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税務のイロハコミュの在留資格目的で,会社の設立登記等を悪用したケースである。

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在留資格目的で,会社の設立登記等を悪用したケースである。

 200件以上・・・も法務局が司法書士法違反行為を看過して来たということか。資格がない者が反復継続して登記申請を行っていることを現認していながら,無為無策の登記所が多いため,やりたい放題なのである。

 昨年4月の入国管理法制の改正も,このような不正行為の蔓延を後押ししているのではないだろうか。

 「官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない」(刑事訴訟法第239条第2項)のですから,何とかして欲しいものですね。

【追記】
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160128/k00/00m/040/127000c

「10年間で1000件以上」・・・法務省の厳戒態勢を望みます。


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不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください

2016-01-26 05:58:18 | 不動産登記法その他


不動産登記の申請書等の様式について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

「平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
 そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。」

 個人番号の記載がある住民票の写し等については,申請人側がマスキングしたものを登記申請書に添付するのは不可であり,マスキングをしていない状態で登記申請書に添付されたものを登記官がマスキング処理をしなければならないからです。


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「会社法関係法務省令逐条実務詳解」

2016-01-24 14:28:54 | 会社法(改正商法等)


拙共著「会社法関係法務省令逐条実務詳解(改正会社法対応版)」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/search/054815.html

 平成26年改正会社法対応の改訂版。平成28年1月27日発行。

 私は,「計算書類の公告」(会社計算規則第136条〜第146条,第148条,附則第4条)の執筆担当です。



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「家政婦にすべての遺産を遺贈する」旨の遺言

2016-01-24 09:55:02 | 家事事件(成年後見等)


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160124-00000045-san-soci

 遺言をめぐるトラブルは,尽きないですね。


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あさイチ「成年後見人の光と闇」アンケート&取材協力者募集

2016-01-23 12:56:12 | 家事事件(成年後見等)


NHK
https://pid.nhk.or.jp/pid05/enquete.do?enq_id=ENQ0097089

 平成28年2月22日(月)に放送予定だそうだ。


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成年後見人が行う成年被後見人の推定相続人調査に係る戸籍謄本等の請求をすることの可否

2016-01-23 12:54:35 | 家事事件(成年後見等)


 日司連発の単位会宛文書で,「(成年後見人が行う)成年被後見人の相続人調査は,同人の死亡後に必要となるものであり,相続が発生していない以上戸籍の記載事項を利用する正当な理由があると認めることはできない」旨が,法務省に照会した結果として,再確認された。

 原則としては行うことができないが,「成年後見人は,成年被後見人の生存中であっても戸籍法第10条の2第1項各号に該当する場合には,成年後見人たる固有権限に基づき,請求の理由を明らかにして当該戸籍謄本等の第三者請求を行うことは可能」という理解である。

 したがって,下記の記事で取り上げた戸籍時報の見解(肯定説)は,否定されている。

cf. 平成27年7月21日付け「成年後見人が,成年被後見人の推定相続人である兄弟姉妹に係る戸籍謄本等の請求をすることの可否」


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空き家の増加抑制へ「住生活基本計画」の改訂

2016-01-23 11:51:35 | 空き家問題


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H4D_S6A120C1PP8000/

 次のとおりパブコメが実施される。意見募集は,平成28年2月12日(金)まで。


cf. 「住生活基本計画(全国計画)の変更(案)」に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160705&Mode=0


目標6 急増する空き家の活用・除却の推進
(1)空き家を賃貸、売却、他用途に活用するとともに、計画的な空き家の解体・撤去を推進し、空き家の増加を抑制
(2)地方圏においては特に空き家の増加が著しいため、空き家対策を総合的に推進し、地方創生に貢献

(基本的な施策)
(1)良質な既存住宅が市場に流通し、空き家増加が抑制される新たな住宅循環システムの構築
(2)空き家を活用した地方移住、二地域居住等の促進
(3)伝統的な日本家屋としての古民家等の再生や他用途活用を促進
(4)介護、福祉、子育て支援施設、宿泊施設等の他用途への転換の促進
(5)定期借家制度、DIY型賃貸借等の多様な賃貸借の形態を活用した既存住宅の活用促進
(6)空き家の利活用や売却・賃貸に関する相談体制や、空き家の所有者等の情報の収集・開示方法の充実
(7)防災・衛生・景観等の生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法などを活用した計画的な解体・撤去を促進

(成果指標)
・空家等対策計画を策定した市区町村数の全市区町村数に対する割合
 0割(平成26)→おおむね8割(平成37)
・賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数
 318万戸(平成25)→ 400万戸程度におさえる(平成37)


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特別利害関係を有する理事が加わった理事会決議の効力(最高裁判決)

2016-01-22 20:42:34 | 法人制度


最高裁平成28年1月22日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85620

【裁判要旨】
漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない

「漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和50年(オ)第326号同54年2月23日第二小法廷判決・民集33巻1号125頁参照)」


