく政治家とのコネクションを開いたので、
ぜひ岐阜県在住の当事者の方には、
ご自身らの面会交流の充実、共同親権の実現のためにも
法制化への熱意を政治家に伝えていって欲しいと思っています。
◎岐阜県議会
 なかなか良いルートですね。
 進捗報告楽しみにしております。
安城市議会の件、今日先程、町内会ソフトボール大会で、請願紹介議員になってくれるという武田文男・安城市議と話をしました。
 「正式な請願文章をもってきてくれ。5月25日までにもってきてくれれば6月議会に出せる」とのこと。
以下の文章で武田文男市議に請願を提出しようと思います。
ご意見あればください。

         離婚・別居後の親子の面会交流に
         関する法整備と支援を求める請願書

            紹介議員
               武田 文男

                 平成22年 5 月   日
安城市議会議長
 細井 敏彦 様

               請願者
                親子の面会を実現するネットワーク安城
                 代表   み〜のだんな!
                住所 安城市〇〇町某大字

   離婚・別居後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める請願書

1 請願の趣旨

 現在、日本では毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約14万組には未成年の子がいます(平成20年人口動態調査)。ところが、我が国では、離婚後はどちらか一方の親だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子どもの奪い合いや、離婚・別居後に、子どもと同居している親が、子どもと別居している親との面会交流を拒むことにより、子どもと別居親の交流が断たれてしまうという事例が少なくありません。

 子どもとの面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は年々増えており、平成20年度中の新規受理件数は、審判1020件、調停6261件に上がっています。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会交流の取決めが履行されない場合、現行法下では、強制執行の手法として間接強制が認められているのみであり、その決定自体が守られずに反故にされる事例も多発しています。

 この点、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親権制度に改めれば、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取決めを行うことや、離婚後でも父母双方が子どもを守っていくという意識が国民に浸透することにより、同居親が面会交流の取決めを履行しない事例が少なくなる事が期待されます。

 しかし、この場合でも、一旦、離婚・別居した双方の親が子どもの監護について十分に話し合える関係を再び築けるか、虐待やDVを原因とする離婚・別居である場合にどこまで司法が介入するべきかといった根本的な問題があることが指摘されております。

 ただ、「子どもにとって最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、離婚・別居後であっても、双方の親との面会交流を実現しやすくするための法整備や国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが必要です。

 つきましては、国会及び政府に対し、離婚・別居後の親子の面会交流を実現しやすくするための法整備を含む環境整備について具体的な検討を進め、適切な措置を講ずることを求める意見書を提出するよう請願します。

2 請願事項

 下記事項を内容とする意見書を国に提出するよう要望する。
                 記
 離婚・別居後の親子の面会交流を実現しやすくするための法整備を含む環境整備について具体的な検討を進め、適切な措置を講ずること。
                                  以上
◎安城市議会
請願書案拝見しました。
兵庫県で採択された意見書を叩き台とされていますね。

兵庫県議会意見書は当初持ち込んだ請願内容に対し、県当局が強く反対し、
自民内での提出同意が取れなかったため、“やむを得ず”趣旨から具体案
(共同親権法制化等)を削除したうえで、それを趣旨項目から趣旨説明本文内
に移動させて作った、私的には妥協の産物でした。

出来れば大阪府で採択された下記3項目を明確に表記したものがベターかと
思いますが、そこは安城市議会での採択にかかりますので、提出者にお任せします。


(参考:大阪府議会意見書趣旨3項目)
1、民法第819条を改正し、本質的に離婚後も親の子供への権利義務は
  平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする
  離婚後の共同親権制度を導入すること。

2、DVや虐待等十分に配慮されながらも、離婚後の双方の親が子どもへの
  養育に関わることができるように、面会拒否に対する強制力の付与など
  実効性のある離婚後の親子関係の維持に資する法制度を導入すること。

3、離婚後の親同士の関係を調整するための第三者による仲介への支援や安全
  な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての教育プログラムの提供、
  子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、離婚後の親子の
  交流を保障するための法整備を行うこと。


(追伸)
ところで議員宛趣旨説明会は結局開くことなく、いきなり請願書を
総務委員会に付託することになるのでしょうか?
市政クラブ内での同請願書提出への会派同意は取れたのでしょうか?

この点はしっかりと紹介議員に確認して頂いた方が良いと思います。
紹介議員は恐らく“生まれて初めての紹介議員”ではないかと思います。

キチンと段取り(会派内合意、安城市当局:関係部署の内容精査、他会派への
根回し)と踏まないと、請願書は提出したものの、継続審議や否決となる事も
あり得ます。請願書は多数決で採択されますが、『意見書』は全会一致(一人
でも反対議員がいると否決される)が原則ですので。

水を差すような話ですが、
紹介議員には上記項目を必ず確認した方が良いと思います。

状況によっては慌てずに9月議会へ提出を先送りし、しっかりと根回しに
時間を使い、全会一致採択を目指す事も想定して次回紹介議員と折衝されては
如何でしょうか。

◎京都府議会

本日、京都府自民党控室へ往訪、『共同親権法制化請願書』の扱いについて
3度目の協議を行いました。

・先方:菅谷自民党政調会長
    荒巻県議会議員(請願窓口議員)
・当方:まこさん
    YOSHIFURU

京都府議会に対する請願については昨年夏に正式申し入れを行って以来、
半年を経過、今年に入り自民府議団に対する“勉強会”を開催しましたが、
未だ同党内での全体コンセンサスを得るまでに至っていないため、今回
3度目の“勉強会”を申し入れし実現しました。

