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税務のイロハコミュの農業所得は事業所得なので

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事業規模でないなら雑所得
なので現金主義以外は全部65万青色控除可能
農業委員会に農家認定されていれば可能
税務基準はないはず

山林所得は事業規模でなくてもあっても10万青色控除だけ
事業規模かどうかで損失などの扱いが異なる。

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