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税務のイロハコミュの競売で、条件付所有権移転仮登記(条件農5条)がされているのでその減額分として ...

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競売で、条件付所有権移転仮登記(条件農5条)がされているのでその減額分として ...




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ebizouhetareさん

2016/3/810:01:52
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競売で、条件付所有権移転仮登記(条件農5条)がされているのでその減額分として

9割も引いていますが(つまり本来の標準価格の1割が標準価格として表示)

その理由として、「将来所有権が失われる可能性を否定できないから」

としていますが、この知恵袋やブログによるとホボ100%所有権を失う事は無いように思います。
(そもそも仮登記後に宅地に地目変更されて他の人がその地目変更後、所有権移転登記を受けているのでその仮登記権利者はもはや5条許可申請自体ができないはず。)
(実は、その不動産鑑定士も買受人が将来所有権を失う事はないと思う、と意見は述べているが
減額が9割なのでその辺が矛盾している)


この9割も引く理由は上記の他に、買受人が他に転売する場合には、
仮登記抹消しなければ高く売れない(抹消しなくても売れるけど高く売れないと言う意味)のでその抹消の煩雑さを加味しているのでしょうか?(仮登記は50年前なので権利者が死亡していれば、相続人全員を登記義務者としなければならないなど、、)

9割も引く理由が他に考えられるならそれも回答願います。
(単なる貴方の意見でいいです)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10156757580
他人がした地目変更が許可されたものならば法定条件消滅で本登記できるからです。

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