本日は主に中央政界での動き(下村議員、馳議員と千葉大臣との国会質疑)に
ついて説明。結果、“兵庫県議会”での意見書を叩き台に、同党としての
政策との整合性を精査し、6月議会でどの様な対応が可能か、党内で
協議するとのこと。
 
京都府議会では自民党が単独過半数を確保していないため、民主党の同意を
得る事が採択の大前提となります。
そのため、請願趣旨について全会派容認可能な文言を検討するとのこと。
茨城県牛久市での共同親権・共同監護に関する請願活動について報告します。

今年春から請願書,意見書の準備を始め,4月15日に知り合いの市議関係者に書類を渡して可能性を打診しました。
この関係者は,平成20年4月の引き離し当初から「暮らしの相談室」担当者としてお世話になっている方で,共産党牛久市議団の事務長をされています。
その後,5月6日に電話で「10日に市議団と面会して欲しい」との打診があり,10日に市議3名と面談しました。

現役牛久市議最長のキャリアを持つ利根川市議はじめ3名の市議が熱心に話を聞いてくださいました。そして,「共産党市議としては話の主旨は承った」「共産党から提出すると通るものも通らなくなるので,最大会派(自友クラブ)から紹介議員になって貰う必要がある」「議案として動き出せば,積極的に協力する」とのことでした。

翌11日に自友クラブ代表の板倉議員と面会し,協力を要請しました。板倉議員は「面会交流は離婚時に決めることだろう」「浮気やDVなど離婚理由も様々だ」「意見書採択は全会一致なのでハードルが高い」とあまり乗り気ではなさそうでしたが,「子供の幸せ」「子供の権利」を説明すると共に,「牛久市が筑波学園都市の中核都市で外国人居住者も多いことから,ハーグ条約が他人事ではないこと」「茨城県最初の共同親権・共同監護の意見書請願であること」を強調しました。また,私自身が牛久市の中学で出前授業をしているなど,市の行政にも関与していることもお話しして,協力を求めました。
その結果,書類を受け取っていただき,他会派への説明を引き受けていただけました。

本日(20日)夕方,板倉議員本人より電話がありました。
「市民からの請願での意見書採択はハードルが高い」との説明があり,「請願ではなく,議員からの議案としての意見書採択なら可能」との話がありました。
ハードルについては,「提案者本人の個人的な意向が強い(引き離しへの個人的な怨恨と見られている?)」「意見書採択の後に(議会関係者が意見書を遵守できなかった場合に)請願者からの議会への突き上げなどままある」「(板倉議員自身は)仕事の関係?から紹介議員は辞退したい」「提案にはまとまった署名が必要」とのことでした。
板倉議員には,明日(21日)昼までに回答することを伝えました。

その後,利根川議員に電話で相談しました。議員にはすでに話が回っていることを伺いました。提出方法については,市民からの請願の権利を一方的に取り下げさせるのは問題だとのお話しでしたが,意見書自体は通ってしまえば同様の効力とのことでした。

shimonさんとも相談しましたが,意見書を国に提出することが第一の目的であること,板倉議員の提案を蹴ると今後牛久市での請願は事実上不可能になることを重視して,議員からの議題として提案していただくことにしようかと思っています。
この場合,意見書の案は提出してありますが,提出者が議員となるため,内容が守られるかどうかが心配ではありますが。

今日までの状況は以上です。

今後の方針等について,コメントをいただければ幸いです。

◎牛久市議会

私もShimonさんと同じ考えです。

それにしても牛久市という地方議会には理解のある与野党の
議員がおられるのですね。感心しました。

・共産党の代表議員
 “趣旨賛同。でも自身(共産党)からの提出では通るものも
  通らないと、現実を見極め、与党からの提出を提案。”
 →これは議員としてなかなか出来ることではありません。

・自友クラブの代表議員
 “趣旨理解するも市民請願とした場合の全会一致の難しさを指摘。
  その上で「拒否」することをせず、議員提出議案として採択。
  つまり意見書を直接採択にかけ、全会一致を目指す”
 →これも市議会議員からの提案としては驚きです。
  大阪府議会と全く同じ流れです。

私もこの提出方法がベストと考えます。
自友クラブ代表議員も、この手法であれば採択の自信があるのでしょう。

後は至急「意見書」の内容を詰めていってください。

過去の意見書がありますので複数持込、あとは議員と議会事務局とで
協議させれば良いかと思います。

※議会によっては意見書の内容に一定の修正が加わることは
 仕方がないと思います。
>YOSHIFURU様

牛久市で活動中のpomchiです。コメントありがとうございます。

「茨城県初の」という状況に直面して,議員にも色々な思惑があるのだと思います。

そうであっても,意見書を提出することが目的ですから,構わないとは思っています。後は,請願ではなくなると意見書の内容自体に関与しにくくなることですが,流石にこのご時世で「共同親権反対」のような対立意見に変えられてしまうことはないでしょうし,共産党議員が監視勢力として機能してくれると思います。

牛久市で上手くいきましたら,つくば市,土浦市,阿見町を考えたいと思います。これらはいずれも筑波研究学園都市を構成する自治体のため,外国人居住者が多く,国際結婚の方も多いという事情がありますから,ハーグと絡めて狙い目かと思います。


今回,案として提出しています意見書は以下の通りです。

*****

離婚後の共同親権・共同監護の法制化を求める意見書(案)

