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税務のイロハコミュの「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を 改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び 「道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」について(閣議決定)

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「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を 改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び 「道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」について(閣議決定)
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平成27年12月18日

 本日、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
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1.背景
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 自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応し、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等について定める「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」(平成27年法律第44号。以下「改正法」という。)が平成27年6月24日に公布された。
 改正法のうち、平成28年3月31日までの間において施行することとされている規定を施行するため、これらの規定の施行期日を定めるとともに、道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)について所要の規定の整理を行う必要がある。
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2.概要
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(1)道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  改正法のうち、指定自動車整備事業制度の活用範囲の拡大、自動車の所有者からの申請による自動車登録番号標の交換制度の創設に関する規定の施行期日を平成28年2月1日とする。
(2)道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
  改正法の一部の施行に伴い所要の規定の整理を行う。
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3.今後のスケジュール
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閣議決定:平成27年12月18日(金)
公   布:平成27年12月24日(木)
施   行:平成28年 2月 1日(月)
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式:121KB)

要綱(期日令)(PDF形式:17KB)

案文・理由(期日令)(PDF形式:21KB)

参照条文(期日令)(PDF形式:29KB)

法律の要綱(期日令)(PDF形式:99KB)

要綱(施行令)(PDF形式:20KB)

案文・理由(施行令)(PDF形式:26KB)

新旧(施行令)(PDF形式:444KB)

参照条文(施行令)(PDF形式:558KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000059.html


平成27年度国土交通省関係補正予算の概要について
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平成27年12月18日

平成27年度補正予算について、概算閣議決定されましたのでお知らせします。
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添付資料
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平成27年度国土交通省関係補正予算の概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000129.html

組合等登記令の一部を改正する政令
内閣は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九条第一項(同法第七十二条の九において
準用する場合を含む。)及び第七十三条の九第一項(同法第八十条、第八十六条及び第九十二条において準
用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「及び破産手続開始の決定」を「、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつ
たこと」に改める。
第八条の見出しを「(合併等の登記)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という
。)において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定によ
り当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十三条において同じ。)をする場合について準用する。
第十三条ただし書中「合併」の下に「(承継を含む。次条第二項及び第三項並びに第二十条において同じ
。)」を加える。
第二十五条中「第十一条第二項各号」と」の下に「、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「
吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併
を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と
、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるの
は「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは
承継に」と」を加える。
第二十六条第二項及び第三項を次のように改める。
2 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第六十四条の二第一項(同法第七十三条第四項にお
いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告をした行政庁は、農業協同組合
、農業協同組合連合会又は農事組合法人が同法第六十四条の二第一項の規定により解散したものとみなさ
れた場合には、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければな
らない。
3 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下
この項及び次項において「新設分割」という。)をするときは、新設分割の認可その他新設分割に必要な
手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設分割をする農業協同組合
又は農業協同組合連合会については変更の登記をし、新設分割により設立する農業協同組合又は農業協同
組合連合会については設立の登記をしなければならない。
第二十六条中第六項を第十四項とし、第五項を第十三項とし、第四項を第十二項とし、第三項の次に次の
八項を加える。
4 商業登記法第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は前項の登記について、第十一条第一項(第
二号に係る部分に限る。)及び第十三条の規定は前項に規定する場合について、第十四条第二項及び第三
項の規定は農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定した場合について、第二十一条の規定は前項の設立の登記の申請について、それぞれ準用する。
5 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第七十三条の三第一項、第七十
八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十一
項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四
項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から
、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地にお
いては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散
の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登
記をしなければならない。
6 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定
は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判
決が確定した場合について、それぞれ準用する。
7 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。
)後の株式会社についてする第五項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する
書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
四組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び
監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役
及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
五組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号
に掲げる書面
六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
8 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一
般社団法人についてする第五項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成
十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定
する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる書面
二組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
三会計監査人を選任したときは、次の書面
イ就任を承諾したことを証する書面
ロ会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に
当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
9 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第五項の登記
の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記
法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
一第七項第一号及び第二号に掲げる書面
二出資の総口数及び総額を証する書面
三代表権を有する者の資格を証する書面
には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を
添付しなければならない。
一第七項第一号及び第二号に掲げる書面
二代表権を有する者の資格を証する書面
三資産の総額を証する書面
第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医
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療法人についてする第五項の登記の申請書について準用する。
別表中「第七条の二」の下に「、第八条」を加え、同表認可金融商品取引業協会の項の次に次のように加
える。
農業協同組合農業協同組合法地区
農業協同組合連合会出資一口の金額及びその払込み
農事組合法人の方法(組合員に出資をさせる
農業協同組合及び農事組合法人
並びに会員に出資をさせる農業
協同組合連合会に限る。)
出資の総口数及び払い込んだ出
資の総額(組合員に出資をさせ
る農業協同組合及び農事組合法
人並びに会員に出資をさせる農
業協同組合連合会に限る。)
公告の方法
電子公告を公告の方法とする旨
の定めがあるときは、電子公告
関係事項
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に締結された合併契約に係る合併により設立する農業協同組合、農業協同組合連
合会又は農事組合法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における
登記の期間については、なお従前の例による。
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の施行に伴い、組合等登記
令の規定を整備する必要があるからである。

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