 ただし,基本的には,特別利害関係を有する理事は,議長を務めることができず,審議及び議決にも加わることができないという理解で実務対応をすべきである。

cf. 松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版)」(商事法務)165頁以下
「論点体系 会社法3」(第一法規)219頁以下


遺産分割協議と破産法による否認(東京高裁判決)

2016-01-20 09:52:33 | 民事訴訟等


東京高裁平成27年11月9日判決(金融・商事判例)
http://www.khk.co.jp/cont?id=5317

 亡父の共同相続人である長男甲と二男乙の遺産分割協議によって法定相続分を超える価額の遺産を取得した甲に対する乙の破産管財人の否認の請求が,「破産法第160条第3項所定の否認の対象となる無償行為に当たらない」として否定された事案である。

 生前の財産分けや,亡母の相続の際の遺産分割等を考慮した総合判断によって,ということである。


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出生届遅延に対する過料決定の取消し

2016-01-20 09:40:08 | 家事事件(成年後見等)


時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160119-00000123-jij-soci

 いわゆる無戸籍問題である。

 しかし,届出の遅延で,実際に過料に処せられることがあるんですね。


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成年後見人による議決権行使の問題点

2016-01-20 09:29:23 | 会社法(改正商法等)


吉田夏彦「成年後見人による議決権行使の問題点」by 国士舘大学
https://kiss.kokushikan.ac.jp/contents/0/data/003471/0000/registfile/0916_7420_027_01.pdf

 会社法前(2005年3月)のものであるが,希有の論稿である。

 ただし,議決権の行使が,法律行為(民法第859条第1項)であるのか,事実行為に過ぎないのか,という観点からの検討が欠けているように思われる。そういった意味では,次の記事もちょっと浅いですね。

cf. 平成20年8月19日付け「会社法と成年後見」

 未成年者が株主である場合の議決権の行使についても,同様の検討が必要。


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商業登記推進キャラクター愛称募集!

2016-01-19 18:49:20 | 会社法(改正商法等)


商業登記推進キャラクター愛称募集! by 茨城県司法書士会
http://www.ibashi.or.jp/information/topic.php?id=127

「茨城司法書士会では現在、会社経営者の方々に向けて司法書士が会社法や商業登記のプロフェッショナルであることをPRするためのポスターやパンフレットを作成中です。
 そこで、商業登記を推進するためのオリジナルキャラクターの愛称を募集いたします。」 


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近司連新人研修「法人登記」

2016-01-16 22:23:16 | 法人制度


 本日は(part2),近司連新人研修で「法人登記」について,お話しました。2日間にわたる会社法&商業法人登記関係の締めの講義です。

 枕で,「企業内司法書士」についてやや長話したので,最後は若干端折り気味になりましたが,伝えたいことは,概ねお話することができたように思います。

cf. 平成23年1月11日付け「企業内司法書士(再掲)」


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空き家対策勉強会&相談会

2016-01-16 22:19:03 | 空き家問題


 本日は,京都市上京区の元待賢小学校で,空き家問題についてお話しました。


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「債権法の改正」等が国会に上程

2016-01-15 21:48:16 | 民法改正


衆議院
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

 いろいろと物議を醸している「債権法の改正」であるが,今国会に上程された。

 社会福祉法人に係る「社会福祉法等の一部を改正する法律案」も上程されている。


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法人住民税に係る平成28年税制改正で,企業城下町「豊田市」大ショック

2016-01-15 12:24:06 | 会社法(改正商法等)


中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016011390085357.html

 いったん国に吸い上げられて,地方に配分されることになることから,税収が大幅減となる見込みらしい。

 これは,ちょっとねえ。




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ストップ・消費者被害!もう泣き寝入りせぇへんで〜

2016-01-14 18:31:22 | 消費者問題


集団的消費者被害回復制度シンポジウム「ストップ・消費者被害!もう泣き寝入りせぇへんで〜」
http://www.kccn.jp/data/sinposemina/2015121220160124sinpotirasi.pdf

 ぜひお越しください。

【南部会場】
日時  平成28年1月24日(土)13:30〜16:00
場所  キャンパスプラザ京都

プログラム
第1部 基調講演―最近の消費者トラブルと解決法
         野々山 宏弁護士
    活動報告―適格消費者団体からの活動報告
         長野 浩三弁護士
第2部 新しい消費者被害の回復制度とは。―KCCN弁護士
    クイズで考えよう!泣き寝入りせぇへん方法

事前申込不要
参加無料
主催 京都府


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消費者庁の徳島移転,関係団体から反対続出

2016-01-14 17:12:18 | 消費者問題


TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2679499.html

 「自民党の会議に出席した10の関係団体全てが反対意見を表明」(上掲記事)

 日司連も,反対意見を表明したそうだ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2

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