我が国では離婚に際し、民法第819条により、子どもの親権を父母のどちらか一方に定める単独親権制度をとっています。また、民法第766条は、養育していない親と子どもの面会交流についての規定がなく、お互い自由に交流することが法的に保証されていません。
このような法律の状況は、離婚前の子どもの争奪、離婚後の面会拒否など、様々な問題の元凶となっています。多様な親子や家庭のあり方が模索される中、子どもの最善の利益を考え、その視点に立った改善が求められています。
そこで、離婚しても豊かな親子の交流を可能とするため、下記の事項を実現するよう強く要請します。


1.離婚後も双方の子どもへの権利義務は平等であるという視点から、民法第819条および関連法令を改正し、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。
2.DVや虐待等の事情も十分に配慮した上で、離婚後も双方の親が子どもへの養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の法整備を行うこと。
3.専門的知識を有する第三者の面会支援や安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての教育プログラムの提供、子どもの年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流に関する公的支援体制を確立すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成22年  月  日
牛久市議会議長

衆議院議長  殿
参議院議長  殿
内閣総理大臣 殿
法務大臣   殿
総務大臣   殿
厚生労働大臣 殿

*****

これ以外に請願書と説明資料を添付しました。
説明資料は新聞記事などの他に,オリジナルの資料を付けました。オリジナル分(4枚)を添付写真で公開します。

データで修正をお願いします。

京都府は仕掛案件です。採択に至っていません。

あとこれは私の個人的私見ですが、
ハーグについて、鳩山・・・が積極方針。
とありますが、これだと自民から“感情的反発”(民主の施策には乗れない)
を招く恐れがあります。(京都府議会での足踏みはこれが理由の一つです・・)

表現を例えば
政府という表現をあえて避け『民主、自民議員からも採択に向け肯定的発言』
程度では如何でしょう。

※あくまで本丸はハーグではなく、国内の民法改正ですから。
>101

修正は了解しました。
既に提出済みですので,訂正版を作成して議員さんに渡します。
>96 この場合,意見書の案は提出してありますが,提出者が議員となるため,
内容が守られるかどうかが心配ではありますが。

書き込みが前後しますが、この点(意見書の内容が心配・・)については
ご心配無用です。

『意見書案』が出来た時点で、必ず議員サイドから提出前の内容確認が
来ます。
pomchiさんの趣旨がきちんと満たされているか、どうしても譲れない趣旨項目
があるか?といった内容確認です。

ですから議員請願であっても市民請願であっても、『意見書』作成の過程は
全く同じと考えてください。

◎京都府議会

本日、菅谷政調会長(自民)と電話会談。

親子の絆ガーディアンルートで入手した“児童虐待事件”報道資料2点を
使って、単独親権の問題点を児童虐待の視点から説明。
『共同親権法制化請願書』の府議会での採択を実現するよう改めて要請。

以下、参考までに菅谷政調会長に送付した書面です。


菅谷 寛志先生

大変お世話になっております。先日はご多忙の中、3度目の面談の機会を
賜りましたこと、改めて御礼申し上げます。
さて今般、社会問題化している“子どもへの虐待行為”について、単独親権制度
から派生する問題としての視点から、別添2件の子ども虐待事件の記事を参考資料
としてお送りさせて頂きます。京都府議会での請願について補足資料となりまし
たら光栄です。
何れの事件でも、仮に我が国で他国同様の『共同親権』や『共同監護』制度が
導入されていれば、確実に防ぐことが出来た子ども虐待事件と考えられます。


◎浜松事件
小学2年生の児童への虐待事件。離婚後、母親が親権を取り、新たに男性と暮ら
す。同男性から殴る蹴るの暴行を日常的に受け、耐えかねた男児が親権を失った
実の父親の元へ逃げ込み、虐待事件が発覚した。

この事件は幸い児童が小学2年生という年齢であったため、自らの意思で“逃げ出す”
ことが出来たため、命を失うことは無かったが、仮に『共同親権』『共同養育』
が我が国で認められていれば、双方の親が子に対し頻繁な接触が可能であるため、
“子どもの母親からの逃避行動”を待つまでも無く、虐待の事実が明らかとなって
いたし、逆に母親サイドで考えてみた場合、父親からの“監視”を無視できず、
自制が働き、虐待行為自体が未然に防げた可能性もある。


◎堺事件
1歳の幼児への虐待事件。離婚後、母親が親権を取り、新たに男性と暮らす。
同男性から暴行を受けた幼児は死亡するという最悪の結果で事件が明るみになる。
親権を失った父親が死亡したわが子を見たとき、身体が離婚前より小さく衰弱し
ていることに遺体と対面して初めて気づく。

この事件は1歳という年齢であったため、自らの意思で“逃げ出す”こともできず、
親権者となった母親の元で激しい虐待を受け、僅か1歳6ヶ月という短い命を閉じた。
仮に『共同親権』『共同養育』が我が国で認められていれば、双方の親が子に対し
頻繁な接触が可能であるため、“死亡に至る前に”、虐待の事実が明らかとなっていたし、
逆に母親サイドで考えてみた場合、父親からの“監視”を無視できず、自制が働き、
虐待行為自体が未然に防げた可能性もある。

以上、何卒宜しくお願いいたします。

                             YOSHIFURU
◎京都府議会

京都在住当時者、まこさんの仲介で京都新聞社の取材。

京都府議会への請願活動について、地元京都新聞社から取材方
申し入れがありました。

同府議会への請願活動については着手から既に半年が経過していますが、
これまで3回にわたる議員勉強会を実施するも、自民党内での最終調整が
済んでいない状況であることから、取材については窓口議員である、
菅谷政調会長、荒巻議員(各々自民)へ荷電相談し、取材への同席も含めた
打診を行いました。

以下、菅谷政調会長とのやり取り概要。

当方:請願活動について京都新聞社が取材方申し入れあり。
   まだ採択の方向性も出ていない段階であり、他会派への影響も含め
   取材を受ける可否も合わせ事前相談の電話をした。
   これは私案だが、可能であれば先生方同席での“請願趣旨勉強会取材”
   は如何かと思うが。

菅谷会長:申し出、大変感謝する。
   ただ同請願については、これから正に“会派根回し”を開始する段階
   であり、先に報道で事実関係が公になる事は、全会一致採択を目指す
   以上、余計な不協和音をもたらすリスクも否定できない。
   よって先ずは単独親権のもたらす現状の問題点を訴える事。
   続けて、京都府議会での請願活動について、議員個人名は出さず、
   自民党での勉強会を行い、採択に向けた活動を行っている事実は
   報道機関に伝えてもらってもかまわない。

  とのこと。
茨城県牛久市での活動状況です。

昨日,世話役をしてくださっている自友クラブの板倉代表から電話がありました。
各会派に書面を廻しての1回目の打診では問題なかったが,議運で意見聴取を行ったところ,幾つかの意見が出たとのことでした。
1.国への意見書は,県内でもまだ動きが見られないので時期尚早ではないか?
2.法律改正に関する内容なので,慎重に動くべきではないか?
3.現状の問題と,共同親権の意義が分かっていない議員もいるので,もう少し調査・勉強期間を作るべきではないか?
4.議会で細かな質問が出た場合に,提案者(自友クラブ議員)が説明できるのか?
とのことだそうです。

板倉議員は不動産業の他に,行政書士をされているとのことで,離婚時の法的なことは知識を持たれていますが,それでも議会で質問を受けるとなると,カバーし切れていないとのことでした。また,牛久市では検討を行う常任委員会(教育民生委員会)の委員が提案者・紹介者になれないルールのため,教育民生委員の板倉議員が提案者になれず,他に知識のある方がいるかどうかも問題となっているようです。

議員さんから,6月議会での拙速な提案は控えて,勉強会をするなどしたい。その後に意見書へと行動しましょうとの提案がありました。

現状では,板倉議員にお任せした形ですので,話を壊さないことを優先に,各議員さんへの勉強会などをお願いし,9月または12月議会での成立を目指すことになりました。


*****
今回のことで分かったこと

1.「県内初」は議員さんにとってインセンティブになるかと思っていましたが,必ずしもそうではないようです。
2.請願者名に「親子ネット・茨城」という組織名を併記しましたが,これは圧力団体と警戒されるのか,扱いにくいとの意見でした。
3.各会派に個別に説明に伺おうと思いましたが,最大会派の代表(板倉議員)から「任せなさい」との意見でした。議員さんは一旦頼まれたら,最大会派代表としてのプライドがあるのだと感じました。
◎牛久市議会

御苦労さまです。
私の感想では、順調な流れと感じます。

進捗印象では、早くて12月議会という感じでしょうか。

先ず、
議運で意見聴取を行ったところ,幾つかの意見が出たとのことでした。
1.国への意見書は,県内でもまだ動きが見られないので時期尚早ではないか?
→私も最初はこれに阻まれました。これを突破する方法は、ズバリ議員との
 信頼関係だと思います。つまり請願者と窓口議員との個人的信頼関係。
 (※内容は良くわからんが、彼のためなら何とか通してやろう。という感覚)
 先生方とは定期的にコンタクトを取っていってください。例えば「○○の
 資料があるので、お届けしたい。といった活動です。」

2.法律改正に関する内容なので,慎重に動くべきではないか?
→これは地方議員は必ず口にします。これの突破口も1と同じです。
 ここでポイントになるのは、出来れば最大会派の政策担当トップ、つまり
 政調会長とのパイプを必ず構築するところにあります。
 議員にとって、怖いのは国ではありません。自分たちの親分、つまり
 政調会長です。請願は最大会派の政調会長1人の腹で決まると言って
 過言ではありません。ですから余りこの手の“雑音”は気にしないで
 下さい。

3.現状の問題と,共同親権の意義が分かっていない議員もいるので,もう少し調査・勉強期間を作るべきではないか?
→議員勉強会は必ず開催して下さい。請願者もしっかり勉強しないと
 いけません。通常、最大会派の政調会、総務会の所属議員が参加します。
 兵庫県の場合は県当局が“反対”していましたので、これに加え、
 県当局担当者6名も参加し、総勢20名に対して1人で説明した。
 といった感じです。これを計2回開きました。京都府は3回。これでも
 結論に至っていませんが・・・。

4.議会で細かな質問が出た場合に,提案者(自友クラブ議員)が説明できるのか?
→請願の場合、陳情と違い、議員が請願者に代わり議運で趣旨説明し
 合意を得る必要があります。従って、請願は議員にとって“負担”
 なわけです。この負担を軽減できるのは請願者のサポート以外ありません。
 だから、窓口議員との個人的信頼構築が必要なわけです。

 時間をかけて取り組めば、必ず採択出来ると思います。

続いて、
1.「県内初」は議員さんにとってインセンティブになるかと思っていましたが,必ずしもそうではないようです。
→そうですね。ありませんね。だから請願者が先生方から共感を得る必要が
 あるわけです。票にならなくてもやってやろうという気概。

