ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

税務のイロハコミュの11.24官報11面郡山銀行除権決定・昭和3郡山合同銀となり昭和11廃業。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
11.24官報11面郡山銀行除権決定・昭和3郡山合同銀となり昭和11廃業。
11.24官報号外263-45面高萩市の田代牧原農協解散
11.24官報号外263-49面栃木県薬事協同組合3回目・中小団体法では1回ですけれど。
業 /その他

武器等製造法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について




案件番号

595115080



定めようとする命令等の題名

武器等製造法施行令の一部を改正する政令案




根拠法令項

武器等製造法第24条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課





案の公示日

2015年11月24日

意見・情報受付開始日

2015年11月24日

意見・情報受付締切日

2015年12月23日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見公募要領  



関連資料、その他

•概要  



資料の入手方法

問い合わせ先にて資料配付
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595115080&Mode=0


平成27年11月24日(火)定例閣議案件





一般案件


「農林水産業・地域の活力創造本部の設置について」の一部改正について(決定)

(内閣官房)

インド国駐箚特命全権大使平松賢司に交付すべき信任状及び前任特命全権大使八木 毅の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)

恩赦について(決定)

(内閣官房)




政 令


バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成27年度における適用の停止を定める政令(決定)

(財務・農林水産省)

関税法施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(防衛省)

食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会


第1回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会

•平成27年12月4日 第1回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について[PDF: 109KB]
参加申込はこちらから
(※上記の「第1回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について」を必ず読んでから参加申込にお進みください。)

食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について

•平成27年11月24日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会 開催要領[PDF: 102KB]
•平成27年11月24日 食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会について[PDF: 156KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index26.html

成27年11月24日(火)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成27年12月1日(火)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。



法務局名

公証役場名



大阪法務局

梅田公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成27年12月1日(火)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201511.html#HI201511202431
平成28年度予算の編成等に関する建議(平成27年11月24日)


平成28年度予算の編成等に関する建議

平成27年11月24日
財政制度等審議会

--------------------------------------------------------------------------------






 

PDF版 分割ダウンロード



表紙

[PDF] 17,797KB



名簿



審議経過



目次



本文



(参考1)概要


[PDF] 569KB



(参考2)参考資料

[PDF] 11,680KB
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia271124/index.htm
「遺族年金受給者実態調査」にご協力ください

「遺族年金受給者実態調査」にご協力ください
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2015/tp1124-01.html
平成26年度決算検査報告の本文


第1章 検査の概要

第1節 検査活動の概況(PDF形式:202KB)

第2節 検査結果の大要(PDF形式:446KB)

第2章 決算の確認(PDF形式:107KB)

第3章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第2節 団体別の検査結果

第3節 不当事項に係る是正措置等の検査の結果

第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

第1節 国会及び内閣に対する報告

第2節 国会からの検査要請事項に関する報告

第3節 特定検査対象に関する検査状況

第4節 国民の関心の高い事項等に関する検査状況(PDF形式:210KB)

第5節 特別会計財務書類の検査(PDF形式:130KB)

第5章 会計事務職員に対する検定(PDF形式:92KB)

第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第1節 国の財政等の概況(PDF形式:390KB)

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/index.html
2015.11.24(火)【非取締役会設置会社の社外取締役】(金子登志雄)

 3連休でしたが、いかがでしたか。いつもながら、無趣味で出不精の私にとっ
ては、することもなく日々苦痛でした。休み中の成果は、無理やりネタをみつけ
て、本欄の原稿を書いた程度でした。

 さて、会社法の次の規定をみてください。
----------------------------------------------------------------------
363条1項 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
 一 代表取締役
 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設
  置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2条 業務執行取締役とは、株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役
  及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。
----------------------------------------------------------------------

 これからみると、取締役営業部長などに選定されると、まだ業務執行に従事
しなくても業務執行取締役です。

 では、会社法348条には「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、
株式会社(取締役会設置会社を除く)の業務を執行する。」とあるため、非取
締役会設置会社では、取締役として選任された瞬間に、一度も業務執行に従事
しなくても、業務執行取締役として扱われるのでしょうか。