2.請願者名に「親子ネット・茨城」という組織名を併記しましたが,これは圧力団体と警戒されるのか,扱いにくいとの意見でした。
→これは議員ごとで違います。窓口議員に判断を任せて下さい。
 例えば西宮市(個人)、兵庫県(個人→採択前、民主の指摘で会に変更)

3.各会派に個別に説明に伺おうと思いましたが,最大会派の代表(板倉議員)から「任せなさい」との意見でした。議員さんは一旦頼まれたら,最大会派代表としてのプライドがあるのだと感じました。
→これは議員に言う通りです。紹介議員の仕事です。勝手にやると信用を
 失いかねないので注意して下さい。
 これはプライドではありません。繰り返しになりますが請願は議員が提出し
 議員が通すものです。陳情書とは明確な違いがあります。
◎京都府議会

ようやく、
『共同親権法制化請願書』採択に向け、大きく動き出しました。
6月議会での採択になります。

本日、窓口議員である荒巻自民党府議から電話連絡あり。
1)政調会で『請願』について菅谷政調会長(自民)が非公式の
  根回しを開始した。
2)同請願については自民党からの単独提出議案とし、共産党を除く
  民主、公明への根回し、同意取り付けの上で本会議で採択にかける。
3)本日付京都新聞で『京都府議会での請願活動記事』(当方への取材に基ずく記事)
  で同案件がオープンになった事で、他会派から当方に対して“接触”の動き
  可能性あるが、本件は当初からの自民案件であり、その様に対応願いたい。
4)そのため、京都府自民党御中の「要望書」を提出し、同請願提出について
  自民党に対する正式な受託申し入れの形を作ってもらいたい。
5)国に対する『意見書』については、“兵庫県議会での作成方式”を踏襲し、
  原則、議会事務局に一任してほしい。但し、作成段階で逐一『意見書案』は
  荒巻議員経由で当方に開示され、当方からの要望を同意見書に反映させる
  方法で作り上げたい。

以上が電話の概要です。
6月議会については参院選挙の影響で、2週間前倒しで進行するため、
来週17日期限で請願書面をまとめ、議会事務局へ正式提出する運びとなります。
尚、同請願書については、女性当事者の先頭で活動されている京都在住の
“まこ”さん個人名義での請願書として提出されます。


以上指示を受け、本日提出した京都府自民党宛『要望書』です。



京都府自民党 御中


                              要 望 書

( 『別居・離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める請願』提出への御要望 )


 貴党におかれましては、府政、国政への弛まないご指導ご尽力に対し、先ずは敬意を表します。現在、私が取り組んでおります『掲題請願』につきましては、大阪府議会、兵庫県議会と、これまで全て自民党へ請願書を持ち込み、その趣旨ご理解頂いたうえで、貴党からの請願書提出と採択、それに伴う国に対する意見書提出が実現しております。その様な趣旨から今般、同請願書を京都府議会にも提出するに際し、京都府自民党からの提出と採択を是非とも実現頂きたく、今般、要望書を提出させて頂いた次第です。何卒趣旨ご理解いただき、お力をいただければと存じます。

(提出する請願の趣旨)
現在、我が国では毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約14万組には未成年の子がいるとされています。ところが、離婚後はどちらか一方の親だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子の奪い合いや、離婚・別居後に、子供と同居している親が子供と別居している親との面会交流を拒み、子供と別居親の交流が全く絶たれてしまうという悲劇的事例が少なくありません。
 子供との面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は、この10年で実に約3倍に激増しております。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会交流の取り決めが履行されなかったとしても、現行法の下では、強制執行の手法として間接強制しか認められていないことから、その決定自体が守られないことも多いのが現状です。
 そこで、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親権制度に改めることによって、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取り決めを行うことや、離婚後も双方の親が子供を守っていくという意識の国民への浸透が図られ、面会交流の取り決めを履行しない同居親が少なくなることが期待されます。
 一方で、離婚・別居した双方の親が子供の監護について十分に話し合える関係を再び築くことができるのか、虐待やDVを原因とする離婚・別居の場合にどのように対応するのかといった様々な課題があることも指摘されています。
 しかし、「子供にとっての最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、離婚・別居後であっても、双方の親との面会交流を実現しやすくするための法整備や、国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが何より必要であると考えます。
 よって、国において、離婚・別居後の親子の面会交流を実現しやすくするための法整備を含む環境整備について、速やかに具体的な検討を進め、適切な措置を講じられるよう、京都府議会からも国対して意見書を提出頂きたく、京都府自民党にはその先頭に立って頂きたいと考え、今般要望書を提出いたします。
今後は主戦場を首都圏大型自治体に移そうかと考えています。

地元に行動して頂く方がおられれば、どこでも支援はしていきます。

奈良県だと“せんとくん”でしょうか。
◎京都府議会
京都新聞記者から同請願についての経過取材方申し入れがあります。

記者に対し、“議員団に『請願書面』を提出する場面の取材”を逆提案、
記者から『万難を排して同行取材したい』旨意向を得ました。

現状未だ採択が固まった段階ではありませんが、その様な状況になった際、
京都新聞記者を同行させ、
?当事者が議員に対して『請願書面』を渡す場面と
?当事者、そして受ける議員へのインタビュー
を行い紙面を作る事になりました。

これを受けて昨夜、菅谷自民党政調会長と電話会談。
◎当方
 以上のようなことを考えている。京都新聞も是非取材したいと
 同行を希望しているが如何か。
 
この目的は、
?広く単独親権の問題と、これに立ちあがる当事者の存在を世間に知らしめる。
?これに理解を示し、意見書を国にあげる努力をされる、先生方の活躍を
 広く世間に広め、先生方の今後の活動の一助としたい。
?請願の本議会上程時、根回し対象外となった共産党議員団からの“反対票”
 を、マスメディアを利用する事で、これを事前に防ぐ効果を期待。
?請願活動そのものがマスメディアに取り上げられることは恐らく全国初。
 これにより、全国地方議会で予定される請願活動に対する議員の“不安要素”
 を排除し、採択を容易にする環境作りをしたい。

これに対し、菅谷政調会長は『請願』に対する現状の考えについて、

?6月議会での請願の受付期限は17日と切迫。一方で既に参院選挙モード
 に突入し、議会が動き出すのは選挙後の7月中旬以降となる。
?そのため、当初予定した『請願書』方式ではなく、自民党が『意見書』を
 作り、それに他会派(民主、公明)の賛同を得る作戦の方が現実的である。(これは大阪府議会方式)
?そのため、『請願書』にかわり、『要望書』を自民党あてに提出してもらい、
 これを受けて自民党として国への『意見書』を作成、本会議で採択にかける
 方策を考えている。
?つまり、国への意見書提出方法は『大阪府議会方式』、意見書の作成方法は
 『兵庫県議会方式』となる。
?京都新聞の取材は受けたい。
 時期は採択の目処が立った時点で、シーンは『請願書受け渡し』に代え、
 『要望書の受け渡し』シーンとするのは如何だろうか。
?実現に向け今後、私(菅谷政調会長)と荒巻議員、当方の三者で連絡を
 密にし、今議会での国への意見書実現に向け、行動したい。

以上の様な事になりました。

加えて
関西地域の活動取材を要望される共同通信記者にも情報提供し、
取材方申し入れを検討。
岐阜県議会の件、
6月議会に提出してくれるとのことでしたが、
今日になって、明日の10時30分に請願の趣旨説明(たぶん)を会長にして欲しいと急きょ連絡がありました。
ですが、自分はまったく身動きがとれません。

誰か明日岐阜県議会へ説明会に行ってくれる人はいませんか?

まだ間に合うのかも分かりませんが、やれるだけのことをやりたいと思います。
せっかく先方がやる気になってくださっているのでもったいないです。
◎岐阜県議会

無理しないで9月議会でも良いんじゃないでしょうか?
少なくとも、事情の分らない第三者が説明に行って、失礼があっては
二度と相手にしてくれなくなります。

しかし議員もいきなり明日・・。コミュニケーションが
少し不足していたように感じます。
(請願の提出期限が一両日に迫っているのでしょう・・)

こういう時は上手く行くものも、行きません。

次回議会で仕切りなおしては如何でしょう。
◎京都府議会
本日、窓口の荒巻議員(自民)から電話。
『菅谷政調会長からの指示で、21日、22日の何れかで
『要望書』の受け渡し式が可能。日時の調整をとのこと。如何か。』

これを受け、京都新聞記者と調整し、6月21日(月)午前10:30に
往訪することになりました。

・6月21日、午前10時30分 於)京都府議会
・先方:菅谷政調会長、荒巻議員、その他、自民党京都府議団長も同席
・当方:まこさん、私、他人選中
・京都新聞、藤松記者
・共同通信記者(現在調整中)

『国に対する共同親権法制化意見書提出を求める“要望書”』を議員団に
手交し、正式に6月議会での『意見書』採択を依頼する。
これを京都新聞が取材記事にする。
「岐阜県議会への誓願趣旨説明の件」
昨日15日午前、自民党県議3名(主要役職者含む)の方に趣旨説明を行いました。昨日会った県議の1名の方に、中部の当事者が事前にアピールしていたため、積極的に説明を聞いて頂きました。
当初、
・親権問題は夫婦の問題
・共同親権になることにより、DV被害者など不利益になる人の立場を考慮すると、慎重にならざるをえない。
・単独親権となることを覚悟の上での離婚ではないか。
など、議員の皆さんは慎重な発言をしていました。

これに対し、
・別居・離婚に伴い多くの親子が引き離され、何年も別居親に会えない子どもが多数いること。
・別居親に会いたいという子どもの自然な気持ち、権利が守られる制度がない。
・子どもの利益・福祉、成長にとっても、現行制度が逆に負担となっている。
・私の子どもは引き離しにより、深刻な片親疎外の病気にかかり、現在カウンセリングと薬物治療を行っている。
など、事例を交えて説明したところ、県議の方は、共同親権・共同監護は、子どもが安心して成長するために、必要なこと、その方向で進めていかなければいけない、と発言されました。今議会でなく、9月議会での誓願を目指したらどうか、との提案があり、議会事務局の担当者まで紹介頂きました。
議員からは、岐阜県の当事者の数値的なデータを示すこと、事例をまとめ、議会に説明できないか、などの提案もありました。
大阪、兵庫、京都は自民党議員にまとめて頂いたことを話したところ、岐阜県も是非自民党で進めたいと言われました。
昨日の場の雰囲気で、今後の慎重な対応と当事者の思いを伝える努力が重要だと、私は強く感じました。
関西の当事者の方が、これまで培ってこられた経験を糧に、アドバイスを頂きながら、中部地区県議会初めての誓願を進めていきたいと思います。
くまのみ様

素晴らしいですね!
特に注目すべき点は、当初議員から“夫婦間の私的な問題”と
あしらわれた事に決して感情的にならず、取り巻く問題の事実関係を
冷静かつ端的にご説明された事です。