 これについては、商事法務1744号91頁に会社法立案担当者が説明して
いました。いわく、「会社法における定義によれば、取締役会設置会社以外の
株式会社における取締役は、業務執行権を有していたとしても、現に当該株式
会社の業務を執行しない限りは、社外取締役たりうることとなる。したがって、
取締役会設置会社以外の株式会社においても、責任限定契約締結の対象となる
社外取締役が存在しうる」。

 この説明によると、非取締役会設置会社では、取締役営業部長に選定されて
も、一度も営業部長の職務に従事しない間は、社外取締役ということになりそ
うです。

 ついでですが、会社法590条1項に、持分会社の「社員は、定款に別段の
定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」とありますが、業務を
執行するまでは、非業務執行社員なんでしょうか。

 以上につき、揚げ足取りとみるか、会社法規定の不備とみるか、人によって
相違しそうですね。

http://www.esg-hp.com/
結局、登記事項証明書をヨクヨク見れば、売買当時、代表取締役が同一人物だったことは分かっちゃう。。。のだから、もう正直にアレコレ申告したうえで、キチンと白黒ハッキリさせようじゃないのっ!!!。。。と腹をくくりまして^_^;。。。クライアントさんに相談してみました。

結果、証明書類の候補として挙がったモノの一つは、「税務申告書類の控え」でございます。
これには、株主名および持株数がバッチリ書いてあります。

売買日を含む事業年度の税務申告書類であれば、客観的な証明書類になるのではなかろ〜か???。。。と思ったのです。
ただし。。。これには、税務署の受付印がない。。。^_^;
なぜならば、オンライン申請だから。。。(-_-;)
税理士サンの認印は押してあるんですケドね〜。。。。どうだろ〜???。。。ビミョ〜。。。

もう一つは、裁判所へ提出した「特別清算手続関係書類の控え」。。。でございます。
こちらも、事件名とか事件番号、書証として株主名簿が添付されているコトは書いてありますケド、コッチも、裁判所の受付印みたいなモノは、株主名簿自体には押されてません。。。なので、これもビミョ〜かなぁぁ〜。。。。???

。。。というワケで、どっちもどっちのビミョ〜〜〜。。。な感じでしてね。。。(@_@;)

上申書を作成して、これらのコピーを添付してみようかなぁ〜。。。でも、「これでバッチリ!!」というワケでもないのよねぇ〜。。。などと思いつつ、とにかく、会社サンからは、原本一式をお預かりしました。

ちなみに。。。
現在の親会社が前の株主サンから株式を譲り受けた際の株式譲渡契約書とか、株式譲渡の承認をした議事録とか、株主名簿の名義書換請求書など、株主が変わった際の書面はどうだろ〜。。。??って検討してみました。
でもなぁぁ〜。。。結局、それって、当事者の自己証明だしね〜。。。だったら株主名簿で良さそうじゃない。。。?。。。とか。。。
株式譲渡契約書は元の株主サンが登場してきますけれども、株式譲渡があったコトは分かっても、それだけだと譲渡が完了した証明にはならないから、中途半端かしらね〜。。。ど〜だろ〜なぁぁぁ〜。。。ぶつぶつ。。。(@_@;)。。。みたいな状況。

最後まで悩みましたケド。。。結局は。。。こういうコトにしました↓

完全親会社側は、代表取締役(=売買契約を締結したヒト)の上申書(=売買契約前からずっと、B社は当社の完全子会社でした!。。。というようなコトを書いたモノ)に会社の実印を押して、印鑑証明書を添付。

完全子会社側については、元代表清算人(=売買契約時の代表取締役ではないヒト)が作成した株主名簿(=売買契約当時から特別清算の終結に至るまで、ずっとA社は完全親会社であったコトを記載したモノ)に、個人の実印を押印することにいたしました。