※請願を願う当事者にとって、なかなか感情をコントロールすることが
 難しい。私自身の経験で・・。

ご指摘の通りで、請願とは理屈ではなく、最後は議員と請願者との個人的
信頼関係で決まると私も感じています。

どちみち、6月議会は参院選挙で請願どころではありませんので、9月議会で
丁度良いのではないでしょうか。

京都府が若しかすると6月議会(採択は7月末ですが)でいけるかもしれません。

そうなれば、関係資料(今回はアレンジして地元新聞社の取材をセットしました)
をお渡ししますので、是非中部市区での県議会レベルの採択を実現しようでは
ありませんか。
YOSHIFURU様

急な要請で、対応できるか不安でしたが、当事者だということを前面に出さず、ご指摘のとおり「感情をコントロールすることに努め」ました。私は、冷静にならなければ、年配の議員の方には説明を理解してもらえないと思い、「冷静に」を心がけました。
夫婦間の大人のエゴを守るためでなく、子どもの成長、気持ち、権利を守るために、法制度を変えることが必要です、と何度も訴えました。

関西で苦労されたことを、中部で活かしながら、この問題を訴えていきたいと思います。
お手数をおかけいたしますが、京都府請願の関係資料等、助言・アドバイスをよろしくお願いします。
後は、(岐阜県内の)当事者がどれだけまとまれるか、の問題がありますが。議員もそのあたりを見ているのではないかと昨日、感じました。
◎京都府議会
本日、自民党京都府議団控室へ往訪、『共同親権法制化意見書』実現を
求める『要望書』を手交しました。
これを受け、自民党京都府議団は、共同親権法制化を訴える国への『意見書』
を調整し、6月議会最終日となる7月21日(水)の本会議採択を行います。

今回の「要望書面」交付式には京都新聞記者も同席し、
?自民党としての採択に向けた取りくみ、
?引離し問題に対する党としての考え
等をインタビュー取材し、同内容は明日の京都新聞で記事となります。

『要望書面交付式』参加者
(自民党府議団代表)
・植田 自民党京都府議団代表幹事
・菅谷 自民党政調会長
・荒巻 自民党府議

(当方)
・まこさん(親子ネット関西代表)
・YOSHIFURU

(マスコミ)
・藤松 京都新聞記者
◎京都府議会
今朝、京都新聞の藤松記者から電話があり、本日朝刊予定だった
昨日の“『要望書』交付式取材記事”について、新聞掲載時期を
意見書採択後、つまり参議院選挙後となった旨連絡と謝罪がありました。

新聞掲載時期の変更理由については
参議院選挙直前で、“自民党の成果”となる今回の記事が“公平性”の
観点から問題指摘があり、よって掲載時期を意見書採択直後(参院選後)
とする旨判断があったようです。
(まあ、当然の判断と私も思います。)


これを受け、荒巻自民党県議に電話を入れ、新聞掲載時期の変更とその理由
について報告。

荒巻議員からは
『心配無用です。掲載時期が変更になったからといって自民党が意見書を
採択する方針に一切の影響はありませんから。趣旨賛同で行動する訳で、
もともと新聞目的で行動したわけでもありませんので。』
◎京都府議会
本日、荒巻議員(自民党)から『共同親権法制化意見書』の
他会派に対する折衝状況の途中経過報告がありました。

内容は大変残念なもので、
同調すると予想していた民主党京都府議団が同『意見書』採択に
明確に反対の意思を表したとのことで、現状では『共同親権法制化意見書』は
民主党の反対により廃案となります。

折衝を行っている菅谷政調会長(自民党)によると、“あり得ない”民主党の
明確な自民党に対する“嫌がらせ”とのことで、先の参院選挙での民主党惨敗
が同党をして、愚かな判断に傾注させたようです。

菅谷政調会長は民主党に対し『同意見書は政党間のイデオロギーを超えた、
子供の福祉に関する問題。何故同調できないのか!』と反対を貫く民主党に
対して、最後の折衝を重ねて頂いています。

京都府議会に対する請願活動はこれまで、約1年の歳月を要して7月21日の
採択に要約たどり着いてだけに、採択に向け当方もあらゆるチャンネルを
使って、残り1日をかけ、民主党に働きかけを行います。
◎京都府議会
 結論から申し上げます。
 議会情勢を検討結果、『意見書』の明日の本会議付託を見送りました。
 
 昨年9月から取り組んで来た京都府議会ですが、採択に参院選挙を
 跨いだことが、与野党の思惑に巻き込まれる結果となりました。
 
 “政治について一つ勉強した”と前向きに解釈し、改めて早期の採択を目指します。

 今後の対応は菅谷政調会長(自民)と協議して決めますが、克服課題としては。
1)民主党へのアプローチ方法(議員経由で継続するか、当方が直接行うか・・)
2)『意見書』の提出時期について、何をもってゴーサインを出すか・・。
 ※与野党の緊張関係が緩和に向かう時期の判断。

等、当方の力だけでは処理できない要素もありますが、9月議会での採択に向け
活動再開します。
茨城県牛久市の活動について

106で報告しましたように,6月議会への議案提出は中断し,最大会派自友クラブの板倉代表にお任せする形を取りました。
21日夜に板倉議員より電話があり,9月議会への提出を考えているので,26日の議会運営協議会までに準備を始めて欲しいとのことでした。
具体的には,請願書類の説明文を短くして欲しい,請願申請者を単独ではなく複数(5名程度で可)にして欲しいとのことでした。
また,市民からの陳情による形とするか,議員提案とするかは確定していないので,提案議員名は空欄にしておいて欲しい,9月16日の教育民生委員会で事情説明をしてもらうことになるとのことでした。

現在,新たな申請書面の作成と,請願賛同者の署名集めを平行しています。
本日夜になって,最初にコンタクトしました共産党の利根川議員からの,16日に説明会をするので頑張って欲しいとの伝言を頂きました。

板倉議員,利根川議員共に教育民生委員会のメンバーですので,動き出せばスムースに運ぶのではないかと期待しています。
茨城県牛久市の情報です。
122で書きましたように,最大会派の代表から書類の準備を要請され,16日の教育民生委員会での説明も打診されていました。
しかし,板倉議員が断続的に説明・説得をしたものの,一部会派で未だに賛成が得られていないとのことで,12月議会へと遅らせる見通しとなりました。
賛成が得られない理由としては,地方市議会が国政に対して,法改正の意見書を提出することへの抵抗感だそうです。

今後は,板倉議員と相談しながら,賛成していない一部議員に対して新聞記事などを定期的に送って説明を続け,12月議会での成立を目指します。

方針等にコメントいただければ幸いです。
牛久市議会

市町村議会だから出てくる壁ですね。
与野党問わず、民法改正を伴う意見書には慎重です。
理由は党本部の意向に反したことが出来ない、地方議員の
立場の脆弱さにあります。

先の「クローズアップ現代」のDVDを配って見てもらえば
如何でしょう?

当方は一旦地方議会への請願活動を停止させ、有力自治体の首長に
直接面会、要望を行う活動を水面下で行っていますが、この際、
要望書面とあわせて先の「クローズアップ現代」他を収録した
DVDを持参し、見て頂く様しています。

言葉で説明するより判りやすいのと、NHKでも取り上げられる程
広く認知された問題であることが議員にもわかりますから、
ハードルは下げられると思います。

牛久に直接関わっていませんので、感じはわかりませんが、
参考まで。
>YOSHIFURU様

牛久市のpomchiです。
コメントありがとうございました。
「反対」ではなく,「抵抗がある」とのことですから,こまめに情報提供して,納得してもらうように務めます。
追加:

あとこれは参考ですが、同時並行で2〜3議会で請願案件を
進めるのも良いかと思います。
私の場合は大阪府と兵庫県、宝塚市の3議会を同時に攻めました。

こうすることのメリットですが。
前提:同じ政党に持ち込むこと。決してA議会は自民、B議会は
   民主。というようなことは厳禁です。こちらが疑われます。

?進捗の違いや取り組み姿勢に差が出た場合、及び腰の議会には
 前向きに進捗する議会の情報を提供することで、競わせることが出来る。

?仮に牛久のように延期になっても、別の議会で進捗があれば、
 当方も前え向き、且つ、ゆとりをもって取り組むことが出来る。

?(同時並行でも)実はあまり負担感に差は無い。

?請願(政治)についての知識が増す。
 →これは実はとても大切な事だと感じています。

以上の4点です。

どうせなら
茨城県と牛久、水戸や鹿島あたりを同時に攻めては如何でしょう。

市町村より県議会の方が採択しやすいと思います。

根拠:市議会議員は地元にしか関心がない。つまり国政には縁のない人。
   これに対し、県議会には必ず次回国政に打って出る議員がいます。
   彼らは市議会議員より、確実に国政案件に関心があります。
>YOSHIFURU様

ありがとうございます。
水戸や鹿島は距離的に遠いので,つくば市と土浦市を考えてみようかと思います。
いずれも筑波研究学園都市を構成する自治体ですから,横並び意識と競争意識の両方を持っていると思います。
愛知の日進市議会で、全会派に趣旨説明を行い、異論ないことを確認したうえで
保守系最大会派の有力議員を紹介議員にして、
本日(5/25)、議会事務居に提出・受理されました。
6月議会で審議採択される予定です。
連れ去り禁止、養育プラン、宿泊面会などの内容を含めてあります。


以下のような内容です。

2 請願事項
下記の内容とする意見書を国に提出するよう要望する。

                  記

1.民法第819条を改正し、本質的に別居や離婚後も親の子どもへの権利義務は平等であると いう視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする別居や離婚後の共同監護・共同養育制度を導入すること。

2.DVや虐待に十分配慮した上で、別居や離婚後も双方の親が子どもへの養育に関わることができるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある別居や離婚後の親子関係の維持に資する法制度を導入すること。

3.別居や離婚後の親同士の関係を調整するための第三者による仲介への支援や安全な面会場所の確保、別居や離婚後の親子関係についての教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居や離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。

4.子どもは親の所有物ではなく、両方の親から愛され養育される権利を持った固有の人格である。たとえ、親同士が不仲になろうとも、双方の合意なく一方的に子どもを連れ出す「連れ去り別居」を禁止する法整備を行うこと。

5.別居や離婚は子どもにとって大きな衝撃や不安である。物心の両面から子どもをサポートし、その影響を少しでも小さくするために、別居や離婚の際に、養育費や面会交流を含めた「養育プラン作成」の義務化と、そのための相談・支援制度の法整備を行うこと。

6.現在の日本では、別居や離婚後の親子が全く会えないことも多く、会えたとしても月1回2時間の面会交流でしかなく、これでは子どもの成長に寄与するどころか、悩みや体調不良、虐待などに気づいてやることもままならないのが現状である。隔週2泊3日、長期休暇には長期宿泊など、欧米諸国並みの面会交流を実現するような法整備を行うこと。

以上
この内容の請願が修正なく採択されますと、大変弾みになります。

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