前述の書籍によれば、親会社または子会社いずれかの書面でOK!と書いてありましたんでね。。。
完全子会社の役員サンって、代表清算人しかいないのですし、そのヒトは売買契約を締結した代表取締役ではないので、実は、これだけで行けるんじゃないか!?。。。と思ったのですよね〜。。。(~_~;)

ですケド、登記インターネットの記事の方は、どっちも必要と書いてあるらしい。。。「じゃ、大奮発して、親会社の方も、会社の実印付の上申書と印鑑証明書を付けようじゃありませんかっっ=3」。。。ってコトにいたしました。
「登記インターネットのとおりに、完全親会社の添付書類を付けてよね♪」 って言われると困るので、出来る限り完全親会社側の書類も出しとこう。。。という趣旨でございます。

さらに、当事務所で本件登記申請の添付書面に関する意見書。。。みたいなモノを作成しまして、ソコには、「そもそも、利益相反取引に該当しないコトの証明書は、ハッキリ決まっているワケではないのだから、書籍に書いてあるとおりでなくても問題ないハズですよね!?。。。何なら、税務所とか裁判所に提出した書面の控えもありますんで、これじゃあ信用できないっていうなら、追加で提出することもできますから、言ってくださいね♪」 的なコトを書きまして。。。参考文献のコピーと共に付けることにいたしました(#^.^#)

。。。というワケで、とりあえず、利益相反取引に該当しないコトの証明書をどうするかは決まりましたケド、他にもアレコレありましたんで(部分的には、もう書いちゃってますが ^_^; )、まだ続きます♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

コメント(1)

「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」の提出

自治行政局



2015年11月24日

電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集

総合通信基盤局



2015年11月24日

無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集

総合通信基盤局



2015年11月24日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う有料放送の受信者保護に関する省令等の整備案についての意見募集

情報流通行政局



2015年11月24日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案についての意見募集

総合通信基盤局



2015年11月24日

平成27年11月24日付 総務省人事

大臣官房



2015年11月24日

東日本電信電話株式会社の活用業務に係る届出内容の公表

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成27年11月24日

「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」について

 薬物依存者の再乱用を防止するためには,刑事司法機関による指導だけでなく,地域の医療・保健・福祉機関,民間団体等と緊密に連携した,薬物依存からの回復のための地域支援が必要です。
 そこで,今般,法務省と厚生労働省は共同で「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」を策定し,各都道府県を始めとする関係機関・団体宛てに発出することとしましたので,お知らせします。

1 内容

 添付資料のとおり。
 「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン」は,薬物依存のある刑務所出所者等に対する支援に関し,関係機関及び民間支援団体が,相互に有効かつ緊密に連携し,その責任,機能又は役割に応じた支援を効果的に実施することができるよう,関係機関が共有すべき基本的な事項を定めるものです。
 同ガイドラインは,いわゆる法的拘束力を持つものではありませんが,地域の関係機関がこれを共有し,これに沿って支援事例を積み重ねることが,薬物依存者に対する地域支援体制の充実につながると考えられます。
 法務省及び厚生労働省においては,同ガイドラインが実効性あるものとなるよう,関係省庁,関係機関及び民間支援団体とこれまで以上に緊密に連携し,薬物依存者の社会復帰支援と再犯防止対策の充実強化に努めてまいります。

2 添付資料

(1)薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドライン【PDF】(別ウインドウで開きます。)
(2)ガイドラインの概要(参考)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
(3)ガイドラインを踏まえた支援の流れ(参考)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00062.html

財政制度等審議会第30回国有財産分科会 配付資料一覧






資料1

介護施設整備に係る国有地活用について

[PDF]1,120KB



資料2

日本郵政株式会社の株式上場について

[PDF]468KB



資料3

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分について

[PDF]77KB
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/proceedings_np/material/zaisana20151124.html

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

税務のイロハ 更新情報

税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング